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    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

特別に作成した念書を悪用される[POSTED]:2018-07-27

当社の取引先から、税務上の辻褄を合わせるために使用するというので、売掛金はないとの念書の作成の求めに応じ、その念書を作成したところ、後日、この念書を盾にして、支払に応じてくれません。どうも暴力団が関係しているようです。どう対処したらよいでしょうか。

1.「念書」作成の経緯把握と売掛金債権の証拠固め

会社名義で「念書」が作成された場合、それによる法律効果は勤務先である会社に帰属されることになります。
仮に、会社に無断で作成してしまったのであれば、上司に直ぐに報告し、謝罪した後、誤りを早期に是正することが重要です。このような弱みを作ってしまうと、暴力団に指摘されることになり、不当な要求をさらにされることになってしまい、解決困難となってしまうので注意が必要です。

法律的観点から見れば、相手方の詐欺を理由として、「念書」の内容は事実に反するとされ、無効が認められます(民法96条1項)。さらに詐欺の事実を知っている悪意の第三者に対しても、詐欺による取消しの効果である「無効」を対抗することができます(民法96条3項反対解釈)。

また、このようなことでは、錯誤無効・通謀虚偽表示の問題等もかかわってくるので、法的手続も含め、弁護士等の専門家に相談することが必要です。
民事裁判では、請求原因を証拠によって証明する必要があり、その際に、納入伝票や請求書などの売掛金債権を証明する書証と、「念書」の内容を否定する事実等に関して、貴社にとって有利な証言をしてくれる証人と早急に打ち合わせを行い、さらに弁護士などの助言をうけながら法的な対応をしていくことが重要です。

さらに暴力団が関係している場合、各弁護士会の民暴委員会または暴追センターに会社の顧問弁護士などを通じて相談することがよいと思われます。

暴力団が関与しているのであれば、本件において貴社にさらに圧力をかけてくることも考えられます。その場合、本件を口実に脅迫や嫌がらせ等の暴力団特有の攻撃をしてくることもあるため、弁護士を通じての法的解決が最も重要といえます。

2.泣き寝入りをしたらどうなるか

会社としては、このような煩わしい問題にかかわるよりも、今回は泣き寝入りをするほうがよいと考えることもあります。しかし、ここで泣き寝入りをしてしまうと、暴力団にとって好ましい状況をつくることになり、会社にとっては好ましくない解決となります。
これは、会社が泣き寝入りをすることで、暴力団の世界ではこの会社は問題が生じても泣き寝入りをするから扱いやすいとの評価し、暴力団の習性から今後も会社側に気づかれないように接近し、気がついたときにはもう苦境に追いつめられていたという状況になりかねません。
なので、このような問題が起こった際には、毅然とした態度で会社組織が対応を行うように心がけ、問題の解決に努めることが大切です。

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