反社会勢力・クレーマー対応 -基礎知識編 [26件]kikikanri.com
- 責任者講習
- 暴力団員からの不当な要求に屈しないために、事業者(企業)として有効な対応要領を身につけたいと考えていますが、何かよい方法がありませんか。 暴力団対策法によって定められている事業者に対する措置の一環として、都道府県公安委員会では、無料で「責任者講習」を行っています。これは事業所が選任し、公安委員会に対して届出がされた不当要求防止責任者に対して、暴力団から不当要求を受けた際に、具体的にどのような対応をとるかという対応要領等を身につけてもらうことが目的とされています。この講習には、不当要求防止責任…...
- 被害回復への援助
- 指定暴力団員等の不当な要求行為を受け、公安委員会がその行為について中止命令や再発防止命令を出しました。しかし、その行為の相手方(被害者)は、暴力団に対する恐怖心から、被った被害の回復を請求するのに二の足を踏んでいる状態です。このような場合、被害者が被害回復のため、暴力団対策法に規定されている公安委員会に対して援助の申出をすると、申出人はどのような援助を受けることができるのでしょうか。 1.暴力団対策法に基づき援助が受けられる条件 被害者が、暴力団対策法に基づき公安委員会から援助を受けるため…...
- 暴力団対策法の一部改正
- 暴力団対策法は施行後、何回か改正されていますが、主な改正内容を教えてください。 1.平成5年暴力団対策法の一部改正 平成5年には暴力団対策法の一部が改正されました。これは暴力団対策法を運用したことにより明らかとなった指定暴力団員による不当な行為の実態や暴力団情勢の変化等に対応させるため、基本的な枠組みは変更せずに、暴力団対策法に一部に対して必要な改正を行いました。 Ⅰ.暴力的要求行為の規制等の改正 暴力団対策法9条では暴力的要求行為についての11類型が列挙されており、指定暴力団員が暴力…...
- 暴力団対策法の活用
- 民暴被害にあった場合、暴力団対策法はどのように活用できるのですか。その対応はどのようにしたらよいのでしょうか。 1.暴力団対策法の概要 暴力団対策法(正式名称:「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)において、都道府県公安委員会が一定の要件を満たした暴力団について、「その構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団」と指定することができるとされています(暴力団対策法3条)。*平成20年2月28日現在 指定暴力団と指定されているのは22団体…...
- 民暴事件と仮処分の活用
- 民暴事件に対し、保全処分、特に仮処分がきわめて有効と聞いていますが、どういう意味でしょうか。 1.「仮処分」とは 裁判所が正式な裁判(本訴)の前に一時的に一定の結論を出し、その結論に基づいて強制執行を行うことができる裁判手続を「保全処分」といいます。保全処分では、相手方の行為によって生じている危険と困惑を救うための仮処分手続があります。正式には、「仮の地位を定める仮処分」といいますが、この手続を民暴事件に応用することにより、被害者救済のために活用することができるようになります。 e…...
- 費用の用立て
- 法律的救済を求めようとする人にその費用がない場合に、その費用を用立ててくれる機関や団体があるのでしょうか。 立場の弱い者が、法律的な救済を受けることは当然のことであるといえます。資金収奪の相手として暴力団が狙うタイプは、借金の返済が滞っている者、交通事故の加害者であるなど弱い立場にある者です。このような立場で狙われた人や、債務を負っている人は、誰であれ権利ある正当な人から支払の要求を受けた際にはその要求を拒否することはできません。ただし、立場の弱い者であっても、弱みに付け込んでくる暴力団等に…...
- 「民事不介入の原則」とは
- 「民事不介入の原則」とは、どのようなことでしょうか。民暴事件にも、この原則は適用されるのですか。 1.「民事不介入の原則」とは 警察の債務は、個人の生命、身体および財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧および捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持であると警察法においてされています。近代社会では、個人の財産権の行使、契約の締結、履行等の民事上の法律関係では、原則、個人の私的自治に委ねられるべきものとされており、その法律関係上の義務を履行しないのであれば、民事裁判によって解決…...
- 民暴に対する法的対策
- 民暴被害を防止する決定的な法的手法はありますか。従前から取引がある場合や、こちらに落ち度があって要求を受けている場合等、法的手続きをとることはかえって事態をこじらせることになりませんか。 1.対応の基本 一言に民事介入暴力(民暴)といっても、相手方から書籍等を送りつけられるような比較的軽微といえる事案もあれば、長年金銭提供を強要され続けているような、深刻な事案まで多くのものがあります。また、自身に不祥事があり、それをネタとして脅されるような場合には、不祥事が露見することによって社会的信用を…...
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