反社会勢力・クレーマー対応 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com

    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

暴力団対策法の一部改正[POSTED]:2018-07-25

暴力団対策法は施行後、何回か改正されていますが、主な改正内容を教えてください。

1.平成5年暴力団対策法の一部改正

平成5年には暴力団対策法の一部が改正されました。これは暴力団対策法を運用したことにより明らかとなった指定暴力団員による不当な行為の実態や暴力団情勢の変化等に対応させるため、基本的な枠組みは変更せずに、暴力団対策法に一部に対して必要な改正を行いました。

Ⅰ.暴力的要求行為の規制等の改正

暴力団対策法9条では暴力的要求行為についての11類型が列挙されており、指定暴力団員が暴力団対策法の制定当時に広く行われていた不当な要求行為およびその全体をカバーできるものでした。
しかし、その後に新たな資金獲得活動を行うようになり、現行では対応しきれなくなったため、暴力団員に対する対処を行うため、9条の改正が行われました。

9条改正点
(1)不当信用取引要求行為(9号 新設)

証券会社が拒絶しているにもかかわらず、指定暴力団員が証券会社に対して、信用取引を行うように要求をしたり、証券会社側が提示した条件よりも暴力団員にとって著しく有利な条件で信用取引を行うよう要求することに対して禁止をしたものです。

(2)不当株式買取要求行為(10号 新設)

株式会社またはその子会社に対して、指定暴力団員がみだりに会社の株式の買い取りあるいは斡旋を要求する行為や、株式会社の役員または株主に対して、拒絶をしているにもかかわらず、株主会社の株式を買い取るあるいは斡旋することを要求、または役員や株主が提示した買取りの条件より暴力団員が著しく有利になるような条件で株式を買い取るあるいは斡旋するような要求をすることに対して禁止したものです。

(3)不当明渡し料等要求行為(12条 新設)

指定暴力団員が建物を占拠するなどの行為を行い、この行為をやめることに対する代償として、土地等の担保権者等に対して、金品等の供与を明渡し料等の名目で要求することを禁止したものです。

(4)用心棒料等要求行為(5号 従来の規定に追加)

指定暴力団員が、日常業務に関してスポーツ観戦の入場券やディナーショーのチケット等の購入を飲食店等の営業者に対して要求することを禁止したものです。

(5)不当貸付け等要求行為(8号 従来の規定に追加)

金銭の貸付と法律形式では異なるものだが、経済的機能の観点から見れば、同様であるといえる手形の割引等によって、金銭の交付や金銭の貸付、またはこれらに類似する行為の媒介を行うことに対して要求することを禁止したものです。

(6)因縁をつけての金品等要求行為(14号 従来の規定に追加)

自らが購入した有価証券に対して因縁をつけ、金品等を要求する行為、または本来は自らが負担すべき損失を有価証券や商品の取引において補てんするような行為を要求することに対して禁止したものです。

Ⅱ.暴力的要求行為の要求等の規制

暴力団対策法では、もともと指定暴力団員に対して、暴力的要求行為を行うことを要求、依頼または唆すことをし、暴力団員を利用することについての行為は禁止されていましたが、指定暴力団員が暴力的要求行為を行っている場に立ち会った際、これを助ける行為を禁止する内容が追加されました。
この行為は、たとえ指定暴力団員ではない一般人であってもこれに該当します。

Ⅲ.その他の改正点
(1)暴力団からの離脱を阻害する不当な行為の規制のための規定の整備

暴力団対策法が制定された後、脱退妨害行為に対する中止命令が多く発出されていました。これらの命令の運用過程の中で、暴力団からの離脱を阻害しているのは、指詰めや入墨の強要等であることが明らかとなり、それらの不当な行為を禁止するため、平成5年5月の改正の中で新たに規定を設けることになりました。

禁止された行為
①指詰めの強要等の禁止(暴力団対策法20条)
②指詰めの強要の命令等の禁止(暴力団対策法21条)
③少年に対する入れ墨の強要等の禁止(暴力団対策法条24条)
④少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止(暴力団対策法条25条)

(2)暴力団への加入強要等の行為に関する規制強化のための規定整備

暴力団対策法が施行された後、脱退妨害や加入強要の対象となる者の親や妻などの近親者に対して、暴力団員が恫喝する行為が目立ちました。このような行為を禁止するために改正が行われました。

