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    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

暴力団犯罪と被害者対策[POSTED]:2018-07-26

最近、犯罪被害者保護の法改正がなされていますが、暴力団犯罪に関する被害者対策はどのようになっていますか。

1.犯罪被害者支援の高まり

犯罪被害者は、被害にあった際に生命および身体または財産上による直接的な被害にとどまらず、事件があったという事実による精神的ショックや身体の不調、医療費の負担や失職、転職などによって、経済的困窮、捜査や裁判による精神的・時間的負担、無責任な噂やマスコミの取材および報道によるストレスや不快感などの様々な二次被害に合うことが考えられます。その中でも、精神的被害は深刻な問題といえ、地下鉄サリン事件や阪神淡路大震災などでは、トラウマ(心的外傷)やPTSD(外傷後ストレス障害)の症状が広く認識されました。

このようなことにより、社会の中で犯罪被害者の問題に対する関心が強まり、これまでは、刑事手続を行う中で、被害者は単なる証人または参考人という扱いであったこと、裁判手続において被害者が関与する機会がなかったこと、刑事手続と民事手続きの峻別によって、被った損害の的確かつ迅速な回復が困難であること等を反省した上で、被害者やその遺族あるいは家族に対しての一層、配慮と保護への対策が重要となります。

2.犯罪被害者関係の法整備

平成12年には、「刑事訴訟および検察審査会法の一部を改正する法律(改正法)」と「犯罪被害者の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(保護法)」の犯罪被害保護関連二法が制定されています。
改正法では、親告罪にあたる性犯罪の告訴期間の撤廃、証人尋問の際に証人の負担を軽減するための措置、被害者等による心情その他の意見陳述及び検察審査申立人の拡大等を規定し、また保護法では、裁判傍聴への配慮、判決確定前の公判記録の謄写閲覧、刑事手続における和解など被害者の心情を尊重し被害回復を重視する手続が定められました。

平成13年では、経済的支援策の一貫として、昭和55年に制定された犯給法が「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」として改正が行われ、支給対象が拡大と支給金額の増額という点で変更がありました。

これらの立法以外にも、警察では捜査規範を改定するなどの内部規範や組織を改めるとともに、各警察署に相談窓口を設置することや警察と各関係機関が協力し、「被害者支援連絡協議会」を設置し、活動を行っています。また、各弁護士会においても犯罪被害者支援対策(特に相談とサポート)に取り組んでいます。

他にも、民間被害者援助団体として、全国に46団体が、相談、直接的支援、ボランティアの養成、自助グループへの支援、啓発活動等が行われています。

3.暴力団犯罪に関して

警察や都道府県の暴力追放運動推進センターおよび各弁護士会民事介入暴力対策委員会における連携を一層強化し、暴排活動にとどまらず、被害者救済にも力をいれ、暴力団対策法の他、被害者支援活動においても積極的に取組みを行っています。
この具体的内容として、警察では暴力団員への連絡や連絡先の教示、被害回復交渉における助言、警察施設を被害回復における交渉の場としての提供などの援助があります。

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