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暴力金融[POSTED]:2018-07-25
友人が10日で3割という非常に高金利の金融業者からお金を借り、厳しい取立てに合っていますが、負債の整理についていい方法はないでしょうか。
1.トサンー超悪質高利金融業者
以前より、10日で1割の莫大な利息をとる高利貸が存在し、それを「トイチ」と呼んでいましたが、10日で2割、3割以上の利息を要求する悪質金融業者は今でも横行しているのが現実です。このような業者は、ブラックリストに掲載されている多重債務者や自己破産者などの困っている状況に付け込み、融資に勧誘することで、その人たちをより悪い状況へと追い込んでいきます。
なお、法定利率を超えた利息をとっていれば、利息制限法に違反していることになり、また出資法では、年29.2%以上の利息を徴収した業者に関しては、刑罰を科すことも可能であるとされています。
また、貸金契約においても、年109.5%を超えることがあれば、無効とすることができます(貸金業法42条1項)。
つまり、10日で3割というような高利は表立って請求することは法的に許されていないということになります。
法定利率
元金が
10万円未満の場合は20%
10万円から100万円までの場合は18%
100万円超の場合は15%
2.雪だるま式に増える借金と暴力団の資金源
しかし、悪質金融業者では暴力団員や関係者がバックに控えていることが多いため、法律を無視した取立てや脅迫・監禁・暴行行為などをお金を借りた本人や保証人に対して行うことが多々あるため、お金を借りた本人や保証人の多くは、利息だけでも返さなければと思い、結果的に高利貸を「はしご」することとなり、借金は雪だるま式に増えてしまうことになります。
また、このような暴利は暴力団の資金源の一つとなっています。
3.債務整理―弁護士に依頼して法的な解決を
悪質金融業者にどんなに返済をしたところで、業者側は利息分しかもらえていないと言ってくることがあります。しかし、年109.5%を超えるものに関しては、貸金契約が無効ということになるため、返済義務は一切ないといえます。つまり借りた分に相当する金額を支すでに支払っていれば、支払いを拒否することができ、さらに中止するべきであるといえます。
また、法律上問題なく利息分込みの支払が行われていれば、不当利益として業者に対し返還請求をすることも可能です。
ただし、悪質金融業者のほうが上手なので、自分で何とかしようとせず、弁護士に相談し、債務整理(法的な解決)を委任することがよいと思われます。弁護士に依頼をすれば、多少の費用がかかるとはいえ、通常であれば取立ては止み、債権者への対応もしてもらえるため、安心できます。
また、弁護士費用に関しても、最近では分割での支払ができるところも増え、さらに法律扶助制度によって立て替えてもらえる制度もあり、負担を最小限にすることもできるようになってきています。
なお、トサンの悪質金融業者に手を出してしまう債務者は、数か所から借り、多額の負債を抱えていることが多いので、場合によっては自己破産の申立てをするほうが賢明であることもあります。
弁護士に相談し、どの方法が債務者にとって最良かを考えることが重要です。
- 2018-07-25
- [CATEGORY]:民暴対策Q&A, 市民編, 反社会勢力・クレーマー対応
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