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    [CATEGORY]:反社会勢力・クレーマー対応

ホームページ上の誹謗中傷[POSTED]:2018-07-27

インターネットのホームページに、誹謗中傷する記載がされています。どうしたらよいでしょうか。

1.問題の所在

今日の社会において、インターネットは、情報伝達手段として、市民や企業にとって必要不可欠な存在となっていますが、誰もが容易に利用し、情報発信を行うことができるため、インターネットを悪用し、企業等を貶めるような記載がされることも多々あります。
ただし、企業側からして内容が気に入らなかったとしても、表現の自由は尊重されるべきものであるため、企業の批判が掲載されたとしても即時その掲載を削除することができるというわけではありません。
ホームページの削除および変更を求めるためには、その記載内容が信用毀損または名誉毀損等の違法な該当する場合や、内容自体に虚偽の事実が記載されていることが条件となります。

2.削除等を要求する相手方

ホームページの記載に関して、削除または変更を求める相手方としては、その記載を行った者とされます。これは、記載内容において不法行為が認められる場合には、その記載内容に対して差止めを求める権利が与えられているからです(民法723条)。その者の特定に関しては、ホームページに記載されていれば、特定することができます。
しかし、相手方を特定できないこともあります。このような場合には、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任法)によって、記載されているホームページの作成者に限り、プロバイダに対する氏名等の情報開示請求をする必要があります。
これが実行されると、次はそのホームページを掲載しているサーバーを管理しているプロバイダを相手方として削除等を求めることができます。自己が管理しているサーバーに、違法に他人の権利を侵害しているホームページが存在していることを認識した際に、プロバイダはこれを削除するなどの措置を講ずる法的義務を負うこととされています。

3.削除を求める方法

削除等を求めるにあたり、まずは相手方との交渉等を行う必要があります。相手方との交渉当を行うための手段として、電話や郵便によって相手方に連絡をとるという方法もありますが、相手方の連絡先自体が不明である場合も考えられます。ホームページ上に相手方のメールアドレスが記載されていれば、そのアドレスにメールを送信する方法も相手方と連絡をとる効果的な手段の一つといえます。なお、プロバイダに関しては、ドメイン名を管理している団体のホームページから管理者等のメールアドレスを調べることができます。
また、内容が名誉毀損等にあたるホームページである場合は、権利侵害行為を除去するための仮処分を申立てることができます。
さらに、ホームページにおける記載内容が刑罰法令に該当する場合には、告訴も法的措置の一つとして考えられています。
ただし、警察の捜査に任せるとしても、ホームページの削除等に即時に対応されるとは限らないということ留意しておく必要があるといえます。

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                    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は無料電話相談(初回15分)・無料メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話無料相談(初回15分)で対応します。

                    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
                    内容証明が届いた事件1時間:
                    12,000円税別
                    ※来所困難な方に限り、
                    1時間30,000円税別にて
                    電話相談に応じます。
                    1時間:
                    62,000円税別
                    電話:初回15分
                    メール:初回1往復
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                    無 料
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                    その他、紛争性がある事件
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