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    [CATEGORY]:婚活トラブル

男性から貢がれていたが、実は本命の彼氏がいるとバレた途端、「貸した金だから返せ」と言われた。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q52 男性から貢がれていたが、実は本命の彼氏がいるとバレた途端、「貸した金だから返せ」と言われた。
正解!答え:『 A.返す必要はない。 』
理由:貸した側が貸したと立証できない限り、もらったものはもらったものということになります。
不正解答え:『 A.返す必要はない。 』
理由:貸した側が貸したと立証できない限り、もらったものはもらったものということになります。

「彼氏と結婚するそうだね」

U男はR子の一番の上客。店でお金をたくさん使ってくれるだけでなく、毎回同伴でおいしい物を食べさせてくれるし、同伴回数も稼げています。
「U男さん大好き。U男さんみたいな人と結婚したーい」
ちょっと甘い言葉をかけるだけで、U男はせっせと宝石やらブランドのバッグやらのプレゼントを持ってきてくれるうえ、毎月お小遣いとして現金もくれます。去年の誕生日プレゼントが現金1000万円だったのには、さすがにR子もちょっと驚きました。
R子は、若いうちに思いきり稼いだらさっさと引退するつもりです。客なんて金づるでしかない。好きでもない男と一緒にいるのは苦痛というのが本音。U男は、本当にR子と結婚できると信じているようで滑稽です。

実は、R子には付き合っている彼氏がいます。高校の同級生で平凡な男ですが、一緒にいると落ち着きます。唯一、飾らない自分をさらけ出すことができる存在です。
R子は先月、体の不調を感じて病院へ行ったところ、妊娠二カ月目であることが発覚しました。貯金も大分貯まったし、普通のお母さんになるのもいいかな。そんなことを考え、店に今月いっぱいで辞めることを告げました。結婚、妊娠のことは秘密にしています。新たな夢を見つけたので、留学するために辞めるということにしておきました。引退のはなむけにU男はいくらくれるかな。R子は期待しながらU男の来店を待っていました。

ところが、予想に反してU男は憤怒の表情でやってきました。
「君のことを調べさせてもらった。高校時代から付き合っている彼氏と結婚するそうだね。おなかには子供もいるんだって? 僕と結婚するんじゃなかったのか。今まで渡してきたものは一緒に暮らすための資金として預けたものだ。今すぐ全額耳をそろえて返せ。」
R子がU男から貢がれたものはU男に返す必要があるのでしょうか。貢がれたものは貸付なのか贈与なのか、問題となりそうです。

もらっていなければ取り消される場合も

「貢ぐ」行為は、法律でいう贈与契約にあたります。契約だから、あげる側が「あげるよ」と意思表示し、もらう側が「ありがとう」と承諾すれば、それで完了です。
契約書はなくても構いませんが、その場合は、各当事者が撤回することができるので注意が必要です。書面を作成しない場合は、あげる意思、もらう意思がはっきり出ていない場合があるからです。「やっぱりあげない」「やっぱり欲しくない」と一方が言えば、贈与はなかったことになります。
ただし、贈与が完了したものについては、撤回することはできません。贈与意思がはっきりとしている以上、あげる側ともらう側の期待を裏切ることはないからです。

では、R子のケースではどうでしょうか。現金や宝石等の贈り物については、引き渡しによって贈与が完了したということができます。ですから、契約書がない贈与でも、撤回することはできません。U男が贈った現金や宝石、ブランドバッグは、もうすでにR子の手元にありますから、贈与は完了しておりR子の物ということになります。激高したU男がこれらの贈り物を奪い返そうとして持ち去った場合には、窃盗の刑事事件になります。

もし、あげたものが現金でなく、マンションだったらどうでしょうか。不動産は登記の移転によって、贈与が完了します。ですから、すでに相手に鍵を渡していたとしても、贈与が口約束で、登記の移転がまだ済んでいなければ、撤回することができることになります。
裁判で争う場合には誰が何を主張立証しなければならないのかが問題となりますので、刑事事件弁護士が解説しておきます。たとえば、「貸したお金である」と主張するのであれば、消費貸借契約の成立について、あげた側が立証する責任を負います。男性が女性の気をひこうとして、「プレゼント」として渡してきたのであれば、現実的には、貸していたと証明するのは困難でしょう。

刑事事件弁護士の一言

「あげる」「ありがとう」のやりとりがあったか否か。

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