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    [CATEGORY]:婚活トラブル

結婚式を挙げた相手が実は既婚者だった。訴えられるか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q36 結婚式を挙げた相手が実は既婚者だった。訴えられるか。
不正解答え:『 B.結婚式の費用に加え、慰謝料を請求できる。 』
理由:結婚式まで挙げるという悪質さから、高額の慰謝料が予想されます。
正解!答え:『 B.結婚式の費用に加え、慰謝料を請求できる。 』
理由:結婚式まで挙げるという悪質さから、高額の慰謝料が予想されます。
不正解答え:『 B.結婚式の費用に加え、慰謝料を請求できる。 』
理由:結婚式まで挙げるという悪質さから、高額の慰謝料が予想されます。

新郎の父親は「影武者」

A子がB男と付き合い始めたのは、初夏に合コンで知り合った一ヶ月後のことでした。適齢期なので結婚前提でとA子は伝え、B男は了承しました。
B男は46歳の外資系金融勤務のサラリーマン。A子よりひと回りも歳上で、頼りがいがありました。B男は数年前に離婚をし、子供は前妻が引き取っています。と、A子は聞いていました。
B男の海外出張の合間を縫って、二人はデートを重ねました。秋にはB男がプロポーズ。すぐにB男はA子の両親に挨拶に行き食事もしました。披露宴会場や婚約指輪を選び、式の準備が進められました。
春には、両家の顔合わせが催されました。B男の両親は聞き役に徹し、自分から話題を提供することは不自然なほどまでにありませんでした。
夏前にはA子が寿退社しました。挙式と披露宴には、A子の親族と友人それぞれ30人ずつで合計60人が参列したものの、B男側は父親と友人三人しか参列しませんでした。ちなみに母親は体調不良とのことで欠席でした。新婚旅行に行き、港区のマンションでの新婚生活が始まりました。二人の間に残された唯一の問題は、入籍時期です。
次の大安を提案するA子に対してB男は、付き合い始めた記念日を逆提案してきました。記念日数日前になるとB男は、出張を理由に入籍を延期させました。その後も、仕事を理由にB男は約束を反故にし続けたのです。

驚くようなことが起きました。挙式に参加したA子の友人が、大会社の役員を務めるB男の父の写真を会社のHPで確認したところ、挙式で見たB男の父親とは全くの別人であったというのです。B男に確認したところ、A子に会わせていた両親が偽者であることを認めました。A子との結婚に対して両親の賛成が得られず、悩んだ末の行動であると。
A子はカマをかけてみました。
「戸籍を調べて離婚していないことが分かった」
B男は離婚していないことも、とうとう認めました。

既婚なのに結婚式まで挙げてしまう男も実際にいる

相手が既婚者と知って交際していたのなら、たとえ結婚の約束を交わしたとしても救済されません。しかし、事例のA子は、B男が結婚していることを知りませんでした。偽の両親を用意して結婚式まで挙げたB男の行動は、それはそれであっぱれなもので、A子が気づかなかったのも仕方がないともいえます。
既婚を隠して火遊びをしても、それだけで高額の慰謝料を支払わせることは難しいのが現実。既婚者が「本当に結婚しようとしていた」、「妻とは別れるつもりであった」と言い訳をする可能性もあります。しかし結婚式まで挙げたという悪質性を考えると、高額の慰謝料が認められても仕方がないのかもしれません。
ちなみに、親族代行ビジネスは実際に存在します。数時間3万円ほど。主に結婚式への代理主席などで重用されているようです。

相場は50~200万円

一般的な婚約破棄についてはどうでしょうか。結納をして、結婚式まで挙げたのに、婚姻届を提出する段になって、やっぱりやめたいと言い出された場合について刑事事件弁護士が検討します。
婚約が成立した場合、当事者はこの約束を誠実に履行しなければなりません。他方、結婚は当事者同士の自由意思でなされなければなりません。どちらかに婚姻の意思がなくなったのであれば、法は婚姻を強制することはできないのです。しかし、婚約を不当に破棄した相手方に対しては、慰謝料その他の損害賠償請求ができます。
損害賠償の範囲はどうなるのでしょうか。嫁入り道具などはどうでしょうか。代金相当額の品物は手元にあるのだから、全額は困難でしょう。しかし、ケチがついた品を使う気にはなれません。個別に判断することになります。一方、婚前旅行や、両家の食事会での費用、花嫁修業として通った料理教室の費用などは、その時点でサービスを受けた費用です。損害賠償の対象とすることは困難といえるでしょう。
結納金はどうでしょうか。結納の段階まで至っていれば、結納金は将来の婚姻を前提としての贈与と考えられます。婚姻がなくなった以上、返還請求することができることになります。ただし、結納を送った側の不当破棄による場合は、信義則上、返還請求を認めないというのが判例の多数のようです。

結局、実際の損害賠償の金額はどの程度なのでしょうか。通常であれば、50万から200万円程度が目安と言われています。しかし、婚姻破棄に至った事情によっては、高額化するケースもあります。具体的な四つの事例を刑事事件弁護士と見てみましょうします。
婚約した女性が二度懐胎。一度目は流産、二度目は男性の要求で中絶。女性が入信した宗教を止めないことを理由に、三度目に懐胎中の女性を追いだした事例で、100万円の損害賠償が認められました。
内縁の妻と同棲中であることを隠して、別の女性と婚約したが、婚約した女性が妊娠したことを機に男性が冷たい態度を取るようになり、女性は中絶、別れるに至った事例について、200万円の損害賠償が認められました。

見合いからスピード婚約に至り、男性が女性に嫁入り道具を種々指示し購入させたにもかかわらず、結婚式の一週間前に何の理由も告げずに仲人を通じて電話一本で婚約破棄。裁判で明らかになった男性の婚約破棄理由は、女性の容姿が不満であったという身勝手なものという事例について、400万円の損害賠償が認められました。
女性が被差別部落出身であることを理由に、男性の父親等から婚姻を激しく反対され婚約破棄に至った事例において、同じ会社に勤務していたことから、本件がもとで女性が退職したことなどを考慮にいれ、500万円の損害賠償が認められました。
なお、A子実録・刑事事件弁護士の事例では、裁判でA子の代理人となった刑事事件弁護士が活躍した結果、B男はA子に対して1000万円の損害賠償を支払うことになりました。

刑事事件弁護士の一言

結婚式まで挙げる悪質性があったかどうか。

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