反社会勢力・クレーマー対応 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com
- [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応
マスコミに知られることなく告訴できるか[POSTED]:2018-07-27
当社は、暴力団から被害を受けていますので、告訴をしようかと考えていますが、新聞沙汰になるのが心配です。マスコミに知られないように告訴する方法がありますか。
1.事件報道を恐れない姿勢
暴力団は「告訴はしたいが、マスコミには知られたくない」という被害者の心理を逆手にとることが常套手段といえます。暴力団から被害を受けたときには、早期に弁護士へ相談することが大事です。民事介入暴力を排除するためには、毅然とした態度で相手方に対応することが求められます。刑事告訴をすることは、有効な対策の一つといえるので、弁護士と相談した上で告訴することが必要です。もちろんこのときにマスコミ報道がされないように配慮することも大切ですが、無駄に新聞沙汰になることをおそれる必要があるのでしょうか。
被害を受けた側は、マスコミに報道されることで企業のイメージが悪くなることを恐れるあまり、必要である告訴に踏み切れなくなると、民事介入暴力を増長させる原因となります。
2.企業を暴力団から守るために
暴力団の要求に応じる前であれば、迷わず告訴することが大切です。たとえ暴力団に対して告訴したことで新聞報道をされても、暴力団の要求には応じない企業であるということが証明できるので、むしろクリーンなイメージを社会にアピールすることができます。さらに暴力団同士間の情報ネットにおいて、「暴力団の要求には応じない、手強い企業」ということを示すことができるので、脅す対象としては向かない企業であることを確実にインプットさせるという意味でもメリットがあります。
なお、会社側が告訴をする態勢を整えていることを暴力団が察知すると、検挙される危険を回避するために、要求が止むということもありますが、実際の被害が生じなくなったとしても日常的に警察との連携体制を整えておくことは重要なことなので、不当な要求が行われていたことは、警察の暴力団対策課へ報告しておく必要があります。
また、お金で解決できるなどと誤った思い込みをしたり、もしくは会社にとって報道されると困るような不祥事があり、これを暴力団に握られてしまったなどの背景事情があるなど、様々な状況によって、暴力団の要求に応じてしまったという場合も考えられますが、どのような事情があったとしても、暴力団の要求を受け入れてしまったということは、社会的に批判を受けることはなるのは避けられないと思われます。
このような場合では、新聞報道等を考慮すると、告訴することを選択するのは苦渋の選択となりますが、これ以上被害が広がる前に告訴を行わなければ、企業生命を断たれる結果となり得るのです。会社側は暴力団から脅されたと被害者であるいうような説明をすることも考えられますが、社会的には「癒着」という印象を受けることになります。
さらに、会社が株式会社であれば、本来の被害者は株主ということであり、株主のお金を会社が不当に使ったということを考えれば、会社は加害者ということになるのです。株主の利益を守るということをせず、暴力団と癒着したとなれば、企業が生き残ることは困難であるといえます。もちろんマスコミに暴力団との癒着が知られれば、叩かれ、株価が下がることも予想されます。
しかし、問題の原因を究明し、会社の体質改善を行うことで、実効的な再発防止を策定することによって、会社が生き残ることができると思われます。
3.口止め料
たとえ暴力団に口止め料を支払ったとしても、これはなんの効力も持ちません。口止め料を受け取った暴力団は、その情報を他の暴力団に横流しされることが予想されます。
また、暴力団に対して口止め料を支払ったことをマスコミが知れば、会社にとって大きなイメージダウンとなり、莫大な損害を生じさせることになります。
- 2018-07-27
- [CATEGORY]:民暴対策Q&A, 企業編(経営幹部), 反社会勢力・クレーマー対応
『企業編(経営幹部)』のその他の記事
- 反社会勢力や暴力団への対応
- 反社会勢力や暴力団が現れたら トラブルの最中で、第三者が現れることがある。反社会勢力や暴力団が絡んできて、追い込みをかけられる。こうなってくると当初のトラブルにおける正当性などどこかに飛んでしまい、話がどんどん変わっていく。本来は正しいことをしていたはずなのに、あたかもこちらが悪いことをしているかのような心境になる。中には当事者がもともと反社会勢力や暴力団であることもある。反社会勢力や暴力団の定…
- 生活保護からの暴力団排除
- 暴力団員から、生活保護の申請がなされました。生活保護の申請は却下できるのでしょうか。 1.結論 生活保護の申請を行った者が暴力団員である場合、生活保護法4条1項によって規定されている保護の要件を満たしていないとし、急迫状況である場合を除き、申請は却下されるものとしています。 2.保護の補足性 生活保護法とは、憲法25条により定められている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」の実現のため、「生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低…...
