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    [CATEGORY]:婚活トラブル

妊娠させ、中絶費用と慰謝料を要求された。どこまで払う義務があるか。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q14 妊娠させ、中絶費用と慰謝料を要求された。どこまで払う義務があるか。
不正解答え:『 C.どちらも支払う義務はない。 』
理由:合意のうえで性行為をしたなら、双方の自己責任。妊娠は病気ではなく、損害は発生しないから慰謝料も発生しません。
不正解答え:『 C.どちらも支払う義務はない。 』
理由:合意のうえで性行為をしたなら、双方の自己責任。妊娠は病気ではなく、損害は発生しないから慰謝料も発生しません。
正解!答え:『 C.どちらも支払う義務はない。 』
理由:合意のうえで性行為をしたなら、双方の自己責任。妊娠は病気ではなく、損害は発生しないから慰謝料も発生しません。

「私、産むからね」

D男は広告代理店勤務の31歳。大学の後輩L子とは、共通の友人の結婚式で再開した二年前から交際を始めました。L子は今年30歳になります。口を開けば結婚の二文字を口にするL子に、D男はうんざり気味です。
「女には賞味期限があるの。私、子供欲しいんだから、早く結婚してよ。」
言われれば言われるほど、D男の気持ちは冷めていきます。他に女がいるわけではないのですが、仕事が面白い今、結婚をして責任を負いたくないというのが本音です。
二人は基本、セーフティーセックスだ。しかし、L子が安全日の時だけ、コンドームを付けないこともあります。「今日はたぶん大丈夫。でも、外で出してね。」
D男は疲れていたのか、いつもより早く終わりました。それもうっかりL子の中で。しかし安全日だから問題ないはず。

二カ月後、L子に呼び出されたD男は、会社の近所の喫茶店で修羅場を迎えていました。
「仕事中なんだけど何?急ぎの用?」
不機嫌そうなD男の言葉をさえぎって、L子が強い口調で切り出しました。
できたの、子供。私、産むからね。」
そんな馬鹿な。安全日ではなかったのか。D男の動揺を悟ってもなお、L子は追い打ちをかけました。
「結婚はいつ?責任とってくれるんだよね。」
「一週間考えさせてくれ。」
D男はやっと言葉を絞り出しました。
本当にすまないが結婚はできない。子供も無理だ。申し訳ない。諦めてくれ。」
L子は半狂乱になって泣き喚きました。しかし、D男は頑として、結婚は出来ない、子供はおろしてくれという主張を譲りませんでした。
D男は最後に、L子から部屋を叩き出されました。
「二度と顔も見たくない。死んじゃえ!」
最悪な結末だが避妊を怠った自業自得だ。それよりもしL子が本当に妊娠していたのなら、きちんと堕胎してくれるのだろうか。それだけが心配でした。

3週間後、内容証明が自宅に届きました。差出人はL子。今さら何だろう。中身を確認したところ、中絶手術に係る費用、その間仕事を休業したために生じた損害、精神的損害に対する慰謝料100万円、以上についての内訳が記され、全額について直ちに支払いを求める内容でした。
合計約200万円、支払わなければならないのでしょうか。そもそも、このケースは刑事事件なのでしょうか。双方合意の下で性行為をしており、強姦の刑事事件とはいえないのでは。にもかかわらず、D男は責任を問われることになるのでしょうか。妊娠が狂言だった場合には、L子を被疑者とする刑事事件が成立するのでしょうか。D男の頭の中には次から次へと疑問が浮かびます。恋人と性行為をしただけなのに刑事事件弁護士に相談することになるとは思わなかったというのがD男の本音でしょう。

まずは慌てず、妊娠が事実かどうかを確認

妊娠を巡る男女トラブルは多いです。特に、妊娠が女性側の狂言の場合は悪質といえます。慰謝料や中絶費用(実費)などの金銭を女性が要求すれば、詐欺になります。
もっとも、実際に妊娠していたか否かの確認は難しいといえます。女性に無理やり受診・検査をさせることはできないからです。妊娠をめぐる男女トラブルに巻き込まれた男性に対する刑事事件弁護士からのアドバイスとしては、手術の日時、病院の場所、主治医の名前などの情報について、女性に明らかにさせるべきだということです。主治医に直接確認できなければ支払わないと主張するというのも一つの手です。プライバシー保護を理由に、主治医はまず確認に応じないので、実際には難しいのでしょうが。

裁判になった場合も、妊娠が虚偽であれば言うまでもなく、勝てるでしょう。中絶費用(実費)の支払いを請求する場合、損害額のほか、妊娠し、中絶し、手術費用を負担したという一連の事実について、女性が証明する必要があるからです。診察や中絶手術の領収書等の提出がなく、そもそも妊娠自体が怪しい場合は、すぐに支払う必要があるのか疑問です。ゆすりたかりの可能性もありますから、妊娠詐欺の被害を受けているかもしれないと思った場合には、一度刑事事件弁護士に相談してみるべきです。

妊娠が本当でも慰謝料は発生しない

妊娠・中絶の慰謝料請求に対して支払う必要はあるのでしょうか。妊娠が本当であったとしても、男性が支払う必要があるかどうかは別の問題です。
女性が男性から強姦されて妊娠し、中絶せざるを得なくなった場合は、中絶に対する慰謝料はもちろん認められます。しかし合意の上で性行為をし、結果、妊娠したならば、双方の自己責任。まして妊娠は病気や怪我ではないので、損害を被ったという考え方も誤りで、慰謝料は発生しません。

では、中絶費用(実費)はどうでしょうか。少なくとも中絶費用(実費)の半分は、支払った方が無難ですしトラブルにならないといえるでしょう。避妊に失敗した結果の責任は共同で負うべきともいえるからです。しかし、その法的義務まであるかどうかは別問題。少なくとも、男性が産むことを希望したのに女性が中絶した場合は、中絶費用(実費)を男性が支払う義務はないといえるでしょう。産むか中絶するかを決める権限が女性にある以上、その結果に対するコストを男性に一方的に押し付けることはできません。ただし、女性が産んだ場合、その後の養育費は、子に対する父の養育義務として、支払う必要があります。

「だったら産む」と揺さぶり

慰謝料や中絶費用(実費)を巡るトラブルはときに、法的に中絶できるギリギリのタイミングでの交渉になります。
妊娠させた男性を代理して、妊娠した女性の父親と交渉したことがあります。法定の堕胎期間のデッドラインまであと二週間。

毎日めまぐるしく変化する女性の心境に合わせて、要求された事は全て応じました。謝罪文や反省文、親の誓約書、中絶にあたっての誓約書、将来への保障に関する合意書など。三百代言呼ばわりもされました。交渉が決裂しかけると「だったら産む」と揺さぶられる。産まれた場合は、男性に認知義務と養育費の支払い義務が生じてしまいます。
女性に出産されることは何としても避けたい。男性の焦りは極度に達し、交渉も行き詰まりました。結局、男性側が女性側の度重なる要求に付き合い切れず、交渉は決裂。女性が中絶をしたかどうかは、わからないままです。

刑事事件弁護士の一言

合意があったどうか。

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