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暴力団等を排除するための組織[POSTED]:2018-07-25
暴力団等を排除するための組織は、どのようなものがあり、どのような活動をしていますか。
暴力団を排除するためには、警察の取締りや暴力団対策法を適切に適用させることが重要となります。それに加え、暴力団が存在する基盤といえる「人(組員)」「金(活動資金)」「物(武器)」を取り除いていく地域・職域単位の暴力団排除運動が広く行われていくことが必要となります。
1.暴力団排除組織の種類と活動
(1)地域を単位とした暴力団排除組織
暴力団排除組織の中でも都道府県レベルのものには、財団法人として設立された組織および任意で組織された団体が存在します。
活動としては、広報啓発活動、暴力団に対する監視活動、暴力団に関する相談活動、被害者の救済・保護活動、各種情報・資料の収集交換、暴力団排除対策の調査研究、民事介入暴力相談活動等があります。
(2)職域を単位とした暴力団排除組織
暴力団から被害を受けやすい業種に関しては、それぞれ都道府県単位に組織化されています。職域としては、建設業、不動産業、公営競技場、公益事業、銀行、ホテル、保険関係、運輸関係、遊技場関係等にわたり結成されています。
活動としては、同業種間や異業種間および警察等の関係機関または団体などによる情報交換、資料の作成および配布、不当要求に対する実態把握および研究会の実施等と幅広く暴力団関係の活動に対応しています。
2.暴力追放運動推進センターによる支援
暴力対策法では、暴力追放運動推進センターについて定められており、民間の暴力団排除組織等の自主的な活動の援助等に努めています。
暴力追放運動推進センターでは、暴力団員からの被害を予防等行うための民間活動を活発化するため、都道府県には暴力追放運動推進センターが存在し、暴力団追放運動、暴力団員からの不当な行為に関する相談を受けるなどの事業をしています。
なお、暴力追放運動推進センターは、都道府県公安委員会から指定されている「都道府県暴力追放運動推進センター」と国家公安委員会から指定されている「全国暴力追放運動推進センター」に分類されています。
(1)都道府県暴力追放運動推進センターの活動について
・暴力団員からの不当な行為に対する予防に関する知識の普及および思想の高揚を図るための広報
・暴力団員からの不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動の救援
・暴力団員からの不当な要求に対する相談
・暴力団の少年に対する影響を排除するための活動
・暴力団から離脱しようとする者に対する援助
・公安委員会からの委託を受けた上での、企業責任者に対する講習
・不当要求情報管理機関の業務の援助
・被害者に対する見舞金の支給、および民事訴訟の支援、その他の救援
・少年指導委員に対する研修
(2)全国暴力追放運動推進センターの活動について
・暴力団員からの不当な行為に対する予防に関する知識の普及および思想の高揚を図るため、二つ以上の都道府県の区域における広報
・暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対しての研修
・市民生活において、暴力団が与える影響についての調査研究
・都道府県センター事業に対する連絡調整
- 2018-07-25
- [CATEGORY]:民暴対策Q&A, 基礎知識編, 反社会勢力・クレーマー対応
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