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    [CATEGORY]:不倫・離婚・DV

浮気相手を好きになった。夫と離婚できるか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q48 浮気相手を好きになった。夫と離婚できるか。
不正解答え:『 B.10年間、夫と別居すれば離婚できる。 』
理由:離婚の原因を作った側からの離婚請求が認められるのは、夫婦関係が破綻している場合です。別居の場合、約10年の別居期間が目安となります。
正解!答え:『 B.10年間、夫と別居すれば離婚できる。 』
理由:離婚の原因を作った側からの離婚請求が認められるのは、夫婦関係が破綻している場合です。別居の場合、約10年の別居期間が目安となります。
不正解答え:『 B.10年間、夫と別居すれば離婚できる。 』
理由:離婚の原因を作った側からの離婚請求が認められるのは、夫婦関係が破綻している場合です。別居の場合、約10年の別居期間が目安となります。

「自分だけが幸せになれると思ったら大間違いだ」

結婚して15年。夫婦関係は冷めきっています。夫から毎月決まった給与を受け取り、T子は対価として家事労働に従事する。一切会話はありません。そこにあるのは互いに義務感だけ。性行為は最初の一年だけ。それ以降は、寝室も別にし肌が触れ合うことなどありません。子供というかすがいがないのだから、つなぎとめるものは何もない。本当はいつでも離婚してよいはず。しかし、それを話し合うことすら面倒くさいと感じてしまいます。
40を超え、このまま枯れていくのはむなしいと日々感じるようになりました。もう一花咲かせたい。しかし、40のおばちゃんだから狂い咲きと笑われるのがオチだ。T子は自虐的な気分になっていました。
T子はパートに出てみることにしました。一日四時間、週二回だけの気楽なものです。少し外の空気に触れてみた方がよいかもしれない。隣町のスーパーでレジ打ちのパートを始めました。
50歳の店長が優しく指導してくれます。久しぶりに男性と話した気がしました。年甲斐もなくドキドキしている自分に気付き驚きました。
慣れてくるとパートは楽しい。お客さんとの触れ合いも新鮮だ。仕事が終わって、制服を着替え外に出ると、店長がいました。
「お疲れ様です。」
「T子さん、時間ある?よかったら一緒に飯でも行かない?」
「是非!」
T子の頭から旦那の存在が消えました。店長は、7年前に離婚しており、子供はいないとのこと。男やもめの生活ではさぞかし不自由なことでしょう。
「迷惑じゃなければ、今度ご飯作りに行きましょうか?」
T子は店長の家に頻繁に行くようになりました。
「こんなうまい飯久しぶりだなぁ。」
「掃除してくれたの?ありがとう。洗濯まで。うわあ感激だなあ。」
T子が当たり前と思っていた家事労働に対して、感謝の言葉を述べてくれます。
やがて、二人は男女の関係になりました。
もう、自宅へは帰りたくない。店長と一緒に暮らしたい。T子は意を決して夫に離婚を切り出しました。T子に無関心な夫は当然離婚してくれるものだと思っていました。しかし、夫は意外な事を口にしました。
「離婚はしない。君はパートに出るようになってから変わった。おかしいと思って興信所に調べてもらったよ。案の定、不倫しているようだね。許さないよ。僕のことを裏切っておいて自分だけが幸せになれると思ったら大間違いだ。」

浮気した側からの離婚請求は認められない

離婚することができるのかについて、刑事事件弁護士が解決します。
もちろん、夫婦間の話し合いでまとまれば問題なく離婚は可能です。
話し合いが無理な場合、裁判によって離婚はできるのでしょうか。不貞行為があれば離婚はできます。ただし、民法は、「配偶者に不貞な行為があったとき」を離婚事由と定めています。すなわち、通常裏切られた側が離婚を求めた場合に認めるものとしているのです。

では、自分が浮気をした場合でも、離婚を請求できるのでしょうか。
かつては、浮気などの場合は、浮気された配偶者からしか、離婚請求が許されないという考えがありました。夫がいる妻が他の男性と関係を持ち、それが原因で婚姻生活を破綻させた場合、妻は有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)として扱われ、妻からの離婚請求は認められないとされていたのです。

しかし、実質的に夫婦関係が破綻しているにもかかわらず、有責配偶者からの離婚請求を認めないと、籍が抜けない愛の冷めた夫婦関係が永続することになります。
そこで今では、夫婦関係が破綻した場合には、有責配偶者からであっても、離婚を認めるようになっています。回復不可能な程に結婚生活が破綻しているにもかかわらず、意地や恨みで無理な婚姻関係を継続させるのは、法が想定するところではないからです。

その発端となったのは昭和62年9月2日判決だ。有責配偶者からの離婚請求が認められるかについて、ポイントは三つとされました。
一 別居の期間が相当続いていること。
二 相手配偶者が離婚により過酷な状態に置かれる心配がないこと(生活費や財産分与をそれなりに提供しているとか、あるいは相手配偶者も生活能力があるなど)。
三 未成熟子がないこと。
この判例における別居期間は36年間でしたが、その後の判決で離婚が認められるための別居期間はどんどん短くなっています。
今では、10年程度別居が続いていれば、他の要件を検討した上で、ほぼ離婚を認めているようです。

刑事事件弁護士の一言

婚姻生活が破綻しているかどうか。

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