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落ち度がある場合の事件化阻止[POSTED]:2018-07-10

(1)逮捕を阻止する

事が公にならないためにはまず、逮捕を避けなければなりません。在宅事件であれば、通常のケースでは事件が公になることはないからです。逮捕されるかどうかについて一義的には、逃亡の恐れと証拠隠滅の可能性で判断されることになります。
自白していると否認している場合に比べて、素直に認めているので、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないとされます。
もっとも、自白すれば必ず逮捕されないとは限りません。逮捕の確率を下げるためには、弁護士が警察に対して逮捕をしないように働きかける必要があります。
弁護士が取り調べに付き添った際に直接担当刑事と交渉する、弁護士が意見書を提出し捜査機関と交渉するなどの対応が考えられます。
弁護士による交渉の成果は、担当捜査官によってかなり変わります。けんもほろろの態度で電話を切られることもあれば、協力的に進めてくれることもあります。同じ事件を犯した人間でも、運次第で逮捕されることもされないこともあります。少なくとも静観するよりは弁護士の働きかけが良い結果をもたらすことが多いと言えるでしょう。

(2)自首する

自首をした事件では、逮捕される確率が一般的に下がります(事件の性質によっては逮捕されてしまう場合もあります)。
逮捕の必要があると判断される事件は逃亡又は罪証隠滅のおそれがある場合です。自首するような被疑者にこれらのおそれがあることは通常ありません。
事件は思いもよらない時に発覚します。1年前に援助交際した相手が補導されたことから児童買春の事実が発覚した事案や、7年も前の強制わいせつ事件で逮捕された事案もありました。
妻子と住む自宅や会社に突然警察が来てしまっては、今まで築き上げた信頼もキャリアも失墜します。また、報道されるタイミングとしても最も多いのは逮捕時。
自首ならば、タイミングは自分で決めることができます。休日に弁護士を伴ってひっそり自首することで誰にも気づかれずに穏便に済ませられる可能性が大きいのです。

また、自首としたとしても、事件の詳細について記憶が無い場合には、記憶が無い旨を述べて弁護士とともに任意出頭を繰り返すほかありません。弁護士による交渉の結果、起訴をされないこともあり得ます。
在宅事件であれば、罰金処分を下されたとしても、裁判になったとしても、出頭を数回すればよいだけですので、日常生活に支障が生じることは原則としてありません。とにかく逮捕・勾留を避けたいというのであれば弁護士とともに自首をすることにも一考の余地があるでしょう。

(3)不起訴を勝ち取る

不起訴になれば、事件の報道価値が落ちます。
不起訴には嫌疑なし、嫌疑不十分と、起訴を猶予するものとがありますが、いずれの不起訴であるかは通常、表に出ません。起訴猶予であっても、示談をしたという情報が無ければ、嫌疑不十分を含む不起訴である以上、記事にはしにくくなります。
万が一、マスコミに取材を受けることがあっても不起訴になった事件であるということで対応することができます。なお、不起訴になった場合には、不起訴処分告知書という書面の交付を受けることができます。

(4)執行猶予判決を勝ち取る

犯した犯罪が重大で刑務所に入ることが確実であっても、弁護士による弁護活動の結果、執行猶予判決によって刑務所に入らなくて済む結果になれば、社会復帰も見越した行動がとれます。

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