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    [CATEGORY]:危機管理における法的責任

刑事事件にはしたくない![POSTED]:2018-07-10

危機管理・不祥事危機対応において、刑事事件化は一番避けたい結果です。
民事事件は双方に言い分があることは自然ですし、身柄を拘束されることもありません。裁判を起こすことも、訴状を書いて裁判所に提出すればすぐに実現できることですから、民事裁判を起こされたこと=悪人という見方は一般的にしません。
しかし、刑事事件は対国家での事件ですから公的な事項になります。否認をしても悪あがきをしていると思われることもあり、身柄拘束のリスクは高まります。認めれば社会から抹殺されてしまう結果になることもあります。警察も事件化する基準を超えたものに対して捜査を進めるので、容疑者になった段階で悪者扱いをされる現実があります。刑事事件化は何としてでも避け、場合によっては積極的に民事事件として進めるという選択をすることもあります。

(1)刑事事件の流れ

ア 身柄事件の場合

イ 在宅事件の場合

在宅事件は終結までの時間が読みづらい

(2)身柄事件と在宅事件の違い

身柄事件においては身体拘束期間に制限があることから、終結までの時間の予測が立てやすいと言える一方、在宅事件の場合は事件解決までの時間が読めません。
1月ほどで終わる場合もありますが、中には数年もかかった事件もあります。
事件を扱う所轄の警察署が多忙な警察署であれば、放置されることも多いようです。これには事情があり、身柄事件であればタイムリミットが設定されるために、なかなか在宅事件に時間が割けない事情があります。
関係者が多い事件などでは、事件関係者や利害関係人が執拗に刑事に連絡を取って自らの意向を反映させようとし、情勢が二転三転とするので長引きます。
担当部署によっては、送致が月に1回しかないので、取り調べの後にかなり待たされることもあります。

しかし、身柄を拘束されるということには、事件解決までの時間が読めないという以上に様々な不利益が生じます。

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