改正された点
①人を威迫して行うその密接関係者に対する加入の強要の禁止(暴力団対策法16条3項)
②加入の強要の命令等の禁止(暴力団対策法17条)

(3)暴力団からの離脱および社会復帰を促進するための規定整備(暴力団対策法28条)

暴力団対策法が施行されたことにより、暴力団の内部に動揺が生じました。それにより、暴力団員の離脱化傾向が進み、さらに離脱を阻害する不当な行為の規制が整備されたことで、暴力団からの離脱が容易となり、一層離脱化傾向が進むことが予想でき、暴力団からの離脱を望む者、および暴力団から離脱した者に対する支援が、暴力団対策をする上で重要な課題の一つとなっています。

このようなことから、平成5年5月の改正において、暴力団からの離脱を望む者に対する措置を公安委員会が定め、都道府県暴力追放運動推進センターと公安委員会が役割分担を行うことで、離脱者援護および社会復帰対策にあたることとなります。

これに伴い、関係行政機関や民間団体と連携をし、暴力団員の離脱促進および社会復帰対策に講じ、平成5年11月までの間に全国に社会復帰対策協議会等を設立するなど、暴力団員の離脱と社会復帰を推進しています。

2.平成9年暴力団対策法の一部改正

平成9年に暴力団対策法の一部改正がされました。この改正では、指定暴力団等の業務に関して、みかじめ料の徴収料等の不当な要求行為が繰り返し行われる事例、また指定暴力団員と一定の関係を有するものが指定暴力団員の威力を誇示し、不当な要求行為を行う事例が多く見られ、現行であった暴力団対策法ではカバーしきれなくなりつつあったので、新たに4項目を追加されました。

新たに追加された項目

①暴力団的要求行為として規制する行為の追加
②指定暴力団等の業務等に関し行われる暴力的要求行為の防止
③準暴力的要求行為の規制
④指定暴力団員の集団相互間の対立抗争時における事務所の使用制限に関する規定の整備

Ⅰ.暴力的要求行為として規制する行為の追加

改正に伴い、暴力団対策法9条に暴力的要求行為の一つとして、「不当な態様による債権取立行為」が追加されました。
これは、第三者から依頼を受け、報酬を得るなどによって暴力団の威力を誇示し不当な態様で、飲食代金や建築工事代金等の取立を行う行為に対して規制するものです。
対象となる債権は、高利債権を除いた金品その他の財産上の利益を目的とするものがすべて含まれるとされています。

Ⅱ.指定暴力団等の業務等に関し行われる暴力的要求行為の防止

当時の暴力団対策法9条および11条のおける暴力的要求行為の禁止および違反行為に対する中止命令または再発防止命令の対象とされているのは、特定個別の指定暴力員に限られています。よって、複数の配下にいる指定暴力団員が組長の指示により、みかじめ料の徴収や用心棒の役務の提供受入れを要求する行為であっても、指定暴力団員の個々に対し、中止命令を行うことでしか手段がありませんでした。

そこで平成9年の改正法では、民法715条の使用者責任と類似した方法を利用することにより、上位指定暴力団等の業務の中で行われる暴力的要求行為について、業務主に相当する指定暴力団に対して、再発防止命令を行うことができるようにすることで、暴力団対策法9条および11条を潜脱するような方法によって効果的に暴力的要求行為を抑制することができます。

Ⅲ.準暴力的行為の規制

準暴力的行為とは、暴力団対策法2条8号により「一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等またはその9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすること」と定められています。 平成9年に行った改正では、準暴力的要求行為に対して規制する規定が追加されました。
しかし、この規定が定められた背景には、暴力団の構成員が減少傾向にある一方で、準構成員が増加傾向にあるという現象によるものであるといえます。

暴力団構成員が減少傾向となった理由としては、
①暴力団対策法が施行されたことにより、指定暴力団およびその構成員の違法・不当な行為の規制が強化されたことで、指定暴力団の威力を利用することによる資金獲得活動などが困難となったこと
②暴力団対策法が成立して以降、暴力団排除気運が高まってきたこと
③暴力団員が係る犯罪に対する摘発を警察が強化したことにより、暴力団の構成員としての活動を行うことが困難とであり、かつ不利となったこと
などがあります。

