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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

出会い系サイトで高校二年生に援交を持ちかけたが、自制心が働いて会うのはやめた。罪になるか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q29 出会い系サイトで高校二年生に援交を持ちかけたが、自制心が働いて会うのはやめた。罪になるか。
正解!答え:『 A.罪になる。 』
理由:相手が18歳未満なら、書き込んで誘うだけで罪になります。
不正解答え:『 A.罪になる。 』
理由:相手が18歳未満なら、書き込んで誘うだけで罪になります。

「削除ボタンが見つからない。」

B男は同僚Y男と社食で昼食をとっていました。Y男が急に声を潜めたので、何事かと耳を寄せたところ、
「実はさあ、昨日女子高生と援交したんだよ。出会い系に書き込んだら即レスで、あっという間だよ。女子高生はいいぞ。ソープに金払うこと考えたら、俺は断然出会い系だな。」
「ヤバいんじゃないのか?気を付けろよ。」
B男は眉をしかめて、Y男にくぎを刺しました。
その日の夜、B男はインターネットで調べものをしていて、ふとY男の話を思い出しました。
『出会い系サイト』
気づけば検索ワードを入れて、ヒットした掲示板を開いていました。
【P子 女 14歳 誰かえんこーしよう ドタ無・ゴム有・5~】
【X男 26歳 男 新宿あたりでHしたいCK募集。3~ 可愛ければプラス弾みます】
結構お盛んだなあ。B男も試してみたくなりました。
【B男 男性 31歳 女子高生希望 割り切り援助交際 ¥3万 ホテル代別】
書きこむと同時に後悔しました。こんなことしちゃダメだ。児童買春の刑事事件になってしまったら大変だ。でも、削除ボタンが見つからない。まあいい。ブラウザの×ボタンをクリックし掲示板を閉じました。

書き込むだけでも違法

出会い系サイトに書き込みをして少女と会い、行為に及ぶことが刑事事件として犯罪に当たることに対しては、違和感がないでしょう。
では、出会い系サイトに書き込むだけならばどうでしょうか。何ら犯罪にはならず、刑事事件には発展しないのでしょうか。
児童(18歳未満)に性交等を持ちかける書き込みや、対償(お金など)を示して、児童に性交等以外の異性交際をもちかける書き込みをするだけでも、出会い系サイト規制法違反になり刑事事件に発展してしまいます。出会い系サイト規制法違反に該当すると、100万円以下の罰金が科されることになります。
なかにはただの冷やかしや、実際の交際を想定していないサクラ行為もあります。しかし、形式的に上記のような書き込みをすれば、処罰の対象となります。隠語を用いた書き込みでも刑事事件として処罰されてしまいます。
 では、食事をごちそうする、あるいは宿泊場所を提供するだけ、という場合ならどうでしょうか。
家出中の児童が、食事をごちそうしてくれる人や泊めてくれる人を探すことを「神待ち」、これに応じる男性を「神」というそうです。
出会い系サイト規制法では、「対償を示して、児童に性交等以外の異性交際をもちかけること」を禁止しています。この場合の「対償」には、食事や宿泊場所を提供することも含まれますので、性行為があったか否かにかかわらず、出会い系サイト規制法違反に該当し刑事事件になります。
さらに言えば、自宅を宿泊先として提供することは、見ず知らずの児童に自宅を知られることにもなります。自宅に児童の仲間が乗り込んでくることもあるでしょう。美人局的に、児童の仲間の男性が自宅に乱入し、恐喝されることもあります。
強姦されたとして、刑事事件として警察に通報することを盾にゆすられる可能性もあります。家に泊めた後ろめたさゆえに、たかり行為に対して言いなりになってしまうケースも。そうした場合には刑事事件弁護士を介して示談交渉した方が無難でしょう。たかり行為が恐喝に該当し刑事事件として被害届を出すことも検討していることを検討し、要求額を下げることができます。
「神」になることは危険です。「神」になどならないほうが、よほど人間らしいのではないでしょうか。「神」になろうとして地獄に落ちることだけは避けるべき、というのが刑事事件弁護士からの忠告です。

刑事事件弁護士の一言

誘いの書き込みをするかどうか。

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                      1時間30,000円税別にて
                      電話相談に応じます。
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