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    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

危険な会社を見分けたい[POSTED]:2018-07-26

私は、取引先の拡大を担当する営業マンです。後で煮え湯を飲まされる商品取込会社や暴力団関係企業に引っ掛からないようにしたいのですが、取引上、どのような点に注意したらよいでしょうか。

1.商品取込会社やフロント企業

営業担当者にとって、取引先を拡大することは重大な仕事であるといえ、会社側からしても営業マンに対して期待している仕事内容の一つです。ですが、拡大した取引先が商品取込会社であった場合、決済が行われるのは商品を引き渡した後になることが通常であるため、商品の引渡しが行われた後に代金の回収をしようと思ったら取引先自体がなくなっていたり、また前もってもらっていた手形が不渡りになる可能性もあります。

また、取引先が暴力団関係企業であるフロント企業であった場合、商品の取り込みだけでなく、商品サービスにおける些細なミスを理由にクレームをつけられることや、損害賠償を名目に不当な金品を要求されることもあります。さらには、事実上、商品代金の回収ができないようにするため、暴力をふるわれることや脅迫されることもあります。

場合によっては、会社に直接的な被害が生ずるのではなく、フロント企業が会社との取引があることを口外し、それを信用した他の企業が被害を被ることも考えられます。

さらに企業のとしての責任という観点からも考える必要があります。
平成19年6月19日には内閣府が経済取引から反社会的勢力の排除についての指針を示しました。現在における暴力団の経済活動は、社会的に見ても、さらには国際的に見ても、無視のできない状況となっています。
フロント企業との取引を回避するためには、企業としての企業防衛の見地だけにとどまらず、反社会的勢力における経済活動からの排除という観点から、社会的責任だけでなく、法的責任でもあるといえます。
フロント企業と取引をしないということは、営業担当者にとっての重大な責任であり、場合によっては、担当者役員に対しても法的責任が問われることもあるということを理解しておく必要があります。

2.商品取込会社を見分ける方法

競争社会の中で営業担当者は、企業間であれ企業の中であれ、業績を上げるということに関して必要に迫られています。商品取込会社はこのような競争原理を利用することを手口としています。
ここで気をつけるべきことは、「現金、言い値」「新規の取引先」という取引における異常性です。商品取込会社は、このような言葉で営業マンを騙し、当初は約束通りの取引を行い、取引を拡大させていきますが、だんだん現金から手形あるいは掛売りでの取引となり、その営業マンの会社の内部で取引における未収が問題になり始めると、事務員共々会社がなくなります。本来であれば、営業マンが取引を行う前に、取引の異常性に気づくべきなのですが、このような異常性に気づかれないように行うのが商品取込会社の手口なのです。
では、このような状況を回避するためにはどのようにすればよいのかということになりますが、まずは事前に相手方に関する調査をしておくことが必要です。法人の履歴事項全部証明書によって代表者や取締役の氏名等を調べます。このとき、代表者については登記簿上の住所地も調べておくことが重要です。調べた住所が会社の本店所在地であったり、または全く居住している様子がないようであれば、これは注意が必要ということです。他にも、代表者役員の経歴や職歴、会社の関連会社や取引先において商品の取り込みが行われていないかを調査しておくことも大事です。

また、相手方の情報を得る上で重要なのが、商談の場所になります。商品取込会社の担当者と商談を行う際には、出先や自身の勤務先で行うのではなく、必ず相手方の本店営業の本拠を訪問して行うことが重要です。これは、相手方の会社を訪れることにより、取引先の雰囲気や様子をうかがうことができ、またこのように相手方を調査するのも営業マンの仕事の一環なのなのです。
さらに営業内容については、注文の内容や代金の決済方法、その他など、商談中の相手方の様子を観察することも大切です。相手を観察することによって、注文が急に増えることや代金決済の方法がこれまでの条件と異なっていないか、また販売ルートにおいて不自然なことはないか、資力について誇大されていないか、商談を急かしていないかなどの点で不自然な事由を見つけることができます。相手方の言動や行動で気になることがあれば、直接相手方に聞いてみることも被害を回避する手段の一つです。もし、疑問に思ったことを相手方に質問した際に、相手方が怒ったり焦って返答するようであれば、その会社は商品取込会社の可能性が高いと思われます。

3.フロント企業を見分ける方法

企業活動に暴力団が入ってくる場合、最初から暴力団らしくあるいは暴力団員と名乗って企業活動を行うことはありません。

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