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社長と月50万円の愛人契約を結んだが、そのうちお金が振り込まれなくなった。訴えることができるか。[POSTED]:2018-07-10
- 不正解答え:『 B.泣き寝入りするしかない。 』
- 理由:愛人契約は公序良俗に反するため無効です。
- 正解!答え:『 B.泣き寝入りするしかない。 』
- 理由:愛人契約は公序良俗に反するため無効です。
「お手当は毎月50万円でいいかな」
W子は半年前から銀座でホステスをしています。
お酒に弱く、社交的でもないW子は、ホステスに向いていません。毎月の給与よりもペナルティと衣装代、美容代の方が高くついてしまい、赤字になってしまう。もう辞めたい。
W子が仕事を終えて帰ろうとしたとき、唯一の指名客の社長さんに呼び止められました。
「アフターいいかな?」
60歳のおじさんだけど、W子が口下手で世間慣れしていないことを、むしろ気に入ってくれています。連れて行かれたバーで、W子はお店を辞めようと思っていることを告げました。
「じゃあ、僕の愛人にならない? お手当は毎月50万円でいいかな」
W子の愛人としての生活が始まりました。始めこそ後ろめたさはありましたが、すぐに慣れました。仕事で忙しい社長がW子の部屋に来るのは月に一回か二回。その時に性行為の相手をするだけで月50万円はおいしい。
愛人生活が一年程経過しました。
お手当の振込日に銀行に行ったのですが、今月分が振り込まれていません。
「社長忙しいからな。」
しかし、翌週も二週間後も確認しましたが、振り込まれていません。社長に電話をしても、電波が通じないか電源を切っているというアナウンスが流れるのみ。海外出張だろうか。
しかし、翌月になってもお手当は振り込まれませんでした。おかしい。二カ月分で100万円が未払いの状態です。
「もしかして、私捨てられたの?」
W子は不安を感じました。愛人契約として、W子は体を提供し、社長はW子にお金を払っていました。社長が一方的に契約を打ち切るなんでできないはず。二カ月分の100万円を支払ってもらうにはどうしたらよいだろう。慌てて刑事事件弁護士に相談しました。
愛人は法律で保護されない
契約はどのような内容で締結しようと、当事者の自由とされています。契約自由の原則です。
しかし無制限に自由が許されるものではありません。公の秩序又は善良の風俗に反する条項を目的とする内容である場合、契約は無効となります。
我が国が一夫一婦制かつ法律婚主義を採用している以上、「愛人契約」は公序良俗違反で無効ということになります。
無効なのだから、男性が月々50万円支払うという約束を守らなかったとしても、愛人には支払いを請求する権利はないのです。
愛人を雇った側も法律で保護されない
では、すでに受け取った一年分のお手当はどうなるのでしょうか。無効な契約によって得たお手当ですから、社長に返還しなければならないということにもなりそうですので、刑事事件弁護士が詳しく解説します。
愛人契約が無効である以上、愛人は法律上の原因なしに金を受け取っていたことになります。法律上の原因なしに受け取っていた金は通常、不当利得として返還しなければなりません。とはいえ、男性が返せと主張して、女性が返さなければいけないという結論も違和感があるようにも思えます。
愛人契約は無効であり、男女ともに公序良俗に反する行為をしている状態です。法が公序良俗に反する行為をした二人のうち、一方に加担することはできません。結果、不法な原因によって給付がなされた金銭や物についての返還は、請求することができないことになっているのです。ですから、愛人は既に受け取ったお手当を返す必要はないという結論になります。
公序良俗に反する行為で汚れた手を差し出して、権利行使することを、法は許さない。これを「クリーンハンズの原則」といいます。
- 2018-07-10
- [CATEGORY]:風俗・水商売トラブル, 危機管理における男女トラブル
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