報道されてしまったら 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com
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対応策[POSTED]:2018-07-31
会社や学校からの事情聴取に対しては、冤罪であるとの一点張りで通しつつ、検察官の取調べに対しては自白して素直な供述態度で臨み、反省を示すことによって不起訴処分を狙う方もいるようです。供述内容が一見矛盾しているようですが、通常検察官が取調べ状況について会社や学校へ情報開示することはありません。不起訴処分さえ取れれば、不起訴処分告知書を会社や学校に提出することによって解雇・退学処分を免れることは大いに考えられます。
しかし事件の結末を見届ける前に処分を決めようとする会社・学校も多いので、必要なことを説明して、処分を待ってもらうように交渉する必要があるでしょう。
弁護士としては、積極的に嘘をつくことはできません。つまり、実際に事件を起こしていることを知っていながら、会社や学校からの問い合わせに対して冤罪だと主張することはできません。しかし、会社や学校から、弁護士に対して問い合わせがあった際には、弁護士としては守秘義務がありますので、事件の詳細や検事に対してどのような対応をしているかなどについて、クライアントの許可がない限り、一切回答できません。
結果的に会社や学校としては、実際に事件を起こしたのか、それとも冤罪なのかの確証を得ることは困難になることもあります。
- 2018-07-31
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