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例外的に匿名報道される被害者[POSTED]:2018-07-20
(1)性犯罪被害者
強制性交罪や強制わいせつ罪といった性犯罪について、被害者の名誉を重視し、精神的苦痛等の不利益の増大を回避するため親告罪とされている趣旨に鑑み、性犯罪被害者については匿名報道とされます。
性犯罪の被害者が、その後の経過において、更なる心理的社会的ダメージを受けることを「セカンドレイプ(二次被害)」といいます。
警察の取調べや医師の診察で「あなたにも隙があった」「露出の多い格好をしているから悪い」など心ない発言をされることがあります。
また、原則公開の法廷において、忌まわしい記憶を鮮明に思い出してしまい、さらに弁護人の主張や尋問において被害者を傷つけるような発言をされる場合も。
報道においても、被害者に批判的な報道をされる場合だけでなく、自身の事件が話題にされ好奇の目にさらされることにより耐えがたい苦痛を味わうなど、性犯罪被害者は実際の被害の後に、二次的な被害を受けることがあるのです。
(2)ひったくりのような単純な一過性の事件の被害者
実名を伝える必要性に比べて当事者に与える不利益や迷惑の方が大きいからです。
(3)自宅や路上での強盗、空き巣(侵入盗)に遭った被害者
被害報道されることで、一人暮らしであることや、自宅にまとまった現金を置いていたことなどが報道で広く知られることによって、更なるターゲットとされる危険性があるからです。
(4)「振り込め詐欺」や「結婚詐欺」など個人を標的にした詐欺事件の被害者
実名で報道すると被害者が揶揄されて被害を申告しにくくなる恐れがあるのに加え、被害者の名前よりも手口を報道することがニュースの中心となるからです。
(5)性的動機が疑われる、子どもや少女の連れ去り事件の被害者
連れ去り後、金銭の要求がなく性的な動機が疑われるような場合は匿名とされます理由は性犯罪被害者を匿名報道にすることと同様、被害者の名誉の重視によるものです。
子どもや少女の連れ去り事件などでは、行方不明になった時点では情報を求めるために被害者を詳しく報道することが求められます。
(6)子どもや長期にわたり監禁された被害者
立ち直りのため、実名や写真を必要以上に繰り返し掲載しないなど、被害者が過度にさらされないよう配慮が必要とされるからです。
(7)何箇所も刺されるなどして重傷を負った被害者
立ち直りのため、実名や写真を必要以上に繰り返し掲載しないなど、被害者が過度にさらされないよう配慮が必要とされるからです。
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