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地方営業所の民暴対策[POSTED]:2018-07-27
私は、本社から離れた地方営業所の所長です。業務のことで暴力団に難癖をつけられました。弁護士に依頼したいのですが、本社から委任状をもらうためには事の次第を説明しなければならず、厄介です。下手をすると、私の出世にも影響しますので、私の費用で弁護士に依頼しようと思っています。いかがなものでしょうか。
1.基本的な考え方
営業所などの業務に関連したことで、暴力団から難癖をつけられた場合、一般的にまず考えられることは、営業所側にも何かしらのミスがある場合と言い掛かりに過ぎない場合の二つです。
ただし、どのような場合であれ、暴力団の狙いは金銭であることが多く、要求額が少ないからといって、営業所長自らのポケットマネーで処理するようなことがあれば、同様の新たな要求をされ、だんだんとエスカレートする可能性があります。よって、暴力団の狙いを営業所だけで止めるということは不可能であり、危険であるといえます。
このような場合に、営業所長が行うべき対応としては、本社に事実の経緯を報告し、本社の指示に従って行動をすることになります。出世の事を考えて所長が個人プレーをしてしまえば、逆に暴力団側の狙い通りとなってしまうことがあるので、絶対に避けなければなりません。暴力団に関する問題であるからこそ本社に事情をしっかり報告し、本社と一体となり問題解決に努めるべきです。
2.暴力的な交渉や要求がなされたら
暴力団側がどのような態度で交渉に臨んでいるのかを、本社に対して報告しておくと、本社でも、早期の対応を要する緊急の状況であることが伝わります。
しかし、身の危険を感じるような執拗な態度で交渉に臨んでいるようであれば、早期に警察や暴追センターに相談することがよいと思われます。
仮に暴力団の要求が恐喝や強要等に該当するようであれば、警察では早急に刑事事件として捜査を行ってくれます。また、暴力的要求行為に過ぎないときであっても、警告等の措置を考えてもらえるので、警察に相談に行くことが大切です。
3.弁護士選任による法的対応
営業所側による業務上のミスに付け込んでの難癖の場合、民事紛争の色合いが強くなります。このような場合は、弁護士に依頼し、対応してもらうことが通常です。
弁護士の選任は、通常であれば本社で考えることが多いですが、暴力団の態度が悪質であり、緊急な対応が求められている場合には、本社と相談した上で、機動力のある地元の弁護士を早急に選任することになります。なお、営業所の職員の中で、弁護士のあてがない場合には、地元の弁護士会に相談することで、よいアドバイスが得られると思われます。さらに全国の弁護士会には、「民事介入暴力被害者救済センター」が設置されているので、そこの担当弁護士と民暴相談をした上で弁護士を選任することになります。
弁護士の選任が完了したら、暴力団との交渉は弁護士に任せ、営業所の職員が暴力団と面談をするような状況は避けるようにします。暴力団は弁護士が介入してくることを嫌がるので、直接営業所長に電話をかけたり、営業所へ訪れ面談を強要するなどの手段に出ます。しかし、このような場合には、暴力団の要求に応じるのではなく、弁護士に全てを一任している旨を伝え、それを理由に直接交渉することを拒否することが大事です。そのような対応をとっているにもかかわらず、執拗な電話や営業所への出入りが続くようであれば、弁護士が裁判所に対して「面談および架電禁止等の仮処分」の申立てを行う方法で、対策を考えてくれます。
- 2018-07-27
- [CATEGORY]:民暴対策Q&A, 企業編(内勤事務), 反社会勢力・クレーマー対応
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