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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

私は高校生で、出会い系で知り合った男性と度々会っているが、問題ないか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q49 私は高校生で、出会い系で知り合った男性と度々会っているが、問題ないか。
不正解答え:『 B.あなたが18歳以上なら問題ない。 』
理由:18歳未満の児童は、出会い系サイトに、自分との援助交際を持ちかける内容を書き込むこと自体が処罰の対象となります。
正解!答え:『 B.あなたが18歳以上なら問題ない。 』
理由:18歳未満の児童は、出会い系サイトに、自分との援助交際を持ちかける内容を書き込むこと自体が処罰の対象となります。

「食事をごちそうになるだけ」

女子高生K子の家庭環境は複雑でした。
K子の親は育児を放棄したために、K子はボランティア団体が紹介した里親に育てられました。里親はK子を家事手伝いのように扱い、K子の大学進学の希望はなかなか聞き入れてもらえません。勉強をする時間があれば家事を手伝うように言われます。かと思うと、掃除洗濯をし、買い物を済ませておくと、帰宅した里親に勉強をしていないことをなじられるのです。
K子は、出会い系サイトで出会った43歳のサラリーマンO男に、悩み事を打ち明けました。娘の相談に乗るかのように話を聞くO男に、会ったことのない実の父親のイメージを重ねるK子でした。
その後、O男とは一年以上もメールでやり取りをしました。内容はK子の悩み事相談が主です。たわいのない会話で、大人のO男にとってみれば、何ら意味のないものでした。
話を聞いてくれるだけでも、K子は自分の存在が認められたような気がしました。里親に虐待されてきたK子にとってみれば、生まれて初めて自分と向き合ってくれる大人との出会いだったのです。
O男との経験で、出会い系サイトで知り合った大人と会い始めたK子。今では別の男性と時々会ってお茶をしています。
肉体関係は持っていない。食事をごちそうになるだけだ。自分が刑事事件の当事者になるとは思ってもいませんでした。

お茶しただけでも処罰される

「児童」が絡む刑事事件は厄介な点が多くありますから、刑事事件弁護士がわかりやくす説明していきましょう。
いわゆる「売り」つまり売春はしていなくても、出会い系に書き込むこと自体が違法になることがあります。性行為や性的行為を持ちかけた場合はもちろんのこと、お茶しただけ、お小遣いをもらってカラオケに行っただけも、刑事事件として処罰されることがあるので注意が必要です。
児童(出会い系サイト規制法では18歳未満を指す)が出会い系サイトに単に自身のプロフィールのみを記載し、メッセージは何ら書き込んでいない場合はどうでしょうか。いわゆる出会い系サイトにおいて、プロフィールを書き込む行為は、異性交際が目的であると考えられます。また、プロフィールを掲載した利用者に対して、他の利用者がメールを送信することも想定されます。したがって、プロフィールの掲載自体が、出会い系サイト規制法が規制する禁止誘引行為に該当して刑事事件となり、100万円以下の罰金が科せられるのです。

出会い系と非出会い系の境界線

出会い系サイトについては規制が厳しくなりました。そのために無料ゲームサイトなど、出会い系以外のコミュニティーサイトを通じて援助交際の約束が行われるケースも増えています。
不特定の人と連絡が取り合えるゲームサイトやプロフィールサイトなど、「非出会い系」と呼ばれるコミュニティーサイトを通じて犯罪の被害に遭った18歳未満の児童は、2014年は前年比約939%増の1421人に達し、増加を続けているといいます。被害の罪種別は、青少年保護育成条例違反が699人、児童買春359人、児童ポルノ507人(。年齢別では16歳が451人でトップ、17歳(386人)、15歳(315人)と続きます。12歳以下も73人いました。

いわゆる出会い系サイトとはどのようなものでしょうか。出会い系サイト関係の刑事事件に詳しい弁護士が説明します。
出会い系サイト規制法では「インターネット異性紹介事業」のことをいうとされています。「インターネット異性紹介事業」とは、以下の四つの要件をすべて満たす業者です。
一 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
二 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスがあること
三 インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
四 有償・無償を問わず、反復継続して運営されていること

出会い系サイトを運営するつもりで作ったわけではなくても、いわゆるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やレンタル掲示板の機能を利用して作ったサイトが、一から四の要件を満たしている場合、作成者は、出会い系サイトの事業者に該当してしまいます。事業者は公安委員会に届出が必要であり、禁止された書き込みの削除義務など様々な義務が課せられています。守られなければ処罰の対象ともなります。
当初は出会い系の要件を満たしていなかったのですが、サイトを放置していたところ、作成者の意図していないままに出会い系サイトの要件を満たしていた場合はどうでしょうか。サイト開設者が運営方針として、紹介サービスを提供していないため、基本的にはインターネット異性紹介事業には該当しないことになります。しかし、異性交際を求める書き込みに気付いた後で、なお放置した場合には、異性交際を求める書き込みを許容したものとみなされ、インターネット異性紹介事業主に該当するとされます。サイト管理を怠っていると、意図せずに出会い系サイト運営者ということにされてしまい、そのサイトをめぐるトラブルに巻き込まれて刑事事件になることもあります。サイトを運営している方は、思いもかけず刑事事件の被疑者にならないためにも、自分のサイトが問題ないのか、刑事事件弁護士に確認してみる方が無難でしょう。

刑事事件弁護士の一言

自分が18歳以上か、未満か。

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                      来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
                      内容証明が届いた事件1時間:
                      12,000円税別
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