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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

本番禁止の風俗店で本番をしてしまったら処罰されるか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q22 本番禁止の風俗店で本番をしてしまったら処罰されるか。
不正解答え:『 B.処罰されない。 』
理由:買春は法的に処罰されません。
正解!答え:『 B.処罰されない。 』
理由:買春は法的に処罰されません。

「本番行為、罰金100万円」

C男は、高校卒業とともに日本料理の世界に飛び込んだ見習いの一八歳。文句も言わずにもくもくと皿を洗い、仕込みをする姿は、なかなか今時の若い者には珍しい勤勉を感じさせます。 「よし、今日はいいとこ行くか。」
板長に連れられて、C男は初めてソープを訪れました。どうやら女の子が体を洗ってサービスしてくれるらしい。
板長の背中に隠れるようにして顔を赤らめて立っていると、板長が風俗嬢Y子に耳打ちしました。
「こいつ、初めてなんだよ。本番は追加三万だっけ。サービスしてあげて。」
風俗嬢Y子は、三万を受け取って、にっこりと笑顔を向けC男を店内へと誘いました。
C男はそこで初めての経験をしました。
しかし、C男はそこかしこにある張り紙が気になって仕方ありません。
「本番禁止!」
「本番行為、罰金100万円」
自分は、風俗嬢Y子と性行為をした。Y子が手取り足取り教えてくれて導いてくれた。しかし、これは「本番行為」ではないか。風俗店で本番行為をするのは、違法と聞いたことがあるような気もする。

元来まじめな性格のC男はその日以降、眠れなくなりました。
自分は罪を犯してしまったのではないか。
自分のもとに警察が来るのではないか。
自分は100万円支払わなければならないのだろうか。
刑事事件弁護士に相談して、自分の事件が刑事事件として罪に問われるのか、風俗店から100万円うぃ請求されてしまうのかについて聞いてみたいとも考えましたが、恥ずかしくて結局は相談に行っていません。

警察に告訴するとの「脅し」は恐くない

風俗店で本番行為をし、それを理由に店や風俗嬢から責められて困っている男性は数多くいます。
彼らは何を恐れているのでしょうか。
警察に捕まって処罰されることはありません。風俗嬢が一八歳以上で、本番行為自体に同意がある場合、男性の行為は処罰されません。たとえお金を払って本番行為をしたとしても、同じ結論です。
売春防止法という名前の法律の存在を知っていて、何らかの処罰がなされるのではないかと思っている男性も多いようです。しかし、買春自体を行っても、処罰はされません。売春を管理している人間が売春防止法違反で処罰されることはあっても、買春を行った人間が処罰されることはないのです。

売春防止法は、買春をすることはいけないとしているが、処罰規定があるのは売春をさせたり管理したりする行為などです。
それにもかかわらず、悪質な風俗店はよく、本番行為に対して損害賠償を払うように求めてきます。なかには、本番行為をした場合は罰金を払う必要があると事前に通知する店もあります。掲示物で本番の罰金は100万円であると掲げる場合もあるようです。結論から言うと、この手の掲示物の法的効果はありません。一方的に通知したからといって、本番行為に対して罰金を払うという合意が店と客との間でなされたとは言えないからです。

風俗店は常套句で脅しにかかります。「損害賠償の請求に応じなければ警察に風俗嬢が強姦されたと告訴して刑事事件にしてやる」と。
本当に強姦でないのであれば、請求に応じる必要はありません。たとえ刑事事件として告訴するという正当な法手続きを盾にしていても、風俗店の要求は恐喝行為になりえます。風俗店による法外な金銭要求が先行し、要求に失敗した後にする警察への刑事事件としての告訴は、風俗店にとって不利になります。金銭要求に失敗した挙句に、民事での損害賠償請求を有利に進めるために刑事事件としての告訴を利用しているととられるからです。

払わなければ家族や職場にバラすという脅しも同様に、恐喝になります。刑事事件弁護士は提案する最善策は、家族に全部相談をすることで失うものが無い状態にすることです。風俗遊びをしていることを家族にバラされたくないという気持ちが強ければ強いほど、店に付け込まれます。思い切りが必要です。
刑事事件弁護士として再確認しておいてほしいことは、風俗店での合意の上での本番行為が刑事事件となり処罰されることはないという点です。買春はしてはいけない違法な行為です。ただし違法ではあるものの、刑事事件として処罰されることはありません。

刑事事件弁護士の一言

脅しに屈しないか。家族に相談できるか。

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