反社会勢力・クレーマー対応 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com

    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

任意整理の抜駆け行為[POSTED]:2018-07-27

倒産会社の任意整理で、債権者団で抜駆け禁止の約束をしましたが、暴力団関係者が商品を無断で搬出してしまいました。また、整理屋が債権者委員長となり、預り金を自己の債権に充当するといい出しています。どうしたらよいでしょうか。

1.任意整理の危険性

倒産会社を整理する方法としては、大口の債権者を中心とした債権者委員会を組織し、任意の手続により債権回収および配当を行う方法と、破産手続開始決定を受け、裁判所の監督下におかれた上で破産管財人によって法廷の手続を行う方法の二つがあります。

前者の方法を利用すれば、臨機応変に対応することができ、費用もさほどかからない上に比較的短期間で整理することができますが、その一方で裁判所の監督下ではないため、整理をする上で重要視される手続の公正および債権者の平等が害される可能性があります。本事案はこれに該当すると考えられます。

仮に、債権者の中に暴力団関係者や整理屋と呼ばれる者がいた場合には、任意整理の方法は避け、法定の手続による方法で整理を行う方が安心です。

2.違法行為には刑事告訴も検討

倒産した会社であっても商品はあくまで倒産した会社の所有であり、債権者委員会では換価配当のために倒産した会社から処分を委託され、管理しているにすぎないので、仮に債権者の中に暴力団関係者がいたとしても、商品を無断で搬出する行為は認められません。
商品を無断で搬出した者に対して、商品の返還や損害賠償請求を行うことはできますが、暴力団が相手であった場合には、民事上の手段だけで被害を回復することができないことも考えられます。
場合によっては、商品を搬出する行為が窃盗罪にあたることもあるので、事実関係を調査した上で、債権者の連名によって刑事告訴をするなどの対応を検討する必要があります。

3.債権者委員長の解任を求める

債権者委員長は任意整理を公平に行うことを絶対条件として、倒産した会社の管理および財産の換価の権限を委ねられているので、預り金を自己の債権に充当するようなことがあれば、任意整理を行うことは不可能です。債権者委員長の権限としては、倒産した会社の同意を得た上で、債権者の相違に基づき付与されるものなので、委員長が任意整理の趣旨からは明らかに反している言動を取るようであれば、債権者の総意により解任することがよいと思われます。また、解任する際には、委員長が保管していた預かり金やその他の財産、倒産した会社の印鑑などを取り上げ、新しい委員長を債権者の中から選任する必要があります。

しかし、解任に対して委員長が抵抗し、預り金等を返還しないことも考えられますが、このような場合は、任意整理の方法を諦め、裁判所に対して破産手続開始決定の申立てを行い、法的整理の方法に移行させることが最良の方法であるといえます。

