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痴漢の濡れ衣を着せられ、「示談で慰謝料を払うなら警察には言わない」と言われた。慰謝料を支払う必要があるか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q3 痴漢の濡れ衣を着せられ、「示談で慰謝料を払うなら警察には言わない」と言われた。慰謝料を支払う必要があるか。
不正解答え:『 B.慰謝料を払う必要はない。 』
理由:高額の慰謝料を要求されたという事実を証明できれば、警察は女性からの被害届の受理に慎重になります。
正解!答え:『 B.慰謝料を払う必要はない。 』
理由:高額の慰謝料を要求されたという事実を証明できれば、警察は女性からの被害届の受理に慎重になります。

「慰謝料を払えば警察には行かない」

女子高生のK子は一年生の五月に、込み合っている電車で痴漢に遭いました。
被疑者は乗客によって現行犯逮捕されましたが、数日後に検察官から電話があり、被疑者の刑事事件弁護士が示談をしたい意向であると聞かされました。親が示談に立ち会い、刑事事件弁護士はK子の自宅に二、三回足を運びました。刑事事件弁護士がK子の父親に交渉した結果、示談金50万円で被害届を取り下げることになりました。犯人を一刻も早く釈放させようと、刑事事件弁護士が一生懸命に父親に頭を下げていました。

ちょっとお尻を触られだけで50万円か、ぼろいなぁ。K子にとって不幸な刑事事件ではありましたが、実はこれが後にK子が刑事事件として逮捕されるきっかけとなったのです。
K子は秋ころから遊興費がかさみ、アルバイト代では足りなくなっていました。店長との人間関係がうまくいかずに、アルバイトに行くのもめんどくさい。クラスメートらと図書館脇のベンチで話し込むうちに、K子は半年前の痴漢の刑事事件を思い出しました。嫌な思いはしたものの、刑事事件の示談金として50万円ももらった。子供が大人から頭を下げられ、大金をせしめたとのいえるのです。
話を聞いたクラスメートのS男が身を乗り出してきました。

「痴漢をされたって騒げば、金がとれるんじゃないか。」

翌朝から、K子はS男と一緒に、日本一混んでいるとされる路線で、痴漢の狂言を始めました。K子が被害者でS男が目撃者という配役です。気の弱そうなサラリーマンが池袋駅で降りた瞬間、S男が腕をつかむ。

「お尻触っていただろ。ずっと見ていたんだよ。慰謝料を払えば警察にはいかない」

サラリーマンにとって職場へと急ぐ途中での惨事です。刑事事件として逮捕されるリスクを負うよりも、お金を払って解決するのが大人の作法だと言わんばかりです。二人は犯行を繰り返し、一回のカツアゲで数万円を手にしました。その場で財布に入っている金額に合わせ、要求額も数万円になりました。
お金を持つと、さらにお金が欲しくなります。
S男がいつものように腕をつかんだサラリーマンは運悪く、正義漢だった。

「やっていないんだ。駅員室に行くか」

人だかりができ、駅員がすぐに駆け付けました。
K子は半年前にも経験していたにもかかわらず、警察での調書作成までは準備していませんでした。口裏を合わせてはいたものの、所詮は子供の浅知恵。すぐに狂言はバレました。S男とK子はそれぞれ別々に刑事事件として取り調べられ、今までの余罪も自供するに至りました。

ストレートな金銭要求は「幼い手口」

まず、一般的な痴漢の刑事事件の被害者の立場から考えてみよう。被害者が、警察を通さず、加害者から示談金を直接受け取ることは、基本的に違法ではありません。
しかし、痴漢の刑事事件の加害者が示談に応じなかった場合、その段階で被害届を出そうとしても、警察に相手にしてもらえない可能性もあります。警察は示談を有利に進める目的での被害届を、受け付けたがりません。狂言による「被害者」に手を貸すことにもつながるからです。

では示談交渉の前に、警察がすでに刑事事件として受け付けていた場合はどうでしょうか。一般的には、加害者は刑事処分を恐れて、被害者の要求額通りの慰謝料を支払わざるを得なくなります。だからこそ高額な慰謝料を加害者に支払わせるためには、示談を持ちかける前に、刑事事件として警察が受理している方が都合がよいのです。刑事事件において、示談金の要求は、警察に刑事事件として受理させてからでも遅くはありません。

先ほどの狂言の被害者となったサラリーマンのような痴漢の刑事事件の加害者の立場から考えてみたらどうでしょうか。痴漢をしていないのであれば、必ずしも要求に屈する必要はありません。被害者が刑事事件として被害届を出そうとしても、受理されない可能性もあるからです。FAXやメールなどで要求内容を送信させて証拠にし、刑事事件弁護士に相談して警察に対して経過報告書として提出することも考えてよいでしょう。そのなかに「示談金を支払わなければ警察に告訴する」という要求文言があれば、場合によっては、示談を持ちかけた側が恐喝罪に問われることにもなり得ます。

刑事事件弁護士の一言

相手の目的は刑事処分か、お金か。

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