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警察官の立会い警護の要請[POSTED]:2018-07-26
暴力団が会社に押しかけてきて、長時間居座られました。再度、来社するとの連絡がありました。業務に支障を生じ、応対する担当者の私も、精神的にも肉体的にも大変苦痛ですので、警察官に立ち会ってもらいたいと思っています。このような依頼を警察にすることができるでしょうか。
1.設問の場合
本事案のように、会社に実害が生じている場合には、会社からの依頼があれば、警察は協力し、警察官の立ち会いなど必要な対応をしてくれることが原則とされています。
しかし、いくら警察であっても人的および時間的に限界があることは当然のことであり、依頼があったからといってすべての場合に対応できるとは限りません。
なので、警察に相談に行く際には、県警本部または所轄警察署の暴力団取締主管担当幹部に対して、直接面会をするようにし、資料の提示や事のいきさつを詳しく説明した上で、立会いの必要性や相当性を理解してもらう必要があります。その後、必要性や相当性が認められれば、警察官が立ち会ってくれることになります。
ただし、民事問題を解決するためには、最終的には会社自身で対応していかなければなりません。相手方と面談を行う際には、不当な要求には応じないという意思表示を明確にし、毅然とした態度で臨まなければ解決には繋がりません。
2.民事不介入の原則と警察の対応
本来、民事紛争の解決を図る場合、対等な立場である当事者同士が交渉するものであり、たとえ交渉の場に立ち会うということであっても、警察が一方に加担することは通常認められません。
しかし、当事者の一方に暴力団が関与しており、かつ不当な要求をしてきた場合には、本来は民事不介入の原則の前提である「当事者の対等な立場」のバランスが崩れてしまうことになります。このようなことから警察では、民事介入暴力は暴力団の資金活動の一つの形態とされ、市民保護の責務を負う警察が積極的に市民サイドに立ち、暴力による威嚇力を排除し、抑制することによって、当事者の実質的平等を実現することができるとされているため、警察は会社を支援することになります。警察では、「民事介入暴力の卑劣な実態をみるとき、警察が『民事不介入』を理由に消極的な対応をすることは絶対に許されない。『民事不介入』という誤った認識を払拭して、可能な限りのあらゆる施策を講じて、被害の防止、回復等に努める」と宣言しています。つまり警察は会社の要請に積極的に応えてくれると思われます。
3.仮に立ち会いをしてくれない場合でも
仮に警察が立ち会い要請に応じてくれないようでも、前もって警察に赴き、相手方の属性や要求内容交渉経過などの詳細を説明しておくことで理解を得ておけば、緊急時に適切な対応を臨むことができます。
4.その他の「押しかけ」対策としては
もし、暴力団が押しかけ、その場での暴力団の行っている行為が暴力団対策法9条により定められている「暴力的要求行為」に該当する場合には、行為の禁止を内容とする中止命令や再発防止命令を出してもらうことができます。
また、正当な理由もなく居座られた場合では、不退去罪(刑法130条)にも該当するので、警察と相談し、対応していくことになります。
さらに、警察で立ち会いを断られたが、会社だけの対応では心配である場合には弁護士に依頼し、「面談強要禁止の仮処分」を申立てることも可能です。
- 2018-07-26
- [CATEGORY]:企業編(外務営業), 民暴対策Q&A, 反社会勢力・クレーマー対応
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