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反社会勢力や暴力団への対応[POSTED]:2019-06-29
反社会勢力や暴力団が現れたら
トラブルの最中で、第三者が現れることがある。
反社会勢力や暴力団が絡んできて、追い込みをかけられる。
こうなってくると当初のトラブルにおける正当性などどこかに飛んでしまい、話がどんどん変わっていく。
本来は正しいことをしていたはずなのに、あたかもこちらが悪いことをしているかのような心境になる。
中には当事者がもともと反社会勢力や暴力団であることもある。
反社会勢力や暴力団の定義を広げていき、単なるチンピラや輩まで含めると、
かなり対象が広がっていく。
反社会勢力にはどうやって対抗するか
反社会勢力や暴力団に対してどう対抗するか。
結論から言うと、なるべく陽の当たる場所で堂々と渡り合うことである。
例えば警察沙汰にする。
警察に相談してしまう。
例えば裁判沙汰にする。
弁護士に相談して裁判所で話し合う。
暴力や脅しが出てこない場所で戦うことである。
暴力や脅しが出てきた場合に、出てきた暴力や脅しも含めて記録に残す。
だからこそ暗がりから出て、明るい場所で交渉することである。
相手に前科があるときは特に警察沙汰にする
前科がある者、執行猶予中の者に対しては特に警察沙汰にする方法が有効である。
前科があると警察は偏見をもって捜査をする。
執行猶予中に再度、罪を犯すと下手をすると執行猶予が取り消されたうえでさらに長期間、服役することになる。
執行猶予ということはリーチがかかっているということ。
警察沙汰にする、被害届を提出することは、大いに有効である。
自分に非がある場合は特に急いで警察に
自分に非日がある場合も、警察沙汰にすることを検討したい。
自分に非があることで委縮してしまいがちだが、相手にも非があればその点は刑事事件化を検討すべきである。
双方に非がある場合、早い者勝ちになることもある。
双方に非がある民事トラブルは、警察が被害届を受理したがらない傾向もある。
民事崩れを嫌うからである。
通常は自分の落ち度を自ら申告したがらないことも多いので、双方に非があることを見落として警察が被害届を受理してしまうことがある。
こうなると後に申告してきた方の被害届は受理されにくい。
最初の被害届における加害者が暴力団や反社会勢力である場合には、警察も被害届の受理に前向きになってくれる。
相手から被害届を出される前に弁護士に相談し警察に駆け込むことが大切である。
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