一方、暴力団の準構成員が増加傾向になった原因として考えられることは、
①暴力団対策法の規制から逃れるため、暴力団の構成員ではないという形式をとりつつ、暴力団の威力を利用して、資金獲得活動を行う暴力団員が増加したこと
②暴力団から離脱した形式をとりながら、構成員が行っている行為と同じ活動をする者は増加したこと
が指摘できます。

Ⅳ.指定暴力団員の集団相互間の対立抗争時における事務所の使用制限に関する規定の整備

暴力団対策法15条1項では、指定暴力団等の間において対立抗争が発生した場合、事務所の管理者に対して公安委員会は、3か月以内の期間を定めた上で、事務所に対する使用制限の命令を行うことができ、1回に限り、3か月以内の期間を定め、命令の期限を延長することが可能です。

さらに、平成9年の改正法において、
①暴力団事務所等に対して、暴力行為を行う者が指定暴力団等の指定暴力団員であると判明していなかったとしても、他の要件について満たしていれば、敢行した者の暴力団事務所の使用を制限することができるように取り決められたこと
②同一の指定暴力団員等に属する指定暴力団の集団相互において、内部抗争が生じた場合であっても、対立した指定暴力団等において問題が生じたときと同様に、事務所の使用制限を命ずることが可能となるよう取り決められたこと
が規定として整備されました。

3.平成16年暴力団対策法の一部改正

平成16年の暴力団対策法の一部改正では、対立抗争や内部抗争による被害者の救済はもちろん、暴力団の違法・不当な収益等の剥奪を促進し、不法行為の発生を抑えることを目的とし、指定暴力団の代表者等に対して損害賠償責任を負わせることに関する規定を新たに定められました。

対立抗争および内部抗争による被害に対して回復を行うためには、被害者自身が損害賠償請求訴訟を提起することです。
これまでは、民法715条(使用者責任)および民法719条(共同不法行為責任)等の規定を活用することによって、直接加害行為を行った指定暴力団員の上位に対する損害賠償責任の追及を行ってはいましたが、被害者は原告に対して、その指定暴力団の組織および活動実態等に関する立証について大きな負担が課せられることとなり、被害者救済という観点で見た場合、必ずしも納得のいく判決内容が得られるとは限りませんでした。

そこで平成16年の暴力団対策法の改正法では、指定暴力団相互間または指定暴力団内部の集団相互間における対立に伴う指定暴力団員の凶器を使用した暴力行為によって生じた損害に関しては、指定暴力団を代表する者または運営を支配する立場にある者が、その損害を賠償する責任を負うものであると規定されました。
このことにより被害者は、
①指定暴力団相互間または指定暴力団内部の集団相互間に対立が生じていること
②対立に伴い、行われた凶器を使用しての暴力行為が不法行為にあたること
③指定暴力団員によって暴力行為が行われたこと
について立証することができれば、指定暴力団の代表者等に対して損害賠償を求めることができるようになり、被害者の立証に対する負担が軽減されたといえます。

4.平成20年暴力団対策法の一部改正

平成20年4月に国会によって暴力団対策法の一部改正案が可決され、成立しました。

改正概要
Ⅰ.許認可、入札参加に係る暴力的要求行為の追加

指定暴力団等の威力を誇示し、指定暴力団員が以下の行為を行った場合、暴力的要求行為とします。

(1)法令上の要件に該当しないにもかかわらず、自己あるいは関係者が行った申請について許認可等すること、または要件に該当するにもかかわらず、特定の者が行った申請について許認可等しないことを行政庁に対して要求すること。
(2)国、地方公共団体等に対して、当該が行う公共工事の入札に関して、入札参加資格を持たないにもかかわらず、自己あるいは自身の関係者を入札に参加させるよう要求を行ったり、または入札参加資格を持っているにもかかわらず、特定の者に対して入札に参加させないよう要求すること。

Ⅱ.対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制

対立抗争等での暴力行為によって、指定暴力団員が刑に処された際に、同指定暴力団に所属の指定暴力団員が暴力行為の慣行に対して、賞揚または慰労をする目的で、指定暴力団員に対して金品等の供与があることが考えられるようであれば、他の指定暴力団員あるいは当該指定暴力団員に対して、金品等の受取りあるいは供与をしてはならないという旨の命令を行うことができるとされています。

