反社会勢力・クレーマー対応 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com

    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

倒産に付け込む民暴の手口[POSTED]:2018-07-27

私は、ある会社の経理部長兼務取締役をしていますが、会社は債務過多で倒産寸前の状況です。債権者の中には暴力団金融の関係者がいて、私に実印と通帳類を全部渡せと強要しています。言いなりになれば、他の債権者に迷惑をかけます。どうしたらよいでしょうか。

1.倒産整理の基本原則

今まで会社が社会的な活動を行えたことは、特定の債権者だけの力によるものではなく、取引先や下請業者、金融機関や従業員、その他様々な関係者の有形、無形の支えがあったからであるといえます。
つまり会社が倒産するような事態になったとしても、特定の債権者だけが利益をえるようなことは避け、全ての債権者を平等に扱うことが重要となります。破産や会社更生、民事再生等法的倒産手続だけでなく、法的倒産手続には当たらない私的整理の面でも、「債権者平等の原則」は貫徹されるべきであるといえます。

2.整理屋=民暴の代表的な手口

倒産に際に、貫徹されるべき「債権者平等の原則」を無視し、混乱に乗じて会社の財産を浪費し、不当な利益を得ようとするのが整理屋といわれるものです。
本事例では、暴力金融業者から実印などの引渡しを強要されているようですが、このような脅しの手口としては、「自分に任せれば、会社の窮状を救い、再建することができる」などの甘言によって言葉巧みに実印などの引渡しを要求することが考えられます。倒産だけは避けたいと思う会社側としては、このような甘言を信じ任せることをしてしまい、気づいたときには、会社の貴重な財産を食い尽くされてしまっているというケースが多々あります。

3.暴力団金融の言いなりになったらどうなるか

会社の実印や帳簿等はとても重要なものであり、暴力団が恐ろしいからといって言われるままに実印を渡すようなことがあれば、会社の財産は食いものにされ、他の債権者に対して迷惑をかけることになってしまいます。
本事例の場合、当方は取締役も兼務していることから、会社に対して忠実に職務を行う義務を負っているので、相手方の言いなりになれば、職務を懈怠したとみなされ、債権者から個人に対して損害賠償の責任を追及されること(会社法429条1項)や、特別背任罪の責任に問われること(会社法960条)も考えられます。

会社の役員であることから、会社の倒産だけは避けたいと思うかもしれませんが、経営状況が債務超過であることや支払が不能という状況になった際には、客観的に事実を受け入れなければなりません。会社の周囲の状況を冷静に判断し、早期に清算型または再建型の法的倒産手続を決断することが会社にとっての最良の方法であるといえます。
このような場合は、早めに弁護士の相談し、また相手方から脅迫的な言動等があれば強要罪(刑法223条)に当たるので、刑事告訴し、他の債権者の損害が最小限ですむように配慮することが大切です。

