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    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

民暴に対する法的対策[POSTED]:2018-07-25

民暴被害を防止する決定的な法的手法はありますか。従前から取引がある場合や、こちらに落ち度があって要求を受けている場合等、法的手続きをとることはかえって事態をこじらせることになりませんか。

1.対応の基本

一言に民事介入暴力(民暴)といっても、相手方から書籍等を送りつけられるような比較的軽微といえる事案もあれば、長年金銭提供を強要され続けているような、深刻な事案まで多くのものがあります。また、自身に不祥事があり、それをネタとして脅されるような場合には、不祥事が露見することによって社会的信用を失うなどの心配があってもおかしくはありません。

しかし、どのような事案にしても、反社会的勢力の不当な要求に応じるということは、相手を有利な立場としてしまうため、その後も被害を受け続けることになります。要求に応じるという行為自体が、社会的信用の失墜行為であると捉えることも出来てしまいますし、企業としての責任(役員の善管注意義務違反による損害賠償責任)を負うことも考えられます。

ただし、不当要求を行う相手方の後ろに組織的な威嚇力がある場合には、法律を背景にして対抗することが効果的となります。

2.法的対応の必要性

法的手段といっても、手法は様々ありますし、具体的な事案によってとるべき手段も異なってきますので、わからないことがあれば暴追センターや弁護士等の専門家に早急に相談することが大事です。

比較的少額の金銭請求である場合

激しい言動がなされているときでも、専門家による口頭あるいは文書による警告によって、要求行為が止まるケースが多いです。

相手方の行為が執拗である場合

そのような行為を差し止めるための民事上の仮処分を利用することによって、日常生活や営業活動に対する妨害行為を防止することができます。

相手方が代理人として民事介入暴力行為を行う場合

債務不存在確認訴訟等を提起することによって、相手方を代理人として行動することから排除することが可能となります。

相手方が暴力団である場合

暴力団対策法に基づく中止命令等によって、相手方の不当行為を止めさせる可能性もあるので、警察に相談することが一番の得策と考えられます。
ただし、相手方の行為が犯罪にあたるのであれば、警察が介入することで制止や検挙が可能となります。

3.落ち度がある場合等

民事事案の場合、法的手段をとろうとした際に、相手方からトラブルが拡大するというようなことをほのめかしてくることがあります。
これは、法的な手段をとられると、相手方の不当行為の継続が困難となるからです。つまり正当で公正な解決を得るためには、法的な手段をとることが一番の解決策であるといえます。

たとえ、長年にわたり取引等の関係があったとしても、その関係の解消については、法的手段を行うことにより、妥当な結論を得ることができると考えられます。

また、当方に落ち度があることから、損害賠償義務等が発生すると考えられる場合、相手方が提示してきた金銭を必ず支払わなければならないということではなく、このような場合には、弁護士に相談して、事案に対して見合う金額を支払うことで解決するように交渉することが適切であると考えられますし、仮に交渉で決別して解決に至らなかったとしても、公正な裁判所による判断を仰ぐことも可能です。

さらに、当方の不祥事を理由として金銭請求をされている場合、その行為自体が恐喝罪にあたると考えられるケースが多いです。また、不祥事が露見されることを恐れて、相手方に金銭を支払えば、その弱みに付け込み別の第三者が不当要求をしてくると考えるのが一般的です。
現在では、内部通報によって不祥事が明らかになってしまうこともあるので、隠そうとはせず、自ら明らかにしていくつもりでいることが正当な解決方法であるといえます。

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