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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

「30万円で示談する」と書かれた示談書にサインした。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q24 「30万円で示談する」と書かれた示談書にサインした。
不正解答え:『 B.まだ請求されるかもしれない 』
理由:示談書は、「清算条項」がなければ金を支払う側のメリットが少ないので注意が必要です。
正解!答え:『 B.まだ請求されるかもしれない 』
理由:示談書は、「清算条項」がなければ金を支払う側のメリットが少ないので注意が必要です。

「女の子の損害と店の損害は、別だよ」

風俗が大好きなQ男は懲りずに別の店へ行った。別の店で本番行為をめぐってトラブルとなり、1000万円支払う旨の念書を書いたが、刑事事件弁護士に依頼したら、内容証明を相手に出して無効にしてくれた。その後特に警察から連絡もないし、ソープ嬢との本番行為が刑事事件となった様子もない。調子に乗ったQ男は、また風俗店で本番行為をしました。
やはり店の奥に連れていかれ、凄まれました。Q男は慣れたものです。サインしろと出された紙は、示談書という名前の書面でした。
『示談書 本件について30万円を支払い、示談成立とします。』
30万円でこの件をチャラにするとのこと。
後のトラブルや手間を考えると、30万で済むなら安いものだ。支払ってしまおう。Q男は給料を下ろしてきたばかりの財布から30万円を支払い、示談書にサインしました。これで解決できたのだから、刑事事件になる可能性もないし、刑事事件弁護士に相談する必要もないな。
しかし翌日、Q男の携帯の着信表示に見知らぬ番号が出ました。
「はい。Q男ですが。」
「あー、Q男さん?どうもっ!風俗店○○の者だけど。昨日の風俗嬢がさあ、精神的ショックで店に来られないって電話があって困ってるのよ。病院にいったら鬱らしいんだわ。でさー、とりあえずあと100万円支払ってもらおうか。」
「え!昨日30万円支払ったじゃないですか。」
「何言ってるの?何その30万?迷惑かけてごめんなさいの30万円でしょ。女の子の損害と店の損害は、別よ別。」
「む、無理です。」
それから毎日、Q男の携帯は鳴り続けました。家の電話にも、男たちから電話がかかってきているようで、妻はノイローゼ気味です。示談書を交わして解決したとばかり考えていたQ男は、急いで刑事事件弁護士に相談に行きました。

示談書には「ツボ」がある

示談書とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約を、文書化したものです。ただ、「示談書に双方が印を押した以上、一件落着」という考えは、甘い。まだまだ請求される可能性が大いに残っているのです。
示談書作成に当たっては、刑事事件弁護士が提案するポイントがいくつかあります。トラブルの日時、場所、当事者等、何の件で支払った示談金なのかが明記されているか、示談金額が明確か、この支払限りで終わりとする清算条項があるか。被害者本人の署名であって代筆でないこと、被害者が未成年者の場合は、親権者による必要があること等です。
強制わいせつの刑事事件の示談金相場は約50万円で、強姦の刑事事件の示談金相場は100万円から数100万円程度といわれています。示談金額にこだわらず、ボランティアなどの社会貢献を求める被害者もいますので、刑事事件弁護士が刑事事件の被害者と示談交渉する際、金額だけが問題となるわけではなりません。
一般的な傾向として、性犯罪の刑事事件は財産犯の刑事事件などに比べて示談の難易度は高いといえます。刑事事件の被害者との接触のタイミングや交渉方法などで、刑事事件弁護士の経験がモノをいいます。捜査機関から刑事事件の被害者の連絡先を開示してもらう必要がある場合は一般的に、刑事事件弁護士をつけないと教えてもらえません。トラブルに遭ったら刑事事件弁護士に依頼する方が安心です。

刑事事件弁護士に頼むタイミングも考えるべきです。男性二人、女性一人のいわゆる3P行為の後、女性が輪姦されたと訴えました。同意を得ての性行為であり、刑事事件になるとは予想だにしていなかったケースでしたが、同意があったことの証明は困難です。「集団強姦の刑事事件として告訴して欲しくなければ示談金を払え」と、女性が8000万円を要求してきました。男性らは訳も分からず慌てふためき、刑事事件弁護士に対応を相談することなく、金をかき集めて8000万円を支払いました。さらに女性から追加の支払い請求がなされた段階で、刑事事件弁護士に相談しました。示談金8000万円とは馬鹿げている。さらなる要求は恐喝罪に該当し刑事事件になります。女性に8000万円を支払ってしまう前に、男性らが刑事事件弁護士に相談していれば、このような大金を支払わずに済んだでしょう。男性らに代わって刑事事件弁護士が女性と示談交渉し、これ以上8000万円の請求を維持するのであれば恐喝罪の刑事事件として告訴すると交渉することもできたのです。

なお、示談はあくまで民事の話です。示談をしても理論上は、刑事事件化する可能性は残っています。相手が、示談をしておきながら刑事事件として被害届を出すなどの行動に出ないように、刑事事件として被害届を出さない、あるいは刑事事件として告訴をしない旨の確認書も取っておく必要があります。既に刑事事件化がされているのであれば、取下書・取消書を作成します。強姦の刑事事件としての実態があった場合は、刑事事件弁護士としては、寛大な処分を求める旨の嘆願書も取り付けておくべきです。捜査機関は被害者の意向を重視するからです。

刑事事件弁護士の一言

刑事事件弁護士に相談したかどうか。

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