反社会勢力・クレーマー対応 [137件]kikikanri.com
- 顧問弁護士が弱腰で頼りない
- 当社は、ある弁護士と顧問契約をしていますが、民暴事件には弱腰で困っています。しかし、顧問弁護士を無視することもできません。どうしたらよいでしょうか。 1.弁護士の選び方 本事案のように、顧問弁護士の方針に同意できない場合には、会社の方針と一致する弁護士を探し、そちらに依頼をするべきであると思われます。実際に被害を被るのは、会社であるので、顧問弁護士だからといって遠慮して我慢する必要はありません。弁護士の人柄次第では、民暴事件に強い弁護士を顧問弁護士から紹介してもらうこともよい方法です。照会…...
- 賛助金、機関誌代の支払強要
- 必要性についての特段の吟味もなく、ある政治団体の機関誌の定期購読をしています。当局が暴力団や総会屋などの反社会的勢力との絶縁を指導していることもあり、当社としては絶縁をしたいと思っています。絶縁の仕方や、訴訟を提起された場合の対策を教えてください。 政治団体等を標榜している暴力団や総会屋は、資金源を得る目的で、賛助金や機関誌購読料の支払を強要するという事例は多々あります。機関誌の購読要求では、数ページの機関誌を1部につき月1万円として、5部ぐらいからの購読を求められるケースが多いようです。中…...
- フロント企業の見分け方
- 当社の出入り業者の中にフロント企業があるのではないかと心配しています。フロント企業はどのように見分けるのでしょうか。 1.フロント企業の実体 「フロント企業」とは、経営に暴力団が関与し、また資金の面において暴力団を支えている企業のことをいい、「暴力団関係企業」ともいわれています。フロント企業では、暴力団とは無関係であることを表向き装い、合法的な企業の形態をとっていますが、バブル経済の時期を通じて活動の活発化は顕著なものとなっており、暴力団対策法の成立および施行に伴い、暴力団の実態を隠蔽する…...
- 危険な会社を見分けたい
- 私は、取引先の拡大を担当する営業マンです。後で煮え湯を飲まされる商品取込会社や暴力団関係企業に引っ掛からないようにしたいのですが、取引上、どのような点に注意したらよいでしょうか。 1.商品取込会社やフロント企業 営業担当者にとって、取引先を拡大することは重大な仕事であるといえ、会社側からしても営業マンに対して期待している仕事内容の一つです。ですが、拡大した取引先が商品取込会社であった場合、決済が行われるのは商品を引き渡した後になることが通常であるため、商品の引渡しが行われた後に代金の回収を…...
- 断る理由(5) ホテルの宿泊
- 当ホテルは、一流ホテルであるという評価を受けています。私はそのホテルの支配人をしていますが、最近、暴力団員が宿泊するようになり、他のお客様もこわがってフロントへ苦情がきており、大変困っています。宿泊を断ってもよいのでしょうか。また、暴力団員が宴会場の予約申込みをしてきたときにはどうでしょうか。 1.契約自由の原則と宿泊させる義務 ホテルが宿泊場所および宿泊に伴う一定のサービスを提供し、それに対して宿泊客はホテル側が設定した対価を支払うことに合意することによって、宿泊予約は成立します。この合…...
- 断る理由(4) ホテルのラウンジ
- 当社は、ホテルを経営していますが、毎日、ヤクザ風の男たちがやってきて、ラウンジやロビーで何時間も携帯電話で取立てらしきことをやったり、債務者らしい人を脅したりしながら、たむろしています。営業上多大な支障をきたしていますが、どうしたらよいでしょうか。また、喫茶店の場合はどうでしょうか。 1.ヤクザ風の男たちとホテルの利用 ロビーやラウンジはホテルの顔といえる場所であり、宿泊客や利用客の出入りが多い公共的な場所といえます。ヤクザ風の男たちは債権の取立てなど脅しを伴う交渉をする際に、公共の場であ…...
- 断る理由(3) ゴルフプレー
- 私はあるゴルフ場の支配人をしています。ゴルフプレーの予約を受けましたが、会員の同伴として来場したのは、子分らしき二名を連れた明らかに暴力団員風の人物でした。ゴルフ場の品格を守るためには、その人物のプレーを断りたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。 1.ゴルフ場の利用とその制限 ゴルフは、多人数のプレーヤーが同時にラウンドし、ボールの飛距離と方向性を競う競技であるため危険です。なので、競技のルールを知っておくことは当然ですが、他にもマナーやエチケットを守れる者でなければ、他のプレーヤ…...
- 断る理由(2) 入院の強要
- 私は病院の事務長をしていますが、暴力団員が組の対立抗争から難を逃れるため、風邪程度で、入院させろと強要してきています。断りたいのですが、後日、嫌がらせを受けても困ります。どうしたらよいでしょうか。 1.医師法上の義務 診療に従事する医師であれば、正当な理由がない限りは、診療治療の求めを拒むことはできないとされています(医師法19条1項)。医師とは、免許制度によるものであり、医業を独占し、従事する者なので、業務の性格上、病気で苦しんでいる者が診療を求めているのであれば、治療を拒むことはできず…...
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争はせず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある危機管理事件に限定しています。
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その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 |
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