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政治家の場合[POSTED]:2018-07-11
国会議員には、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(免責特権)が、憲法上認められています(日本国憲法51条)。
ただし、「院外」での免責を認めるものであって、院内においては懲罰事犯の対象となりえます(日本国憲法58条2項)。
議院による懲罰について
ア 日本国憲法58条2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
イ 懲罰委員会
衆議院懲罰委員会 | |
---|---|
所管事項 | 1.議員の懲罰に関する事項 2.議員の資格争訟に関する事項 |
委員数 | 20人 |
参議院懲罰委員会 | |
所管事項 | 1.議員の懲罰に関する事項 |
委員数 | 10人 |
懲罰は、各院とも常任委員会である懲罰委員会で審査された後、委員長が議長に報告し、議院の議決を経て議長が懲罰の宣告をします(国会法121条1項)。
ウ 懲罰の動議
衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の議員の賛成によって、提出することができます(国会法121条3項)。
エ 懲罰の種類
- 1.公会議場における戒告
- 2.公会議場における陳謝
- 懲罰委員会が陳謝の文案を起草し、これを公開議場で懲罰を受けた議員が読み上げることになっています(衆議院規則241条、参議院規則241条)。
- 3.一定期間の登院停止
- 登院停止は30日までと定められています(参議院規則242条)。
但し、衆議院においては、数箇の懲罰事犯が併発した場合又は既に登院を停止された者についてその停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りではありません(衆議院規則242条)。 - 4.除 名
- 議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、議院は除名処分とすることができます。但し、除名は憲法により、各院の本会議にて「出席議員の3分の2以上」の賛成がないと、行うことができません。議員は選挙で選ばれた人なので、選挙民の声を無効にするためには、厳格な要件が求められます。
オ 最近の懲罰事案
[平成25年11月21日 懲罰委員会] アントニオ猪木議員に対する30日の登院停止の懲戒処分
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