委員長が自己の債権と相殺したとして、預り金を費消していた場合には、背任罪または横領罪が成立することが考えられますので、刑事告訴を検討することもよいと思われます。

ページトップへ戻る

企業編(法務総務)』のその他の記事

反社会勢力や暴力団への対応
反社会勢力や暴力団が現れたら トラブルの最中で、第三者が現れることがある。反社会勢力や暴力団が絡んできて、追い込みをかけられる。こうなってくると当初のトラブルにおける正当性などどこかに飛んでしまい、話がどんどん変わっていく。本来は正しいことをしていたはずなのに、あたかもこちらが悪いことをしているかのような心境になる。中には当事者がもともと反社会勢力や暴力団であることもある。反社会勢力や暴力団の定…
[ 反社会勢力対応 , 企業向け危機管理 , 民事責任 , 刑事責任 , 危機管理マニュアル ]
生活保護からの暴力団排除
暴力団員から、生活保護の申請がなされました。生活保護の申請は却下できるのでしょうか。 1.結論 生活保護の申請を行った者が暴力団員である場合、生活保護法4条1項によって規定されている保護の要件を満たしていないとし、急迫状況である場合を除き、申請は却下されるものとしています。 2.保護の補足性 生活保護法とは、憲法25条により定められている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」の実現のため、「生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低…...
[ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
    公共事業からの暴力団排除
    私は○○市建設局に勤務する者ですが、公共工事に関し、同和関係団体の事務局長と名乗る者が、ある建設業者とともに市役所を訪れ、入札業者に対し当該建設業者を下請として採用するよう行政指導をしてほしいと要請しております。どう対応したらよいのでしょうか。 1.暴力団等の公共事業への関与 公共工事の発注では、莫大な資金が請負業者に対して支払われることや公共施設の指定管理者として採用された場合には、継続的な収入源になるということから、最近では暴力団関係者が様々な理由をつけ、公共事業に関与しようと目論んで…...
    [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
      公立住宅からの暴力団排除
      市営住宅、県営住宅、都営住宅等の公立住宅から暴力団員を排除することは可能でしょうか。公立住宅に居住申込をした者が暴力団員である場合、暴力団員であることを理由に入居を拒否することはできるのでしょうか。また、既に公立住宅に居住している者が暴力団員であったことが判明した場合、暴力団員であることを理由に公立住宅からの明渡しを請求できるのでしょうか。 1.結論 条例によって、「暴力団員でないこと」を入居者資格として規定することで、暴力団員の入居を拒否することは可能です。また、既に暴力団員が居住してい…...
      [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
        機関誌・情報誌の購読を取りやめたい
        私は、市役所の総務課長をしています。当市役所では長年にわたり幹部職員全員が政治団体等の発行する複数の機関誌・情報誌を購入させられています。機関誌・情報誌の発行者は、集金と称し、あるいは取材と称して市役所内を闊歩しています。このような関係を断ち切りたいのですが、どのように対処したらいいのでしょうか。 1.組織的対応が必要 行政対象暴力の類型の中で、機関誌等の購読要求は最も多いといえます。購入方法としては、職員の自費によって購入させられるケースや、公費を支出しているケースなど様々ではありますが…...
        [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
          行政対象暴力とは
          私は市役所の土木課長をしていますが、同和団体の名刺を持った者が、「A社の経営姿勢を正してほしい」と申し入れてきました。調査したところ、この人物はA社に対して下請工事に参入させることを強要していることが分かりました。どのように対処すればよいでしょうか。また、日頃から行政職員として注意することについても、教えてください。 1.行政対象暴力とその問題性 暴力団やえせ同和・えせ右翼の団体などが、市役所や県庁等の行政職員に対して、公共工事の受注および下請参入を迫る行為や、また各種許認可や随意契約にお…...
          [ 民暴対策Q&A , 行政機関編 , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
            役員と従業員の連携プレー(3) 従業員の立場
            私は、建設会社の現場責任者です。暴力団関係者が「マンションができると日照権が阻害される」と難癖をつけ、工事を妨害しています。上司は、「カネで解決せよ」というのみで、直接交渉に当たってくれません。どうしたらよいでしょうか。 1.建設会社は最大のターゲット 暴力団は、隙さえあればどのような企業であっても攻撃を仕掛けるものですが、その中でも建設業界は最大のターゲットとされています。毎年、法務省人権擁護局が実施している「えせ同和行為実態把握のためのアンケート調査結果」において、えせ同和行為の被害を…...
            [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
              役員と従業員の連携プレー(2) 役員の心構え
              私は、会社の総務部長兼務の取締役です。右翼団体を自称する者たちが会社に押しかけてきて、私との面談を強要してきたので、部下に対して「私のところまでこないように、君たちの責任で解決しなさい」と指示しています。部下たちは、私のことを弱腰であると非難しています。私の態度は間違っているのでしょうか。 1.大いなる間違い 設問者がとっている態度は、明らかに間違ったものであるといえます。いくら取締役であっても、部下に責任をすべて押しつけることは許されることではありません。部下だけで解決するのではなく、会…...
              [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                役員と従業員の連携プレー(1) 経営トップの姿勢と従業員への配慮
                当社は、全社をあげて反社会的勢力と対峙していこうと考えています。経営トップとして、従業員に対して、どのような指示をしたらよいでしょうか。 1.反社会的勢力排除は、企業の基本的倫理 日本経団連では、平成3年に「企業行動憲章」を制定していますが、その中で、暴力団などの反社会的勢力を排除することを目的とした指針を提言しました。また、平成8年には、その指針を実現するための参考として、各企業が「企業行動憲章実行の手引」を作成し、取り組むための具体的な対策を明確にしました。多くの企業や業界団体では、反…...
                [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                  トップの意識改革
                  当社のトップは暴力団との関わりを極端に嫌い、金銭の問題ですむものならば、金銭で解決するのが最良という考え方です。トップの意識を変えるために、どのような方法が考えられますか。 1.なぜ今、コンプライアンスの時代なのか 数年前から「企業コンプライアンスの確立」がさかんに目立つようになりました。護送船団行政が解体されたことにより、各企業が自己責任によって企業の方向性を決め、進めていかなければ生き残ることが困難となってきており、企業の意志決定により立つべき基準が、他社の動向を確認しつつといった横並…...
                  [ 民暴対策Q&A , 企業編(経営幹部) , 反社会勢力・クレーマー対応 ]
                    ページトップへ戻る

                    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

                    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争はせず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある危機管理事件に限定しています。
                    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は無料電話相談(初回15分)・無料メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話無料相談(初回15分)で対応します。

                    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
                    内容証明が届いた事件1時間:
                    12,000円税別
                    ※来所困難な方に限り、
                    1時間30,000円税別にて
                    電話相談に応じます。
                    1時間:
                    62,000円税別
                    電話:初回15分
                    メール:初回1往復
                    土日夜間:初回15分
                    無 料
                    対立当事者に弁護士が就いた事件
                    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
                    弁護士を替えることを検討中の事件
                    その他、紛争性がある事件
                    (潜在的なものも含めて)
                    非対応
                    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
                    内容証明が届いた事件1時間:
                    12,000円(税別)
                    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
                    電話:初回15分
                    メール:初回1往復
                    土日夜間:初回15分
                    無 料
                    対立当事者に弁護士が就いた事件
                    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
                    弁護士を替えることを検討中の事件
                    その他、紛争性がある事件
                    (潜在的なものも含めて)
                    非対応

                    ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している危機管理事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。

                    ※一般的な法律知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
                    一般的な法律知識に関する情報は危機管理大全でご案内していますので、こちらをご利用ください。

                    来所予約・お問い合わせ
                    03-5532-11129:00~19:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
                    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。