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- [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応
録音する方法[POSTED]:2018-07-26
暴力団の言い分を録音する方法を教えてください。録音が、後日、問題となることはないでしょうか。
1.録音の方法
(1)電話による場合
録音は留守番電話で簡単にできます。最近、市販されている留守番電話は録音時間が基本90分となっているため、それ以上の録音が必要であれば、必要な時間に応じてテープを用意する必要があります。
仮に留守番電話がない場合には、市販のメッセージカプラーを利用することで録音ができます。ただし、受話器が円形の物でないと取りつけができないので、注意が必要です。
また、テレホンレコーディングアダプターでも、電話回線に本機を接続し、テープレコーダーなどのマイク端子につなげば、電話の音声録音ができるようになります。こちらは上記と違い、どのようなタイプの電話機であっても利用ができるので便利です。
(2)直接面談の場合
暴力団員にバレないように録音をする方法としては、上着のポケットに入る大きさのマイクロカセットレコーダーや集音性がよいタイピンの形をしたマイクなどを利用する方法があります。
ただし、ポケットの中に入れて録音をした場合、雑音が入り易く聞き取りにくくなることがあり、タイピンなどのマイクでは、雑音は入りませんが、録音していることが相手に気づかれる可能性が高くなるため、どちらを選んでもデメリットが生じます。
また、長時間にわたって交渉がなされた場合、テープの録音時間の半分が経過するとオートリバースの音がしたり、録音時間が終了するとカチャンというような音がするテープレコーダーでは相手に気づかれるので使用する際には注意が必要です。
暴力団員がこちらに出向く場合であれば、相手と話をする部屋のどこかに、集音性の優れたマイクを設置し、別の人が別室でテープレコーダーを操作するという方法もあります。これは、暴力団員にも気づかれにくいため安心ではありますが、設備費用がかかってしまうデメリットもあります。
ですが、一番良い方法としては、「上司に正確に報告がしたい」という理由をつけて、暴力団員の前に堂々とテープレコーダーを置くことです。レコーダーを目の前に置けば、暴力団員もなにかしらの証拠として使われると判断し、語気のトーンを下げることや言葉遣いが穏やかになると思われます。これも撃退方法の一つといえます。
2.録音行為の法的評価
暴力団員との交渉内容を録音することにはなんの問題もありません。
また、電話の内容を録音することにおいても、直接の当事者である受信者が電話の内容を録音しているため、県法における通信の秘密や電気通信事業法にも該当せず、これは相手の話をメモしていることと同じであるといえます。
また、録音の効用としては、相手の脅迫言辞などで、脅迫・強要・威力業務妨害・恐喝などの犯罪を成立させるための立証方法として有効であるといえます。
- 2018-07-26
- [CATEGORY]:企業編(受付応対), 民暴対策Q&A, 反社会勢力・クレーマー対応
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