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「民事介入暴力(民暴)」とは[POSTED]:2018-07-25

民暴とは何でしょうか。通常の暴力との違いは何でしょうか。

1.「民事介入暴力」とは

「民事介入暴力」とは、暴力団やその関係者が暴力団の威力を利用して、一般市民の日常生活や経済取引に、民事上の権利者または関係者という立場で介入・関与をし、違法・不当な利益の獲得をしようとすることをいいます。

「民事介入暴力」という言葉は、法律上で使われている用語ではなく、昭和54年に警察庁が暴力団の資金獲得活動の中でも、特定の態様のものについて使い始めた実務上の用語となります。これに該当するものであれば、事案が刑事事件として立件できるかどうかは問わず、すべてが「民事介入暴力」に含まれます。

暴力団等を取り締まる立場である警察庁は、その立場から「民事介入暴力」の用語を使用し、暴力団員等が行う債権取り立てや示談交渉の介入等をはじめ、不良債権に絡む事犯として競売物件に虚偽の賃借権を設定することや、暴力団の名前を看板に記載して設置するなどの入札を妨害する競売入札妨害および強制執行妨害等を具体的に想定しています。

その一方で、日本弁護士連合会では、本来は法によって守られるべき民事紛争の中に暴力が不法に入り込み、これによって多くの人が侵害され、不当な損害を受けているという状況に対する対応のため、昭和55年に「民事介入暴力被害者救済センター」の設置を各単位弁護士会に通達しました。その際に、「民事介入暴力」とは、「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件、その他民事紛争事件において当事者もしくは当事者代理人、利害関係人が他の事件関係人に対して行使する暴力、脅迫、迷惑行為の行使を示唆する一切の言動ならびに社会通念上、権利の行使または実現の限度を超える一切の不相当な行為」とされています。

弁護士会では、暴力による被害に対する救済を目的としているため、行為主体が「暴力団またはその関係者」に括らず、暴力団員以上に悪質な行為を行う者である場合、暴力団員でなくても「民事介入暴力」とみなし、救済活動を行うことをしています。

2.通常の「暴力」との違い

通常、「暴力」とは、「広辞苑」によれば「乱暴な力、無法な力」と定義され、広範な一般概念といえます。具体的には、暴行(人に対する物理的な力の行使)、脅迫(人を畏怖させるに足りる害悪の告知)、威力行為(人の自由意思を制圧するような勢力を示すこと)はもちろんのことですが、程度によっては嫌がらせも「暴力」に含まれることがあります。

一方で、「民事介入暴力」でいう「暴力」とは、一般的にいう「暴力」とは違い、「民事介入」という分類にあたるものに限定した「暴力」のみを問題とします。
しかし、「民事介入暴力」は暴力団やその関係者が一般市民の日常生活や経済取引に、民事上の権利者もしくは関係者という立場から介入・関与し、違法・不当な利益の獲得を得ようとすることから、一般的な「暴力」とは異なり、「社会通念上、権利の行使または実現の限度を超える一切の不相当な行為」を含むものとされ、暴力に対する一般概念よりも広く理解されていると考えられます。

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