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嫌がらせ電話の対抗策[POSTED]:2018-07-27
当社は、ある取引のもつれから、暴力団から度々電話による嫌がらせを受けています。電話録音の方法とその効力はどうでしょうか。また、このような嫌がらせや行為に対応するにはどうすればいいでしょうか。
1.社内の意思統一が大事(乗ぜられる隙をつくるな)
暴力団は人を脅すことで金員を喝取することから考えれば、相手方の心理状態を見分けることに対しては、プロといってもよいと思われます。暴力団員は、相手方の電話での対応によって、瞬時に自分たちの要求が通るか素早く判断しています。
暴力団と相対するのですから、たとえ電話とはいえ、恐怖感を抱かず平静をよそおえる者はいないのが通常ですが、これに流されるのではなく、不当な要求に対しては毅然とした態度を取り、一歩も引かないという意思で対応することが大事になります。暴力団は、たとえ相手方が暴力団に対して恐怖心を持っていたとしても、要求に対しては一切受け入れない意思を持っていると判断すれば、暴力団は無駄なことはしないという合理性なので、引き下がります。ただし、曖昧な受け答えをすれば、暴力団は必ず付け込んできます。
なので、このような場合には、担当者は上司に対して詳細を正確に報告し、会社全体の問題として対処方法を決定し、社内全体で体制を整えることが第一となります。
また、早急に警察の暴力団対策担当課へ連絡し、助言を受けつつ連絡を持つ体制をつくることが大切です。このような体制ができれば、電話で対応する担当者もしっかりとした気持ちで対応ができ、要求に対して絶対に応じないという明確な態度を示すことができます。
2.電話録音の方法と効力
電話や面談での嫌がらせを受けている場合、そのときの会話内容をICレコーダーやテープレコーダーで録音することが重要です。
録音の方法は、録音機能付きの電話機であれば問題はありませんが、手元にこれがないときには、イヤホン型のマイクを利用する方法があります。イヤホン型のマイクは耳に挿入して、ICレコーダー等のマイクジャックに接続することによって、通話中の会話内容を録音することができるものです。
録音の効果は、法的手続を取る際に、立証するための証拠として使うことができ、さらに応対する側も自分の対応が一緒に録音されるため、暴力団の挑発にのることなく、冷静な判断で対処できることが見込めます。
3.仮処分の申立ても
録音などの対応をしたにもかかわらず、暴力団からの電話が続くようであれば、弁護士による介入通知を内容証明郵便で送付することができます。
暴力団は、表面では強いことをいってはいますが、法的手続を行う際に裁判所に出頭することを好まないので、こちらが不当な要求に対して法的措置を取ることも辞さないという態度を早期のうちに示すことによって、暴力団側は戦意を失い、事実上嫌がらせが収まることが考えられます。
法的措置の姿勢を見せても嫌がらせが収まらない場合には、裁判所に対して架電禁止を命じる仮処分の申立てをするべきです。これは、人格権を被保全権利とし、架電禁止等を不作為に命じるもので、これに違反するようであれば、間接強制という形で金銭賠償を求めることができるというものです。この決定が出された場合、暴力団が違反してまで執拗に電話をしてくることはないと思われます。
また、電話での内容やかかってくる頻度によっては、脅迫罪あるいは業務妨害罪等の刑法犯に該当することも考えられるので、その可能性があるときには、警察に相談をした上で、告訴の手続をとることも検討するべきです。
- 2018-07-27
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