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- [CATEGORY]:危機管理における職業別対応策
スポーツ選手の場合[POSTED]:2018-07-19
(1)球団などの所属団体による懲罰について
巨人を不祥事で解雇された人間を、通常、西武はとりません。
以前、大洋ホエールズの投手が幼女に対する性犯罪で逮捕され、一回は野球選手を辞めましたが、再度、中日で活躍した例があります。
しかしながら、球団とこじれてしまうと、別の球団との間で円満な関係を築くことは一般的に難しいのです。
(2)業界団体による懲罰について
ボクシングの亀田兄弟のように、コミッショナーとの問題が起きてしまうと、業界での活躍が難しくなります。
国際ボクシング連盟(IBF)スーパーフライ級の亀田大毅選手(亀田)が統一戦で敗れながら王座にとどまったことを発端に、日本ボクシングコミッション(JBC)が亀田ジムの会長とマネジャーのライセンス更新を認めませんでした。対戦相手が体重超過で失格となったことに関して、IBFは亀田選手が敗れると王座は空位としていたが、試合後に見解を一転させ、亀田選手を王座に留まらせました。
JBCは亀田ジムが勝敗に関係なくベルトを保持できると知りながら報告しなかったことを問題視したようです。
古い話ですが、プロ野球関係者が金銭の授受を伴う八百長に関与したとされ、1969年から1971年にかけて相次いで発覚した黒い霧事件では、日本野球連盟が八百長への関与について「(野球協約第355条が規定する)『敗退行為』に該当する」との見解を発表。関与が疑われ1969年から1971年にかけて相次いで発覚した黒い霧事件では、日本野球連盟が八百長への関与について「(野球協約第355条が規定する)『敗退行為』に該当する」との見解を発表。関与が疑われた現役選手に対して、永久出場停止(追放)、長期間の出場停止、年俸減額などの処分を下しました。
- 2018-07-19
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