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売春(援助交際)した女性には通常、どのような刑が課されるか。[POSTED]:2018-07-10
- 不正解答え:『 C.刑は科されない。 』
- 理由:売春は違法ですが、罰則はありません。
- 不正解答え:『 C.刑は科されない。 』
- 理由:売春は違法ですが、罰則はありません。
- 正解!答え:『 C.刑は科されない。 』
- 理由:売春は違法ですが、罰則はありません。
「お兄さん。遊んでかない?」
日本でトップの大学を卒業し、国家公務員試験を突破して官僚となったA子。綺麗な顔立ちをしていることもあり、普通にモテる。しかし彼氏は作らない。誰かに縛られたくはない。
学生時代から才媛と呼ばれ続け、親が敷いたレールの上を歩んできました。親はA子を自慢の娘と言ってくれているし、A子自身も、女性官僚という肩書は嫌いじゃない。
しかし、いい子ちゃんでいるのにも疲れたと感じています。別の自分も見たくなる。堕ちるとこまで堕ちてみたい、言いようの無い衝動。
A子は、ラブホテル街で有名な丸山町に立ちました。料金を比較しながら楽しそうにホテル選びをする学生カップル。後ろめたい関係だろうか、顔を隠してそそくさとホテルに入る男女。ホテルから出るなりビジネスライクに携帯で連絡を入れるデリヘル嬢。悲喜交々の人間模様が垣間見られます。
A子は道行く人に声をかけ始めました。
「お兄さん。遊んでかない?」
「ねえ、一万でいいよ。遊ぼうよ。」
仕事が終わると毎日、円山町に立つようになりました。お金が欲しいわけではない。性行為たまらなく好きなのかといえば、それも違う。
なんとなく寂しさを埋めるため。人生の隙間を埋めるため。
今日も、スーツから安っぽいスリップドレスに着替え、真っ赤な口紅を引き、円山町へ向かいます。
罰則があるのは、売春させた場合
売春が道徳的に悪いことであるというイメージからか、売春自体に罰則が科せられるという誤解があるようです。結論から言うと売春した者に罰則は科せられません。
しかし売春は違法です。「何人も売春をし、又はその相手方となってはならない。」と売春防止法に規定されています。売っても買っても違法です。違法ではあるが罰則は設けられていません。対価を支払って買春する男性についても罰則はありません。罰則があるのは、簡単にいうと、売春をさせている場合です。
売春をすることに対しては、なぜ罰則がないのでしょうか。これは、法律が作られた経緯と関係があります。戦後の混乱期において、性道徳が著しく低下し、売春婦が増加したことを理由に、売春防止法は制定されました。売春を行う女性を社会に対する加害者としてみるのではなく、犠牲者としてみて、保護救済の対象としています。ですから、売春の当事者については罰則の対象としていないのです。
ただし、客引き行為については処罰される場合があります。公衆の目に触れるような方法で勧誘した場合や、道路その他公共の場所でつきまとうような場合などです。禁止された勧誘行為を行った場合は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金が科されます。
また、愛人バンクのように、男女間での性行為と対償の授受を内容とする愛人契約を仲介する行為は、売春斡旋に該当するため、罰則が科されます。かつて、女性経営者が売春斡旋容疑で逮捕された夕暮れ族が有名です。
A子には刑罰は科されないというのが結論です。もっとも、刑事事件に巻き込まれて、刑事事件の当事者になってしまうこともあります。客の男性とトラブルになってけがを負わされ、傷害罪などの被害者となることも考えられます。
愛人は売春にあたるか
売春には罰則がないとはいえ、違法であることは間違いありません。しかし、性行為の対価としてお金を受け取る関係は他にもあります。たとえば、妾や二号として、生活費等をお手当として受け取っている場合は売春にあたるのでしょうか。売春と愛人契約との違いを刑事事件弁護士が解説します。
結論から言いますと、愛人については売春には当たりません。売春といえるためには、性行為の相手が不特定であることが必要とされています。端的にいえば、お金さえもらえれば誰とでも寝る関係が、売春になるのです。「妾」「二号」「愛人」と呼ばれる関係は、特定の男女間において対償を受けて性行為をするものなので、売春には当たらないのです。
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