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    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

暴力団が社長宅に押しかけてきた[POSTED]:2018-07-27

暴力団員らが会社の問題について、社長の自宅に中傷的な文言を記載した手紙を送りつけたり、自宅まで押しかけ面会を求めることが多くなっています。これを防止するためには、どうしたらよいでしょうか。

1.会社と個人は別

本来であれば、会社での問題は会社が対応するものです。
しかし、暴力団は何かと理由をつけては社長などの責任がある立場の役員との面会を要求し、相手が弱腰であることをいいことに、不当な要求を押し通そうとしてきます。
つまり企業が自己防衛を行う上で最も重要視されていることは、トップと安易に面会をさせるようなことがないようにすることです。会社であれば組織的な対応をすることにより、暴力団の要求に対して対処することができ、責任のある立場の者が不用意な言質をとられることや安易な約束を結ぶことがないように慎重な対応をとるための体制を整えることができるようになります。
本事案の場合、このような企業内での体制が整えられていなかったことにより、社長が直接攻撃の対象となってしまったと思われます。
もっとも、このような状況になったとはいえ、あくまで会社の問題なので、会社で話し合うことを毅然と伝え、個人的な問題で解決しようとしないことが重要です。このことから社長一人に任せて対応させるようなことがないようにしなければなりません。

また、社長等への個人攻撃が続くようであれば、民事上または刑事上の問題へと発展することが考えられるので、そのようなときは今後に障害が生じることも多いと思われます。
なので、早期に弁護士や警察へ相談し、対処方法を検討することが必要です。

2.民事上の手続

社長への面談を執拗に要求してくるときには、相手方との交渉を弁護士に委任することがよいと思われます。具体的な方法としては、内容証明郵便等で弁護士から相手方に受任通知をし、弁護士が交渉窓口として今後は受けるということを要求します。そして、全てのことを弁護士に任せ、弁護士を通さず直接相手方に会うことはしてはいけません。こちらが弁護士に任せるという態度を明確に示せば、相手方も埒があかないと判断すると思われます。

しかし、それでも要求が続くようであれば、架電禁止や面会禁止、立入禁止等を求める仮処分の申立てを裁判所に対して行うことが望ましいといえます。本事例のような非常識な面会要求であれば、このような行為を禁止する決定が出されると思われます。
行為態様がひどいようであれば、実効性を確保するため、間接強制の申立てを行うこともできます。

なお、裁判所から出された仮処分命令があることで、刑事上の犯罪として認められることもあります。

これらの民事上の手続を進める上で、面会要求の経緯を詳細に記録したものやそれを裏付けるもの、またテープやビデオなどによってその様子を証拠化しておくと有効であり、証明する上で非常に重要となります。

3.刑事・行政上の手続

執拗に面会を求める行為は強要罪にあたり、自宅に押し入ったりまたは退去しないというようなことがあれば、住居侵入罪・不退去罪に、脅しの手紙があれば脅迫罪に該当することになります。これらの犯罪に該当するようであれば、社長個人というだけでなく、会社として警察などに相談することが必要と思われます。

また、不当要求が伴う場合には、早いうちに警察へ相談し、暴対法に基づいて中止命令を発令してもらうことが有効です。

民事手続きと同時にこれらの手続を行うと効果的といえます。

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