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- [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応
担当者の不始末をネタに脅される[POSTED]:2018-07-27
私の部下のミスによって大損害を受けたといって、取引先の社長が毎日のように押しかけてきて仕事になりません。損害を回復するために大量の商品を納入せよというのですが、手形をもらえば、これに応じてもよいのでしょうか。
1.相手の主張の確認
この事案のようなクレームが生じたときには、まず相手方が述べている「当方の部下のミス」の内容および相手方に生じた「損害」の内容について相手方に確認をすることが重要です。確認を行う際には、相手方の言い分を細かく把握し、記録するため、さらに相手方とのバランスを保つためにも、複数人で対応に当たるべきです。
ただし、その面談の場に、ミスを指摘されている担当者を同席させることは、たとえ相手方からの要望があったとしても避けるべきです。これは、当該担当者が、自分のミスによって上司に迷惑がかかっていることから平常心を失い、失言することも予想され、相手方に言質を取られることも考えられるからです。
2.事実の確認
次に、当該担当者等から事実の経過を詳細に報告させる等して、相手方が指摘しているミスが実際にあったのかを確認することが必要です。この際には、事実関係を把握することが目的なので、非難がましい態度で担当者に接することがないように注意が必要です。
双方の主張を聞き、当方にミスがないと判断できたときには相手方に対し、ミスはなかった旨を主張して、理解を求めることになります。
ただし、問題が複雑である場合や双方の意見に食い違いがある場合、相手方が執拗に押しかけてくる場合などがあれば、弁護士に相談をすることがよいと思われます。
3.商品の納入義務
仮に、調査を行った結果、相手方が指摘しているようなミスがあると判断した際には、相手方に対して、担当者のミスによって生じた損害に対する賠償をすることになります。
しかし、損害を賠償するにしても、本事例のように商品の納入を要求されたからといってそれに応じる義務はありません。また、代金として手形をもらったとしても、決済されない可能性も考えられます。もし、それが相手の手口であった場合、その手口に乗ってしまえば、大量の商品を奪われるだけにとどまらず、さらに手形を現金にしようという焦りから、悪質な手形金融業者に利用されることも考えられます。
損害における賠償はあくまで金銭の支払によって解決するものであるため、適正な損害額を算出するよう相手方に求めることが大事です。
ただし、これについても双方に食い違いが生じたときや、相手方が執拗に押しかけてくるのであれば、この場合も弁護士に相談することが必要です。
4.法的解決
当方から相談を受けた弁護士は、損害賠償額を定めるための調停手続きを申立てるか、あるいは賠償額を定め、それ以上の金銭には応じない旨を裁判所で確認してもらうための訴訟を起こすかを検討することになります。
相手方が毎日押しかけ、無理難題をいい、業務を妨害するようであれば、面談の強要を禁止する仮処分決定を裁判所に求めることもできます。
どのような対応をとるにしても、法的な解決が望ましいので、早急に弁護士に相談することがよいと思われます。
- 2018-07-27
- [CATEGORY]:民暴対策Q&A, 企業編(内勤事務), 反社会勢力・クレーマー対応
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