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暴力団からの離脱[POSTED]:2018-07-26
暴力団員が更生することを決意して、組から抜けることやその後のことを支援する団体があると聞いていますが、その組織や活動はどのようなものですか。
1.暴力団組織離脱の阻害要因
暴力団員の組織からの離脱および更生を阻害している要因としては、「暴力と金による支配、恐怖と打算による服従」という暴力団の本質にあると考えられます。つまり、暴力団の看板でお金になることを知り、その魅力に取りつかれたことで打算的に組に残り続けてしまい、離脱の意志をもっているにもかかわらず、暴力制裁による恐怖から離脱および更生を諦めてしまう状況が影響して、暴力団からの脱退・更生が阻害されているということです。
2.暴力団対策法と離脱・就労支援
暴力団対策法では、警察と暴力追放運動推進センターが、離脱希望者およびその関係者に対して、就業の円滑化や脱会を妨害する行為の予防等に対してどのような役割を担うのかについて定められています。
警察では、暴力団との離脱交渉の仲介、矯正・保護機関との連携を規定し、社会アドバイザーの制度が設けられています。
社会復帰アドバイザー
暴力団から離脱した者が円滑に就労ができるようサポートする役割を担い、暴力団関係の問題に対する知識経験を有している都道府県警察の職員であった者を、都道府県警察が採用し、警察や暴力追放運動推進センター、矯正施設、受入事業所等との連携などを行うと同時に、離脱希望者に対する指導および助言等を行う制度のことをいいます。
また、アドバイザーについては、暴力団対策法の中で定められており、①人格および行動について、社会的信望を有し、②職務に関して知り得た秘密をもらしてはならないなどとされています。
また、都道府県暴力追放運動推進センターでは、暴力団に関する相談を受ける駆け込み寺としての役割を担い、専門的な知識を有する相談員が様々な相談に応じ、脱会のための交渉援助、妨害の排除、就労への支援を中心に転居費の貸付けや当面の食費、交通費などの緊急援助金を支給することに努めています。
3.暴力追放運動推進センター間のネットワーク
離脱者の多くは、組の関係者がいない地域への居住および就労を希望するため、各都道府県に存在する暴力追放運動推進センター間における連携によって、居住地ならびに就職先を選び、身辺保護を含めた上で支援活動を展開し、離脱・就労に成功しています。
4.警察・暴力追放運動推進センター・関係機関の連携
都道府県単位に、暴力団追放運動推進センターが事務局となり、警察や弁護士会、公共職業安定所等から構成されている「暴力団離脱者社会復帰支援協議会」が設立されており、離脱および就労について情報交換、調査、対策等を協議し、受入企業を確保するなど、関係機関が連携することによって支援活動が行われています。
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