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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

次に挙げる「変態男」の行為のうち、法律上、罪が重いのはどちらか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q57 次に挙げる「変態男」の行為のうち、法律上、罪が重いのはどちらか。
正解!答え:『 A.こっそり自分の精液を女性の服にかける変態男。 』
理由:Aは器物損壊罪が成立し刑事事件となります。Bは刑法上無罪であり刑事事件となりません。
不正解答え:『 A.こっそり自分の精液を女性の服にかける変態男。 』
理由:Aは器物損壊罪が成立し刑事事件となります。Bは刑法上無罪であり刑事事件となりません。

「その場で飲んで欲しい」

D子はキャバクラで働いています。J男は週に一回ほど店に来る客です。店での遊び方も決して派手なわけではなく、D子にとっては取るに足らない客のひとり。ただ、J男は毎日、D子の出勤時間を見計らって店の前で立っています。
「今日も頑張ってね。」
毎日栄養ドリンクを渡してくれる。遮光性の色のついたビンに入ったドリンクを、キャップを開けてから手渡すのがお決まりだ。
「ありがとう。」
受け取って店内に入ろうとすると、J男は
「その場で飲んで欲しい」
と言いました。
飲みほして改めてお礼を言ったところ、J男は満足そうに帰って行きました。なんとなく薄気味悪いが、毎日差入れをすることでD子の気を引こうとしているのだろうか。キャバ嬢は金を使う客にしか興味はありません。栄養ドリンクごときで、なびくはずはないのに。

その日もJ男は待っていました。フタを開けてD子に手渡しました。D子は受け取った栄養ドリンクを手に取って、飲み口に白いものが付いているのに気が付きました。色のついたビンだが、中身の色は知っています。中身はたしか黄色のはず。
「今お腹いっぱいだから、仕事直前に飲むね。ありがとう。」
J男は残念そうな顔をしていたが、D子はドリンクを持って店に入りました。控え室でコップに移し替えてみました。黄色透明の見慣れた色よりも、白濁しているうえ、ドロッとしている気もします。

吐き気がしてトイレに駆け込みました。私が今まで毎日飲まされていたものには、精液が入っていたに違いない。だからフタを開けてから渡していたのか。あの野郎!
翌日もJ男は待っていました。D子はビンを受け取ると飲まずに店に入りました。J男が去ったのを見届けてから、店から出て、警察に駆け込みました。
「変態の客から精液を飲まされていました。あいつを逮捕してください。」

精液は毒ではない

何とかしてJ男に天罰を与えたい。そう願うD子の気持ちは十分に理解できます。J男に天罰を与えることができるかどうか、刑事事件弁護士が説明します。
栄養ドリンクと思って口にしていたものに精液が入っていたら。考えるだけで気持ちが悪い。
傷害罪は成立し刑事事件にすることはできるのでしょうか。

この女性は精液が入っているとは知らないものの、男性から無理やり飲まされたわけではなく、暴行行為もありません。暴行行為がなくとも、病気をうつすなど、人の生理的機能を害する場合には傷害罪が成立し刑事事件になります。精液を飲まされたとしたらさぞ不快な思いをしたでしょうが、傷害罪として刑事事件にするのは無理でしょう。

男性に性的意図があるのは明らかですが、暴行脅迫がない以上、強制わいせつ罪も成立しません。
女性が感じた被害の度合いが甚大であるにもかかわらず、J男には犯罪は成立せず刑事事件とすることはできないのです。

損害賠償請求も簡単ではない

では、民事上の損害賠償請求ができるでしょうか。不法行為に基づく損害賠償請求の可能性はあるでしょう。しかし、ドリンクの中身に男性の精液が混じっていたことをどのように証明すればよいのでしょうか。

警察に持って行ったところで、刑事罰を加えることは難しく、刑事事件として立たないものについてDNA鑑定をしてくれることはありません。民間業者にDNA鑑定を依頼するにはお金がかかります。しかも、相手方男性のDNAを採取しなければ鑑定することはできません。
刑事事件弁護士が提示する結論は、残念ながら、実際には女性が男性を懲らしめることは困難であるというものです。

アイドルグループの握手会でも、ファンの男性が自分の手に精液をベッタリつけて握手にのぞむという問題がしばしばおきていると聞きます。アイドルは絶叫したり号泣したり。男性は手を介して精液を移すことで、疑似性行為のような感覚を得ているのでしょうか。有名税ともいえますが、気の毒な話です。

他方、精液を服にかけられたらどうでしょうか。
電車の中や道で出くわした痴漢から、女性が精液をかけられるという事件が報道されることがあります。この場合は、服や鞄などが汚されているので器物損壊罪の刑事事件になります。心理的には直接精液が触れた場合の方が、不快感が多大であるにもかかわらず、結論としては逆転するのです。奇異な話といえるでしょう。

アメリカでは暴行罪に

日本の法律では、刑法上は無罪になってしまい刑事事件にはならない精液混入ですが、アメリカでは暴行罪の刑事事件として有罪判決が下されています。
好意を寄せていた同僚女性の飲みかけのペットボトルに射精し、精液が混入した水を女性に飲ませた犯人。

味に違和感を覚えた女性は、婚約者の男性に別のペットボトルに精液を入れてもらい、精液混入水の味を確認しました。混入物が精液であると確信した女性は研究所に分析を依頼し、鑑定結果を基に被害を届け出ました。
刑事事件の裁判の結果、懲役180日および三年の保護観察が宣告され、性犯罪者としての登録も義務付けられました。

刑事事件弁護士の一言

ビンのフタが開いていたか否か。

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