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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

12歳の教え子と、結婚前提で交際し、性行為をすることは法的に許されるか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q16 12歳の教え子と、結婚前提で交際し、性行為をすることは法的に許されるか。
不正解答え:『 C.必ず強姦罪に問われる。 』
理由:13歳未満の女子と性行為をすれば、相手の真意や保護者の同意、結婚前提かどうかにかかわらず、強姦罪が成立し、刑事事件となります。
不正解答え:『 C.必ず強姦罪に問われる。 』
理由:13歳未満の女子と性行為をすれば、相手の真意や保護者の同意、結婚前提かどうかにかかわらず、強姦罪が成立し、刑事事件となります。
正解!答え:『 C.必ず強姦罪に問われる。 』
理由:13歳未満の女子と性行為をすれば、相手の真意や保護者の同意、結婚前提かどうかにかかわらず、強姦罪が成立し、刑事事件となります。

「先生と結婚したいな」

E男の故郷は農業が中心の小さな町。高校の同級生は卒業と同時に家業の農業を手伝い始めた者が大多数で、小さな町工場に勤務している者が若干います。
東京の大学を卒業して、小学校教師として郷里に戻ったE男は、親にとっては自慢の息子でした。東京で就職に失敗し、教職を逃げ場にしたとは、口が裂けても言えません。
一年目は六年生の担任でした。六年生は体格的には大人とほぼ同等です。身長160センチメートルのE男を超える男子児童もいます。女子児童にはよく、どもりを真似されました。熱血教師はいまどき流行りません。生徒と適度な距離を保ちながら、波風を立てずに三月を迎えました。

四月からは二年生の担任になりました。プールの授業。スクール水着姿の女子児童を見て股間が熱くなってしまいました。なんということだ。自分は児童に欲情してしまっている……。U子が特にかわいい。U子もE男になつき、特段用事が無くても毎日職員室に遊びに来ていました。放課後、U子に声をかけました。
「U子ちゃん、先生、資料室に行かなきゃいけないんだけど、手伝ってくれるかな?」
「はーい。」
無邪気についてきます。いつの間にか、E男の心には歯止めが効かなくなっていました。資料室に入り、後ろ手に鍵をかけました。
「先生、U子ちゃんの事が好きだよ。U子ちゃんに先生の恋人になって欲しいな。U子ちゃんはどうかな?」
「U子も先生のこと大好き。」
「じゃあ、恋人同士がすること、しよっか。」
E男は自分の性器を露出し、U子に触らせました。そしてU子の服を脱がせ、幼いU子の性器を弄びました。U子に嫌がる様子はありません。むしろ、好き同士がすることなんだよね、と嬉しそうにしています。俺たちは恋人だ。U子が嫌がることさえしなければ刑事事件になることもなく、刑事事件弁護士に相談しなくてはならないような問題にはならないだろう。E男は自分に言い聞かせました。
「先生はU子と結婚したいな。」
「U子も先生が大好き。お嫁さんにして。」
「じゃあ、夫婦がすることもしようね。」
E男はU子と性行為をしました。U子は痛みに涙を流していました。しかし、先生と結婚したいから我慢すると唇をかむ。
行為を終えて我に返ったE男は、自分のしたことの重大さに気づきました。発覚したら、事だ。
「お父さんやお母さんには内緒だぞ。言ったら先生のお嫁さんになれなくなっちゃうぞ。」
「うん、わかった。」
E男は小学二年生の言葉を信じました。しかし、U子は事の重大さを理解しないまま、今日の学校での出来事として親に伝えてしまったのです。

相手が13歳未満なら、合意があっても「強姦罪」

「高校教師」というドラマが流行ったことがありました。女子高生と教師が恋仲になるということは、実際にも聞く話です。高校教師だけではありません。小学校や中学校でも、可能性はゼロではありません。
では、小学校六年生の担任教師と児童との真剣交際での性行為は許されるのでしょうか。よいはずはないが、法的には何が問題となるのでしょうか。

まず小学生との性行為は強姦罪として刑事事件になります。刑法は13歳未満の女子との性行為は、たとえ合意があっても強姦罪が成立するとしているのです。体を触っただけで場合によっては強制わいせつの刑事事件になります。「強制」といいますが、13歳未満の女子に対しては、合意があっても強制わいせつの刑事事件になります。成人女性への強制わいせつの刑事事件や強姦の刑事事件と同様、刑事事件弁護士を介して被害者と示談交渉することになるのですが、この示談がなかなか難しいのです。13歳未満の女子に対する強制わいせつや強姦が問題となっている場合、その女子の保護者である両親と示談交渉することになります。当然、両親は男性に対して「うちの子にこんなことをしやがって」と激怒していますから、通常の成人女性に対する示談よりも困難となるのです。

道徳的な問題ももちろんですが、リスクはあまりにも大きいといえます。教え子が絶対に親に話さないなどと期待するのも甘い。携帯メールや手紙、写真などが発見されて、教え子の親が警察に被害届を出す。万が一、裁判になった時には、付き合うと話したことなどまるで嘘かのように、性犯罪の被害者として証言するのがオチです。たとえばこんなふうに。「洗脳されていました。先生に嫌われると学校に行けなくなるのが怖かったので、言われるがままになっていました」。

家庭訪問で強姦する教師

仲の良い友人に安心して娘を預けていたところ、とんでもないいたずらをされていたという刑事事件がありました。友人の男性が、10歳にも満たない自分の娘を裸にしてわいせつ行為をし、その様子をビデオ撮影していたのです。女児の父親は友人の蛮行に気づかずに交友を続け、被害女児も交えて食事に行ったり映画に行ったりしていました。
発覚の経緯は意外なところからでした。児童ポルノを販売していた中年女性が逮捕され刑事事件になったことから、ポルノ画像を買った客の家にも家宅捜索が入りました。その客のなかに、友人の娘を凌辱した男性がいたのです。友人の娘のビデオ画像は家宅捜索の際に偶然見つかったものでした。友人にとっては思いもかけない家宅捜索だったことから、刑事事件弁護士に事前に相談するということもありませんでした。
教師による家庭訪問の最中に被害女児宅で発生した強姦の刑事事件もあります。親は娘の安全にもっと注意するべきと言えるでしょう。しかし、先の話で児童ポルノを販売して刑事事件となった中年女性が売っていた画像はなんと、自分の娘の裸だったのです!娘の裸を商売道具にする親もいるのでは何も言えなくなります。

刑事事件弁護士の一言

13歳未満かどうか。

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