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    [CATEGORY]:不倫・離婚・DV

妻子ある上司が「妻とは別れて君と結婚する」と指輪もくれたが、結婚してくれない。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q34 妻子ある上司が「妻とは別れて君と結婚する」と指輪もくれたが、結婚してくれない。
不正解答え:『 C.損害賠償を請求される。 』
理由:不倫は法的に保護されません。
不正解答え:『 C.損害賠償を請求される。 』
理由:不倫は法的に保護されません。
正解!答え:『 C.損害賠償を請求される。 』
理由:不倫は法的に保護されません。

「訴える? 自分の立場わかってるの?」

テレビ局に勤務するE男は口八丁手八丁そのものの男です。既婚を隠さないものの、正妻以外の恋人を切らしたことがありません。センスがよくて、ウイットに富み、なにより女性に対してマメなのです。
合コンで知り合った子をセカンドとして不倫を楽しんできましたが、今回は、同じ会社の役員秘書のD子だ。
「妻とはうまくいっていない。」
「もっと早くD子に出会いたかった。」
「離婚は秒読みだ。成立したらすぐに結婚しよう。」
どんな嘘でもすらすらと口をついて出ました。
D子は、不倫であることに後ろ暗さを感じましたが、E男と一緒にいる至福の時間を手放したくはありませんでした。

誕生日にE男から指輪ももらった。E男は離婚して、自分と結婚してくれるはず。D子はピルを飲むのをやめ、妊娠しました。
「私、赤ちゃんができたの。」
E男は焦りました。D子は役員秘書です。役員に告げ口されたら、自分の立場が危うくなる。
「本当?嬉しいなあ。じゃあ体を大事にしないといけないね。それに今、このことが妻の耳に入ると離婚が難しくなるかもしれない。どこから話が漏れるかわからないから、君は会社を辞めた方がいい。あとの生活は僕が面倒を見るから安心して。」
D子は、実家の母の体調不良を理由に、自己都合退職しました。しかし、D子が会社を去ってからのE男は豹変しました。
「中絶費用は支払うから、早く堕ろせよ。」
結婚するというのも、生活費を渡すというのも、真っ赤な嘘。D子は体よく追い払われただけだと気づきました。

「子供は産むわ。結婚してくれると信じていたのに。詐欺よ。刑事事件なのだから訴えてやる。」
E男は薄ら笑いを浮かべました。
「詐欺?刑事事件?訴える?自分の立場わかってるの?俺は結婚しているって最初から言っていただろ。お前は、俺の妻から損害賠償請求される立場なんだぞ。」

上司の妻から損害賠償を請求される可能性も

婚約破棄された場合には、相手に損害賠償を請求できる場合があります。
婚約は、「結婚しよう」「はい。結婚しましょう。」という口約束だけでも成立します。ただし、婚約も契約の一種であるから、一定の事実関係があれば、より契約として認められやすくなります。例えば、結納を済ませた、婚約指輪を渡した、式場の予約をした、互いの両親へ挨拶をして食事会を済ませた、などの事情がある場合です。このような事情は必要不可欠ではありませんが、婚約の存在を裁判所に認めさせる証拠になり得ます。
E男は、結婚しようとプロポーズして、指輪も渡していました。婚約は成立しているともいえそうです。ならば、D子は損害賠償を請求できるという結論になってもおかしくありません。にもかかわらず、逆に請求されるというのはどういうことなのでしょうか。刑事事件弁護士が刑事事件上の問題点と民事事件上の問題点を解説します。

一つ、大きな誤解があるようです。
法律婚主義を採用している以上、不倫は公序良俗に反する行為です。法律は公序良俗に反する行為を保護しません。この婚約は、婚約指輪を渡すなど、形式上は成立しているように見えますが、実際は無効なのです。よって、D子は慰謝料を請求できないということになります。
ただし、男性側の違法性が著しく大きい場合には、愛人から男性に対して慰謝料請求が認められた事例があります。女性が一九歳で、異性に接した経験がなく、思慮不十分であるのに付け込み、妻子ある上司の男性が積極的に接触し、嘘を言い、肉体関係を持ち、離婚して女性と結婚すると誤信させ、女性が妊娠し出産し、捨てられたケースでは、女性から男性に対する60万円の慰謝料請求が認められました。
では、その気もないのに「結婚する」と言って女性の心を弄び、肉体関係を持ち、20代の女性の貴重な時間を浪費させたことについて、男性を刑事事件として責任追及することはできないのでしょうか。

結論から言えば、男性には詐欺罪は成立せず刑事事件とすることはできません。詐欺罪は財産犯なので、お金や物などの財物や、財産上の利益を騙し取らなければ詐欺にはならないのです。「妻と別れる」と言って女性を騙した男の罪を断罪したい気持ちもわかります。日常用語では、この男は「詐欺師」呼ばわりされるでしょう。しかし、刑法上の詐欺にはならず、刑事事件とはならないのです。
よほど悪質でない限り、男性に損害賠償を請求できない。詐欺の刑事事件で訴えることもできない。しかも、これで終わりではありません。女性は、不倫相手の妻から損害賠償請求をされる可能性があるのです。配偶者を裏切り、女性に気を持たせた彼は、一番の悪者です。しかし、不倫という選択をあえてした点では、女性にも責任があるということです。刑事事件として男性に責任を負わせることができないことも、男性の妻から損害賠償請求されてしまうのも、自業自得と言わざるを得ないでしょう。

刑事事件弁護士の一言

不倫だとわかっていたかどうか。

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