ページトップへ戻る

企業編(法務総務)』のその他の記事

反社会勢力や暴力団への対応
反社会勢力や暴力団が現れたら トラブルの最中で、第三者が現れることがある。反社会勢力や暴力団が絡んできて、追い込みをかけられる。こうなってくると当初のトラブルにおける正当性などどこかに飛んでしまい、話がどんどん変わっていく。本来は正しいことをしていたはずなのに、あたかもこちらが悪いことをしているかのような心境になる。中には当事者がもともと反社会勢力や暴力団であることもある。反社会勢力や暴力団の定…
[ 反社会勢力対応 , 企業向け危機管理 , 民事責任 , 刑事責任 , 危機管理マニュアル ]
生活保護からの暴力団排除
暴力団員から、生活保護の申請がなされました。生活保護の申請は却下できるのでしょうか。 1.結論 生活保護の申請を行った者が暴力団員である場合、生活保護法4条1項によって規定されている保護の要件を満たしていないとし、急迫状況である場合を除き、申請は却下されるものとしています。 2.保護の補足性 生活保護法とは、憲法25条により定められている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」の実現のため、「生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低…...
[ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
    公共事業からの暴力団排除
    私は○○市建設局に勤務する者ですが、公共工事に関し、同和関係団体の事務局長と名乗る者が、ある建設業者とともに市役所を訪れ、入札業者に対し当該建設業者を下請として採用するよう行政指導をしてほしいと要請しております。どう対応したらよいのでしょうか。 1.暴力団等の公共事業への関与 公共工事の発注では、莫大な資金が請負業者に対して支払われることや公共施設の指定管理者として採用された場合には、継続的な収入源になるということから、最近では暴力団関係者が様々な理由をつけ、公共事業に関与しようと目論んで…...
    [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
      公立住宅からの暴力団排除
      市営住宅、県営住宅、都営住宅等の公立住宅から暴力団員を排除することは可能でしょうか。公立住宅に居住申込をした者が暴力団員である場合、暴力団員であることを理由に入居を拒否することはできるのでしょうか。また、既に公立住宅に居住している者が暴力団員であったことが判明した場合、暴力団員であることを理由に公立住宅からの明渡しを請求できるのでしょうか。 1.結論 条例によって、「暴力団員でないこと」を入居者資格として規定することで、暴力団員の入居を拒否することは可能です。また、既に暴力団員が居住してい…...
      [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
        機関誌・情報誌の購読を取りやめたい
        私は、市役所の総務課長をしています。当市役所では長年にわたり幹部職員全員が政治団体等の発行する複数の機関誌・情報誌を購入させられています。機関誌・情報誌の発行者は、集金と称し、あるいは取材と称して市役所内を闊歩しています。このような関係を断ち切りたいのですが、どのように対処したらいいのでしょうか。 1.組織的対応が必要 行政対象暴力の類型の中で、機関誌等の購読要求は最も多いといえます。購入方法としては、職員の自費によって購入させられるケースや、公費を支出しているケースなど様々ではありますが…...
        [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
          行政対象暴力とは
          私は市役所の土木課長をしていますが、同和団体の名刺を持った者が、「A社の経営姿勢を正してほしい」と申し入れてきました。調査したところ、この人物はA社に対して下請工事に参入させることを強要していることが分かりました。どのように対処すればよいでしょうか。また、日頃から行政職員として注意することについても、教えてください。 1.行政対象暴力とその問題性 暴力団やえせ同和・えせ右翼の団体などが、市役所や県庁等の行政職員に対して、公共工事の受注および下請参入を迫る行為や、また各種許認可や随意契約にお…...
          [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
            役員と従業員の連携プレー(3) 従業員の立場
            私は、建設会社の現場責任者です。暴力団関係者が「マンションができると日照権が阻害される」と難癖をつけ、工事を妨害しています。上司は、「カネで解決せよ」というのみで、直接交渉に当たってくれません。どうしたらよいでしょうか。 1.建設会社は最大のターゲット 暴力団は、隙さえあればどのような企業であっても攻撃を仕掛けるものですが、その中でも建設業界は最大のターゲットとされています。毎年、法務省人権擁護局が実施している「えせ同和行為実態把握のためのアンケート調査結果」において、えせ同和行為の被害を…...
            [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
              役員と従業員の連携プレー(2) 役員の心構え
              私は、会社の総務部長兼務の取締役です。右翼団体を自称する者たちが会社に押しかけてきて、私との面談を強要してきたので、部下に対して「私のところまでこないように、君たちの責任で解決しなさい」と指示しています。部下たちは、私のことを弱腰であると非難しています。私の態度は間違っているのでしょうか。 1.大いなる間違い 設問者がとっている態度は、明らかに間違ったものであるといえます。いくら取締役であっても、部下に責任をすべて押しつけることは許されることではありません。部下だけで解決するのではなく、会…...
              [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                役員と従業員の連携プレー(1) 経営トップの姿勢と従業員への配慮
                当社は、全社をあげて反社会的勢力と対峙していこうと考えています。経営トップとして、従業員に対して、どのような指示をしたらよいでしょうか。 1.反社会的勢力排除は、企業の基本的倫理 日本経団連では、平成3年に「企業行動憲章」を制定していますが、その中で、暴力団などの反社会的勢力を排除することを目的とした指針を提言しました。また、平成8年には、その指針を実現するための参考として、各企業が「企業行動憲章実行の手引」を作成し、取り組むための具体的な対策を明確にしました。多くの企業や業界団体では、反…...
                [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                  トップの意識改革
                  当社のトップは暴力団との関わりを極端に嫌い、金銭の問題ですむものならば、金銭で解決するのが最良という考え方です。トップの意識を変えるために、どのような方法が考えられますか。 1.なぜ今、コンプライアンスの時代なのか 数年前から「企業コンプライアンスの確立」がさかんに目立つようになりました。護送船団行政が解体されたことにより、各企業が自己責任によって企業の方向性を決め、進めていかなければ生き残ることが困難となってきており、企業の意志決定により立つべき基準が、他社の動向を確認しつつといった横並…...
                  [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                    ページトップへ戻る

                    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

                    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争はせず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある危機管理事件に限定しています。
                    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は無料電話相談(初回15分)・無料メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話無料相談(初回15分)で対応します。

                    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
                    内容証明が届いた事件1時間:
                    12,000円税別
                    ※来所困難な方に限り、
                    1時間30,000円税別にて
                    電話相談に応じます。
                    1時間:
                    62,000円税別
                    電話:初回15分
                    メール:初回1往復
                    土日夜間:初回15分
                    無 料
                    対立当事者に弁護士が就いた事件
                    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
                    弁護士を替えることを検討中の事件
                    その他、紛争性がある事件
                    (潜在的なものも含めて)
                    非対応
                    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
                    内容証明が届いた事件1時間:
                    12,000円(税別)
                    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
                    電話:初回15分
                    メール:初回1往復
                    土日夜間:初回15分
                    無 料
                    対立当事者に弁護士が就いた事件
                    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
                    弁護士を替えることを検討中の事件
                    その他、紛争性がある事件
                    (潜在的なものも含めて)
                    非対応

                    ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している危機管理事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。

                    ※一般的な法律知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
                    一般的な法律知識に関する情報は危機管理大全でご案内していますので、こちらをご利用ください。

                    来所予約・お問い合わせ
                    03-5532-11129:00~19:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
                    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。