対マスコミ危機管理 -マスコミ報道の基準 [21件]kikikanri.com
危機管理におけるマスコミ報道の基準
危機管理におけるマスコミ報道の基準
自分の事件は果たして報道されるのか。
明確な基準は存在しないものの、メディアごとに報道基準の相場は存在します。
報道される可能性があるとわかれば、少しでも早くメディア対応の準備を始めることができます。
客観的に自分の事件に報道価値があるのかについて、整理しましょう。
記事一覧
- 対応策
- 会社や学校からの事情聴取に対しては、冤罪であるとの一点張りで通しつつ、検察官の取調べに対しては自白して素直な供述態度で臨み、反省を示すことによって不起訴処分を狙う方もいるようです。供述内容が一見矛盾しているようですが、通常検察官が取調べ状況について会社や学校へ情報開示することはありません。不起訴処分さえ取れれば、不起訴処分告知書を会社や学校に提出することによって解雇・退学処分を免れることは大いに考えられます。しかし事件の結末を見届ける前に処分を決めようとする会社・学校も多いので、必要なことを説明…...
- 報道による被害
- 容疑者として報道されてしまった場合、会社や学校から事情を聞かれ、解雇・退学処分が濃厚となる場合が多いでしょう。特に示談をしていた場合には、罪を認めたと解釈されてしまうようです。 ...
- 報道されにくい刑事事件
- 精神障害者の起こした刑事事件については報道されにくい傾向にあるようです。精神障害者については、心神喪失で「刑事責任能力」が全くないと判断され不起訴処分、無罪判決となる可能性がありますし、精神障害者や知的障害者による犯行と報道することで、障害者に対する偏見や差別を助長する恐れがあるからです。2001年4月30日に台東区の路上で、レッサーパンダの帽子をかぶった若い男が短大生を包丁で刺し、死亡させた事件については、世間に衝撃を与えた刑事事件であるにも拘わらず、報道が控えられました。事件直後には、レッサ…...
- 報道されやすい刑事事件
- 社会に衝撃を与えたような刑事事件や、特異な手口による刑事事件など、社会の注目を集めそうなものは報道される可能性が高いです。また、被疑者の属性が社会的に注目を集めそうである場合にも報道される可能性は高くなります。例えば、被疑者が芸能人や作家などの所謂有名人の場合、一流企業に勤めている場合や、警察官、公務員などの高い倫理観を期待される職業の場合、有名大学の学生などが起こした刑事事件の場合には報道される可能性が高いです。...
- どのような刑事事件が報道されるのか
- 日本では、年間に99万6120件の刑法犯が認知されています(平成29年警察白書)。この全部が新聞、テレビの報道対象になるわけではなく、新聞では全国版に年間数千件、県版レベルではその何倍かの人々の身柄拘束情報が、実名入りで発表されています。報道される刑事事件か否かは、他の事件や社会情勢との関連において、当該事件にどれほどの価値があるかにより、基本的には記者(県警キャップやデスク)によって判断されます。 ...
- Q3.逮捕された被疑事実について、否認(自分は犯罪をしていないと主張)しているにも拘わらず、自白(自分は犯罪をしましたと…
- A.裁判所は、警察の広報担当者は「犯罪報道が被疑者やその親族等、捜査や公判に及ぼす種々の影響に鑑み、犯罪事実に関して正確に広報すべき職務上の義務を負う」として、虚偽の報道をされてしまった人に慰謝料を認めました(神戸地裁平成14年10月29日)。...
- Q2.犯罪の嫌疑をかけられ、警察からマスコミに事実が公表されたことによって、実名報道されました。しかし、後に嫌疑不十分と…
- A.警察が敢えて嘘の事実をマスコミに公表したのであれば名誉毀損になります。しかし、結果的に事実でなかったにすぎないという場合にはどうなるのでしょうか。裁判所の判断は、この場合、警察としてその公表時点までに通常行うべき捜査を尽くし、収集すべき証拠を収集した上で、公表当時に有罪と認められる嫌疑があったのならば名誉毀損にならないとしています(東京高判平成11年10月21日)。 ...
- Q1.そもそも実名報道をすることは違法でないのでしょうか?
- A.冤罪事件で嫌疑をかけられた人はもちろんのこと、実際に事件を起こしてしまった人であっても、実名報道によって事実上被る不利益は大きいため、何とかして実名報道を避けたいところです。しかし、少なくとも現状では、実名報道をすることは違法ではないとされています。 【ケース1】 公正証書原本等不実記載などの容疑で逮捕・勾留されたがその後不起訴となった原告が、虚偽の内容を実名報道されたことにつき、新聞各社に対し、実名報道をしたことそれ自体の責任を追及したケースにおいて、平成2年3月23日、東京地方裁判所は、…...
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争はせず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある危機管理事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は無料電話相談(初回15分)・無料メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話無料相談(初回15分)で対応します。
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | 1時間: 62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 |
※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している危機管理事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
※一般的な法律知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な法律知識に関する情報は危機管理大全でご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-11129:00~19:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。