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振った元彼が私の個人情報をネットに晒しているようだ。[POSTED]:2018-07-10
- 不正解答え:『 C.AとBの両方。 』
- 理由:個人情報が掲載されているサイトのプロバイダに対して削除依頼をすることができます。書き込んだ者を特定した後に、損害賠償請求をすることも可能です。
- 不正解答え:『 C.AとBの両方。 』
- 理由:個人情報が掲載されているサイトのプロバイダに対して削除依頼をすることができます。書き込んだ者を特定した後に、損害賠償請求をすることも可能です。
- 正解!答え:『 C.AとBの両方。 』
- 理由:個人情報が掲載されているサイトのプロバイダに対して削除依頼をすることができます。書き込んだ者を特定した後に、損害賠償請求をすることも可能です。
「今から君の家に行くから」
N子は21歳の女子大生。最近、知らない男から頻繁に電話がかかってきます。昼夜を問わず、一日何十回と。しかも一人や二人ではない。卑猥な言葉を投げかけられ、直截に性行為をしようと言われることもあります。家の近所にも不審な男を度々見かけました。気味が悪い。
今夜も着信音が鳴りやみません。
「N子ちゃんだよね。今から君の家に行くから性行為をしてよ」
相手が告げた住所はまさにN子の家でした。N子は近所に住む友達の家に助けを求め、避難しました。
思い返すと不審電話は、付き合っていた恋人を振った直後に始まったようです。N子は友人宅でインターネットを使い、自分の名前を検索してみました。
驚いたことに、出会い系の掲示板に、N子の写真・住所・電話番号等の個人情報が書き込まれた上、「性行為大好き。いつでもお相手します。連絡してね」との書き込みが。
元彼の仕業に違いない。まずは書き込みを削除する必要があるので刑事事件弁護士に相談して削除してもらわなくては。元彼に何か罰を加えることはできないかどうかについても刑事事件弁護士に合わせて確認しよう、とN子は考えました。
誰が書き込んだか特定が難しい場合も
インターネットを利用した人権侵犯事件が急増し、刑事事件や民事事件に発展しています。
法務省の発表によると、2015年におけるインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の数は、前年比21.5%増の1736件とのことです。このうち、名誉毀損は485件、プライバシー侵害は1041件で、合計で全体の約六割を占めています。
投稿された記事を削除するためにはどうすればよいかについて刑事事件弁護士が解説します。まずは、サイト管理者に削除を依頼することが考えられます。メールや問い合わせフォーマットを使用してもよいでしょうが、被害箇所を特定して内容証明で削除依頼をする方が確実です。掲示板で削除依頼の書き込みをするように求めている場合もありますが、無視されることもありますので、刑事事件弁護してしてはお勧めできません。削除依頼の書き込みにより、かえってプライバシー情報を晒す場合もあります。
また、プロバイダに対して削除依頼をすることも考えられます。人権侵犯をされた被害者は、プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)に基づき、権利侵害にかかる内容について、サイトを運営するプロバイダに対して削除を求める権利があります。
しかし、そもそも書き込んだのは本当に元彼なのでしょうか。書き込んだ犯人に対して法的手続きを進める場合、相手の特定は不可欠です。内容証明を送るにせよ、訴訟を行うにせよ、当事者を記載する必要があるため、相手方が誰で住所がどこかを探り当てる必要があります。また、名前を出して書き込みが行われていた場合であっても、インターネット上ではいわゆる「なりすまし」が容易です。年齢も性別も本当かわかりません。相手の特定は慎重に行う必要があります。
犯人を特定するためにはどうしたらよいでしょうか。書き込みをされた被害者は、プロバイダ等に対し、書き込みをした者の情報について、開示請求をすることができます。犯人が元彼と明らかになれば、元彼の行為は名誉毀損罪に該当し、警察に対して刑事事件として告訴することができます。さらに名誉毀損やプライバシー侵害に基づく損害賠償請求も可能です。
- 2018-07-10
- [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル, 婚活トラブル
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