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夫婦間で「傷害罪」は成立するか。[POSTED]:2018-07-10
- 正解!答え:『 A.成立する。 』
- 理由:夫婦でも怪我をさせれば傷害罪が成立します。
- 不正解答え:『 A.成立する。 』
- 理由:夫婦でも怪我をさせれば傷害罪が成立します。
「二度と友達に会うな。」
A子は厳格な父と貞淑な母の下に育ちました。父は九州男児で亭主関白そのものという夫でした。父が「飯」「風呂」と言えば、母はすぐに準備をし、出した料理が気にくわなければ、遠慮なく「まずい」と言っていました。母は「お口に合わずすみません」と謝り、別の料理を作り直していました。夫婦ってそんなものなのかな。A子は漠然と思っていました。
A子も適齢期になり、友人の紹介で付き合い始めたB男と結婚しました。笑顔の素敵な営業マン。仕事の成績もよく、社内外での評判も上々のようです。専業主婦になって欲しいというB男の願いを聞き入れ、A子は仕事を辞めました。
しかし、籍を入れると同時にB男は一変しました。B男は外面だけが良い、いわゆる内弁慶タイプ。短気で喧嘩っ早い本来の性格を押し殺して、仕事で作り笑顔をしているため、そのストレスをA子にぶつけてきたのです。
飯がまずい。部屋が散らかっている。アイロンが下手だ。毎日難癖をつけて怒鳴り散らされました。
A子が大学時代の友人と出かけていて帰りが遅くなった時も、B男の怒りが爆発しました。
「おまえは俺の金で生活しているのに勝手に出かけるなんて許さない。二度と友達に会うな。」
髪を引っ張られ、顔を何度も殴られました。逃げ惑うA子を押さえつけ、腹に蹴りを入れられました。
一度タガが外れたB男は、その日以降、日常的にA子に暴力を振うようになりました。妻である以上、夫の言うことに従わなければ。A子には逃げるという選択肢はありませんでした。お前は屑だ。何にも出来ない女だ。俺が結婚してやらなかったらのたれ死んでいた。
常に暴力に怯えているうちに自我が消えてしまいました。B男の言葉に抵抗感がなくなり、A子は自分自身が本当に駄目な人間のように思えてきました。
久々にA子を訪ねてきた母が、A子を見て愕然としました。化粧気もなく髪はぼさぼさ、しわが増え、クマがくっきりと出た目には生気がありません。母は、ひとりで刑事事件弁護士に相談したようです。刑事事件弁護士からアドバイスを受けて、今すぐ実家に帰って、B男を傷害罪の刑事事件として告訴しろと言いますが、夫婦間で犯罪は成立するのでしょうか。
夫に対し「接近禁止命令」も可能
夫婦だからといって、暴力を振い、傷つけてもよい理由などありません。
夫の暴行によって怪我を負っているのなら当然に、傷害罪が成立し刑事事件となります。怪我がある場合には、病院に行き、医師の診断書を取るべきだというのが刑事事件弁護士からのアドバイスです。傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。執行猶予、または罰金を支払っただけでまた自分のところへ戻ってきたら、報復が怖い。
B男の行為はドメスティックバイオレンスに該当します。
DV法(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)は、被害者への保護策として、
一.配偶者暴力相談支援センターへの相談
二.警察への通報
三.保護命令の申立て
の三つの規定を置いています。
保護命令の申立てをした場合、DV被害が認められると、裁判所は加害者の配偶者に対し、
① 被害者への六カ月間の接近禁止
② 被害者と同居している場合には二カ月の自宅からの退去
③ 子への六カ月間の接近禁止
④ 親族への六カ月間の接近禁止
⑤ 被害者に対する六カ月間の電話等の禁止
を命じることができます。
もし、加害者がこの命令に違反した場合は、一年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。
男性が被害者となることも
配偶者からの暴力は、身体に対する暴力だけでなく、精神的暴力についても保護の対象となっています。恫喝したり、日常的に罵ったり、人格を否定する暴言を吐いたり、無視したり、外部との連絡を禁じたりする等。その他、性行為を強要する、避妊に協力しない、ポルノビデオを無理やり見せることなどは性的暴力にあたり、これもDVに該当します。
配偶者による同居に耐えがたい暴行・虐待が原因で、夫婦関係が破綻に至れば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚することもできます。亭主関白と暴力夫は似て非なるものです。刑事事件に該当する犯罪行為を耐える必要はありません。
なお、配偶者とは、必ずしも女性だけではない。男性が被害者となることもあります。婚姻の届出をしていない内縁関係の場合も含まれるうえ、離婚後も引き続き暴力を受ける場合も適用されます。
- 2018-07-10
- [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル, 不倫・離婚・DV
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