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    [CATEGORY]:危機管理における法的責任

身柄事件の不利益[POSTED]:2018-07-10

(1)身柄拘束の厳しさ

逮捕・勾留されて留置場(拘置所)に身柄が拘束されるということは、想像以上に辛いことです。
服装は制限され、いきなり逮捕された場合は貸出用の服を着ることになります。設備(暖房・冷房・匂い等)は古いところが多く、環境としては劣悪な中で精神的に追い詰められてやってもいない罪を認めることになりかねません。
複数人で1つの房に入れられることもあります。
一日のスケジュールも定時に就寝・起床し、食事も決められたものを定時に摂ります。
接見については、逮捕直後には弁護士以外の者には会えず、勾留された以降も弁護士以外に会えないこともあります。弁護士以外の者に会えたとしても面会時間は15分ほどで、監視下での面会になります。

(2)失職の危険

身柄が拘束されている間は仕事を休まざるを得ません。
逮捕の3日ならまだしも、23日間の勾留となった場合には、失職を覚悟する必要があります。

(3)報道の危険

逮捕時は最も報道の可能性が高いとされています。また原則として実名報道がなされます。
在宅事件で逮捕がされていなければ、一般的に報道されにくく、報道されたとしても原則匿名報道とされることが通常です。
特に経営者や著名人の刑事事件は、逮捕によって報道される可能性が極めて高い、ほぼ確実に報道されるようです。
逮捕さえされなければその後に書類送検されたとしても、肩書呼称となることが一般的ですし、引き続き匿名報道の場合もあります。

(4)在宅事件に比べて起訴のリスクが高い

在宅事件の場合は、時間がかかっているうちに検事の交代があって起訴確実とされていた事件が不起訴になることもあります。
かし逮捕されている場合は、起訴するかどうかの判断を制限時間内に下すことになっているため、示談が成立するかしないかギリギリの状況下でも示談状況を待ってはくれません。このため、あと一歩で示談が成立するという事件では、制限時間の壁に涙をのむこともあります。

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