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    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

費用の用立て[POSTED]:2018-07-25

法律的救済を求めようとする人にその費用がない場合に、その費用を用立ててくれる機関や団体があるのでしょうか。

立場の弱い者が、法律的な救済を受けることは当然のことであるといえます。
資金収奪の相手として暴力団が狙うタイプは、借金の返済が滞っている者、交通事故の加害者であるなど弱い立場にある者です。このような立場で狙われた人や、債務を負っている人は、誰であれ権利ある正当な人から支払の要求を受けた際にはその要求を拒否することはできません。

ただし、立場の弱い者であっても、弱みに付け込んでくる暴力団等による違法・不当な要求に対しては拒否できる場合もあります。これは、私たちが法治国家で生活していることに関係し、すなわち債権者であっても、債務者が債務に対して任意に履行を行わないときには、債権者は法律に則った裁判手続により、権利の実現を図る必要があります。

仮に、裁判手続を行わず、暴力団等から違法・不当な取立行為を受けた人は、
①違法な方法による取立行為の禁止を求める仮処分の申立て
②支払方法についての調停の申立て
③支払義務がない場合、債務不存在確認を求める訴えの提起
④破産手続
⑤刑事告訴等法律による手段
という方法もあります。

1.救済を受けるための費用

金銭を支払うべき立場であるならば、法律のルールに則って支払義務を履行することがよい方法です。
暴力団の違法な取り立てに対抗するための裁判(法律)手続を行うには、印紙代・切手代・保証金・弁護士費用等が必要となります。
その金額は、事案の内容や救済の申立て方法などによって異なりますが、裁判を行う上で必要な費用は、「民事訴訟費用等に関する法律」に定められており、それを基準に金額が計算されます。また、弁護士費用については、「旧弁護士報酬規定」を参考とすることが多いですが、現在ではこの規定が廃止されているため、拘束力のあるものではないといえるので、あくまで目安にすぎません。
金額がどうしても気になるようであれば、日本弁護士連合会や都道府県の各弁護士会に尋ねればおおよその金額がわかります。

2.費用援助等の団体
①司法支援センターの法律扶助事業

司法支援センターは各都道府県に地方事務所が設置されています。こちらに法律扶助の申し込みを行うことも一つの手段です。

扶助を受けられる条件

①資力が乏しい者であること
②勝訴の見込みがあること
③法律扶助の趣旨に適していること

審査の結果、扶助が受けられる条件を満たし、許可がなされれば、
①訴訟費用
②弁護士の着手金
③保全処分等の保証金
④弁護士の報酬
を立て替えてもらうことができます(原則、立替金の分割償還が必要となります)。

②都道府県暴力追放運動推進センター

暴力追放運動推進センターは各都道府県に設置されているものです。暴力追放運動推進センターの活動の一つに暴力団員を相手とした民事訴訟の支援活動があります。これは、一定の条件をみたすことによって、裁判手続き費用の貸付けが行われるものです。

③暴力団被害救済基金

日弁連民事介入暴力対策委員会関連では、暴力団被害救済基金が設立されており、暴力団等からの被害の救済および被害の回復、予防のための諸活動を支援の目的として、民事訴訟・民事調停・示談交渉その他の被害回復手続およびその手続などを行う者には、一定の条件を満たした者に対して援助金を支援する制度があります。
また、各都道府県の弁護士会によっては、弁護士会の予算に民暴事件の援助金を計上し、支援している場所もあるので、弁護士に確認をとってみることもよいと思われます。

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