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責任者講習[POSTED]:2018-07-25
暴力団員からの不当な要求に屈しないために、事業者(企業)として有効な対応要領を身につけたいと考えていますが、何かよい方法がありませんか。
暴力団対策法によって定められている事業者に対する措置の一環として、都道府県公安委員会では、無料で「責任者講習」を行っています。これは事業所が選任し、公安委員会に対して届出がされた不当要求防止責任者に対して、暴力団から不当要求を受けた際に、具体的にどのような対応をとるかという対応要領等を身につけてもらうことが目的とされています。
この講習には、不当要求防止責任者に選任されてから1年以内である責任者に対して行われる選任時講習や、選任時講習を受講してからだいたい3年に1度くらいで行われる定期講習などがあります。
講習は、警察官や弁護士など専門の指導員による講義、ロールプレイングやビデオなどの視聴覚教材など活用しながら行われます。
内容としては、暴力団対策法の概要、暴力団の情勢および動向、暴力団から不当な要求を受けた際の対応に必要な知識および技能などを効果的に習得できるようなカリキュラムが組まれ、また各種の資料が配布されています。
1.不当要求防止責任者の選任
「責任者講習」を受講するためには、事業者が不当要求防止責任者に選任し、都道府県公安委員会に対して届出ることが必要となります。
なお、公安委員会への届出は、警察署本部または最寄りの警察署、暴力追放運動推進センターにある「責任者選任届出書」を提出することで完了となります。
責任者は、風俗営業、飲食店営業、銀行その他の金融業、証券業、保険業、建設業、不動産業などの事業所・営業所ごとに選任し、また暴力団から狙われやすい業種に関しては、各事業所・営業所ごとに一人ずつ選任されていることが望ましいと思われます。
さらに責任者は、事業所における各部署による不当要求をまとめて管理し、必要であれば事業者に対して助言をすることもあるなど、暴力団排除において事業所の中心として機能する必要があるので、事業に係る業務の実施を統括管理できる者であれば適任といえます。
2.不当要求防止責任者に期待される役割
以下の業務に対して期待できます。
①不当要求に対応する体勢の整備
・応対者の指定
・組織的応対マニュアルの作成
②従業員等に対する指導教育の実施
・指導教育計画の作成および教育機会の確保
・対応者への指導
③不当要求による被害の調査および警察への連絡等
・責任者への連絡体制と警察への連絡体制の整備
④その他、不当要求による被害の防止
・暴力団員の活動や不当要求の実態等の把握と事業者への助言
不当要求の意義
意義については、暴力的要求行為のみに限らず、以下のような広い範囲で捉えられます。
①要求する者は、暴力団員であれば、指定暴力団員であるとは限らない。
②要求の内容は、暴力団対策法9条に定める15項目の行為に限らず、その事業に関係のあるものであればよい。
③要求の方法は、所属する暴力団の威力を示すもの以外のことであっても、他の暴力団に所属している暴力団員と共同するような行為、またその他不当な行為であればよい。
不当要求防止責任者講習と政府指針
政府策定により、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(政府指針)」に対する具体的な対応の手引きにより、不当要求防止責任者講習の受講を取り上げ提示したことにより、受講者は増加傾向にあるといえます。
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- [CATEGORY]:民暴対策Q&A, 基礎知識編, 反社会勢力・クレーマー対応
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