Ⅲ.損害賠償請求等の妨害の規制

(1)指定暴力団員は、威迫、つきまといその他の相手を不安にさせるような方法によって、アまたはイの請求に対して妨害を行ってはならないとします。
ア.指定暴力団等に所属する指定暴力団員が行った不法行為によって受けた被害を回復するための損害賠償等の請求
イ.指定暴力団員が所属する指定暴力団等の事務所使用の差し止め等の請求

(2)指定暴力団員が上記のことに対して違反する行為をした場合、その行為の中止のため、また、被害者の生命・身体・財産に対して指定暴力団から危害を加えるために上記に違反する行為を行う可能性が考えられるようであれば、公安委員会は行為に対する中止および防止の命令を行うことができます。

Ⅳ.威力利用資金獲得行為に関する指定暴力団の代表者等の損害賠償責任

指定暴力団員が威力を利用し、資金獲得行為(指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成もしくは事業の遂行のための資金を得、または資金を得るために必要な地位を得る行為をいう)を行う際に、他人の生命・身体・財産を侵害するようなことがあれば、一定の場合を除き、指定暴力団の代表者等はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うことになります。

Ⅴ.暴力排除活動の促進

国および地方公共団体では、事業者・国民等による暴力排除活動(暴力団員による不当な行為を防止し、これにより事業活動または市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいいます。)の促進に努め、情報の提供・助言・指導その他の必要な措置をとるものです。

ページトップへ戻る

基礎知識編』のその他の記事

反社会勢力や暴力団への対応
反社会勢力や暴力団が現れたら トラブルの最中で、第三者が現れることがある。反社会勢力や暴力団が絡んできて、追い込みをかけられる。こうなってくると当初のトラブルにおける正当性などどこかに飛んでしまい、話がどんどん変わっていく。本来は正しいことをしていたはずなのに、あたかもこちらが悪いことをしているかのような心境になる。中には当事者がもともと反社会勢力や暴力団であることもある。反社会勢力や暴力団の定…
[ 反社会勢力対応 , 企業向け危機管理 , 民事責任 , 刑事責任 , 危機管理マニュアル ]
生活保護からの暴力団排除
暴力団員から、生活保護の申請がなされました。生活保護の申請は却下できるのでしょうか。 1.結論 生活保護の申請を行った者が暴力団員である場合、生活保護法4条1項によって規定されている保護の要件を満たしていないとし、急迫状況である場合を除き、申請は却下されるものとしています。 2.保護の補足性 生活保護法とは、憲法25条により定められている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」の実現のため、「生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低…...
[ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
    公共事業からの暴力団排除
    私は○○市建設局に勤務する者ですが、公共工事に関し、同和関係団体の事務局長と名乗る者が、ある建設業者とともに市役所を訪れ、入札業者に対し当該建設業者を下請として採用するよう行政指導をしてほしいと要請しております。どう対応したらよいのでしょうか。 1.暴力団等の公共事業への関与 公共工事の発注では、莫大な資金が請負業者に対して支払われることや公共施設の指定管理者として採用された場合には、継続的な収入源になるということから、最近では暴力団関係者が様々な理由をつけ、公共事業に関与しようと目論んで…...
    [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
      公立住宅からの暴力団排除
      市営住宅、県営住宅、都営住宅等の公立住宅から暴力団員を排除することは可能でしょうか。公立住宅に居住申込をした者が暴力団員である場合、暴力団員であることを理由に入居を拒否することはできるのでしょうか。また、既に公立住宅に居住している者が暴力団員であったことが判明した場合、暴力団員であることを理由に公立住宅からの明渡しを請求できるのでしょうか。 1.結論 条例によって、「暴力団員でないこと」を入居者資格として規定することで、暴力団員の入居を拒否することは可能です。また、既に暴力団員が居住してい…...
      [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
        機関誌・情報誌の購読を取りやめたい
        私は、市役所の総務課長をしています。当市役所では長年にわたり幹部職員全員が政治団体等の発行する複数の機関誌・情報誌を購入させられています。機関誌・情報誌の発行者は、集金と称し、あるいは取材と称して市役所内を闊歩しています。このような関係を断ち切りたいのですが、どのように対処したらいいのでしょうか。 1.組織的対応が必要 行政対象暴力の類型の中で、機関誌等の購読要求は最も多いといえます。購入方法としては、職員の自費によって購入させられるケースや、公費を支出しているケースなど様々ではありますが…...
        [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
          行政対象暴力とは
          私は市役所の土木課長をしていますが、同和団体の名刺を持った者が、「A社の経営姿勢を正してほしい」と申し入れてきました。調査したところ、この人物はA社に対して下請工事に参入させることを強要していることが分かりました。どのように対処すればよいでしょうか。また、日頃から行政職員として注意することについても、教えてください。 1.行政対象暴力とその問題性 暴力団やえせ同和・えせ右翼の団体などが、市役所や県庁等の行政職員に対して、公共工事の受注および下請参入を迫る行為や、また各種許認可や随意契約にお…...
          [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
            役員と従業員の連携プレー(3) 従業員の立場
            私は、建設会社の現場責任者です。暴力団関係者が「マンションができると日照権が阻害される」と難癖をつけ、工事を妨害しています。上司は、「カネで解決せよ」というのみで、直接交渉に当たってくれません。どうしたらよいでしょうか。 1.建設会社は最大のターゲット 暴力団は、隙さえあればどのような企業であっても攻撃を仕掛けるものですが、その中でも建設業界は最大のターゲットとされています。毎年、法務省人権擁護局が実施している「えせ同和行為実態把握のためのアンケート調査結果」において、えせ同和行為の被害を…...
            [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
              役員と従業員の連携プレー(2) 役員の心構え
              私は、会社の総務部長兼務の取締役です。右翼団体を自称する者たちが会社に押しかけてきて、私との面談を強要してきたので、部下に対して「私のところまでこないように、君たちの責任で解決しなさい」と指示しています。部下たちは、私のことを弱腰であると非難しています。私の態度は間違っているのでしょうか。 1.大いなる間違い 設問者がとっている態度は、明らかに間違ったものであるといえます。いくら取締役であっても、部下に責任をすべて押しつけることは許されることではありません。部下だけで解決するのではなく、会…...
              [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                役員と従業員の連携プレー(1) 経営トップの姿勢と従業員への配慮
                当社は、全社をあげて反社会的勢力と対峙していこうと考えています。経営トップとして、従業員に対して、どのような指示をしたらよいでしょうか。 1.反社会的勢力排除は、企業の基本的倫理 日本経団連では、平成3年に「企業行動憲章」を制定していますが、その中で、暴力団などの反社会的勢力を排除することを目的とした指針を提言しました。また、平成8年には、その指針を実現するための参考として、各企業が「企業行動憲章実行の手引」を作成し、取り組むための具体的な対策を明確にしました。多くの企業や業界団体では、反…...
                [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                  トップの意識改革
                  当社のトップは暴力団との関わりを極端に嫌い、金銭の問題ですむものならば、金銭で解決するのが最良という考え方です。トップの意識を変えるために、どのような方法が考えられますか。 1.なぜ今、コンプライアンスの時代なのか 数年前から「企業コンプライアンスの確立」がさかんに目立つようになりました。護送船団行政が解体されたことにより、各企業が自己責任によって企業の方向性を決め、進めていかなければ生き残ることが困難となってきており、企業の意志決定により立つべき基準が、他社の動向を確認しつつといった横並…...
                  [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                    ページトップへ戻る