- 公共事業からの暴力団排除
- 私は○○市建設局に勤務する者ですが、公共工事に関し、同和関係団体の事務局長と名乗る者が、ある建設業者とともに市役所を訪れ、入札業者に対し当該建設業者を下請として採用するよう行政指導をしてほしいと要請しております。どう対応したらよいのでしょうか。 1.暴力団等の公共事業への関与 公共工事の発注では、莫大な資金が請負業者に対して支払われることや公共施設の指定管理者として採用された場合には、継続的な収入源になるということから、最近では暴力団関係者が様々な理由をつけ、公共事業に関与しようと目論んで…...
- 公立住宅からの暴力団排除
- 市営住宅、県営住宅、都営住宅等の公立住宅から暴力団員を排除することは可能でしょうか。公立住宅に居住申込をした者が暴力団員である場合、暴力団員であることを理由に入居を拒否することはできるのでしょうか。また、既に公立住宅に居住している者が暴力団員であったことが判明した場合、暴力団員であることを理由に公立住宅からの明渡しを請求できるのでしょうか。 1.結論 条例によって、「暴力団員でないこと」を入居者資格として規定することで、暴力団員の入居を拒否することは可能です。また、既に暴力団員が居住してい…...
- 機関誌・情報誌の購読を取りやめたい
- 私は、市役所の総務課長をしています。当市役所では長年にわたり幹部職員全員が政治団体等の発行する複数の機関誌・情報誌を購入させられています。機関誌・情報誌の発行者は、集金と称し、あるいは取材と称して市役所内を闊歩しています。このような関係を断ち切りたいのですが、どのように対処したらいいのでしょうか。 1.組織的対応が必要 行政対象暴力の類型の中で、機関誌等の購読要求は最も多いといえます。購入方法としては、職員の自費によって購入させられるケースや、公費を支出しているケースなど様々ではありますが…...
- 行政対象暴力とは
- 私は市役所の土木課長をしていますが、同和団体の名刺を持った者が、「A社の経営姿勢を正してほしい」と申し入れてきました。調査したところ、この人物はA社に対して下請工事に参入させることを強要していることが分かりました。どのように対処すればよいでしょうか。また、日頃から行政職員として注意することについても、教えてください。 1.行政対象暴力とその問題性 暴力団やえせ同和・えせ右翼の団体などが、市役所や県庁等の行政職員に対して、公共工事の受注および下請参入を迫る行為や、また各種許認可や随意契約にお…...
- 役員と従業員の連携プレー(3) 従業員の立場
- 私は、建設会社の現場責任者です。暴力団関係者が「マンションができると日照権が阻害される」と難癖をつけ、工事を妨害しています。上司は、「カネで解決せよ」というのみで、直接交渉に当たってくれません。どうしたらよいでしょうか。 1.建設会社は最大のターゲット 暴力団は、隙さえあればどのような企業であっても攻撃を仕掛けるものですが、その中でも建設業界は最大のターゲットとされています。毎年、法務省人権擁護局が実施している「えせ同和行為実態把握のためのアンケート調査結果」において、えせ同和行為の被害を…...
- 役員と従業員の連携プレー(2) 役員の心構え
- 私は、会社の総務部長兼務の取締役です。右翼団体を自称する者たちが会社に押しかけてきて、私との面談を強要してきたので、部下に対して「私のところまでこないように、君たちの責任で解決しなさい」と指示しています。部下たちは、私のことを弱腰であると非難しています。私の態度は間違っているのでしょうか。 1.大いなる間違い 設問者がとっている態度は、明らかに間違ったものであるといえます。いくら取締役であっても、部下に責任をすべて押しつけることは許されることではありません。部下だけで解決するのではなく、会…...
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争はせず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある危機管理事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は無料電話相談(初回15分)・無料メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話無料相談(初回15分)で対応します。
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | 1時間: 62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 |
※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している危機管理事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
※一般的な法律知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な法律知識に関する情報は危機管理大全でご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-11129:00~19:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。