反社会勢力・クレーマー対応 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com
- [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応
商品を取り込まれる[POSTED]:2018-07-27
接待攻めにあった上で、「絶対に迷惑をかけないから、今月だけ大量の商品を納入して欲しい。手形を発行するから」といわれ、ついついいわれるままに納品したところ、代金を踏み倒されてしまいました。返ってきた返事は、「そのうち、そのうち」という言葉だけです。その納入先の会社は暴力団が関係しているようです。どうしたらよいでしょうか。
1.商品取込みの手口
このような事例の場合、暴力団は計画的に会社に接近し、商品を取り込んだと考えられます。
会社としては、相手の会社から接待攻めにあったこと、また今回が初めての取引というわけではなく、従来から取引を行っていたという関係の下、商品の納入を行ったと思われます。さらに、従来の取引では、決済が問題なく行われていたこともあり、相手方の申出を断ることができなかったと考えられます。
資金繰りに行き詰まり、倒産の危機にある会社に対しては、暴力団が整理屋という形で会社に乗り込んでくることがよくあります。今回の事例のように大量の取引に関しても、納入された商品を転売することによって現金化し、その代金は暴力団に流れることになります。暴力団が関係しているのであれば、各弁護士会の民暴委員会または暴追センターに必ず相談する必要があります。
2.民事的対応の検討を早急に行うこと
相手の会社(暴力団)は商品の取り込みを計画的に行ったと考えられます。このような場合、貴社としては、最初から相手方が代金を踏み倒す気でいたかは関係なく、代金支払請求権および納入した商品の返還請求権(代金を支払うことが困難な場合)を行使することができます。
しかし、相手方に代金を支払う意思が見られないときには、裁判所に対して早急に代金の請求または商品の返還を要求する訴えを起こすことが必要となります。これは、元から代金を踏み倒すことが前提であった場合、どんなに代金の請求をしても、支払う可能性はないといえるからです。
また、最も重要なことは、一刻も早く仮差押えまたは仮処分の手続を裁判所に申立てなければなりません。これは、相手方が納入した商品やそれ以外の財産を第三者の売却することや、隠匿することを阻止する必要があるためです。
3.刑事告訴の検討
このような事案の場合、相手方が最初から代金を踏み倒すつもりでいたのであれば、典型的な取込み詐欺といえるので、詐欺罪が成立することになります。
また、相手方が暴力団に関係している会社であり、その会社と接待を繰り返していたのであれば、これまでにおける相手方との取引状況、商品納入時の相手方の経営状況、納品した商品の処理状況によっては、取込み詐欺を計画的に行った可能性もあるといえます。
計画的であることも考えると警察への刑事告訴も視野に入れるべきであるといえます。さらに暴力団等の反社会的勢力に対する対応としては、警察と民暴委員会、各弁護士会の連携によって問題解決に努めるシステムもあるので、このようなシステムを活用するも一つの手段であるといえます。
- 2018-07-27
- [CATEGORY]:企業編(外務営業), 民暴対策Q&A, 反社会勢力・クレーマー対応
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