                    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

                    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争はせず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある危機管理事件に限定しています。
                    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は無料電話相談(初回15分)・無料メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話無料相談(初回15分)で対応します。

                    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
                    内容証明が届いた事件1時間:
                    12,000円税別
                    ※来所困難な方に限り、
                    1時間30,000円税別にて
                    電話相談に応じます。
                    1時間:
                    62,000円税別
                    電話:初回15分
                    メール:初回1往復
                    土日夜間:初回15分
                    無 料
                    対立当事者に弁護士が就いた事件
                    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
                    弁護士を替えることを検討中の事件
                    その他、紛争性がある事件
                    (潜在的なものも含めて)
                    非対応
                    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
                    内容証明が届いた事件1時間:
                    12,000円(税別)
                    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
                    電話:初回15分
                    メール:初回1往復
                    土日夜間:初回15分
                    無 料
                    対立当事者に弁護士が就いた事件
                    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
                    弁護士を替えることを検討中の事件
                    その他、紛争性がある事件
                    (潜在的なものも含めて)
                    非対応

                    ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している危機管理事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。

                    ※一般的な法律知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
                    一般的な法律知識に関する情報は危機管理大全でご案内していますので、こちらをご利用ください。

                    来所予約・お問い合わせ
                    03-5532-11129:00~19:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
                    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。