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    [CATEGORY]:危機管理における男女トラブル

中学生の娘が塾の先生と真剣交際。肉体関係も。[POSTED]:2018-07-10

[ 問 題 ]Q50 中学生の娘が塾の先生と真剣交際。肉体関係も。
不正解答え:『 B.塾の先生を条例違反で訴えることができる。 』
理由:小学生なら強姦罪の刑事事件になります。中学生なら13歳を境に結婚前提で問題ないといえます。しかし、現実に認められるケースは少ないでしょう。
正解!答え:『 B.塾の先生を条例違反で訴えることができる。 』
理由:小学生なら強姦罪の刑事事件になります。中学生なら13歳を境に結婚前提で問題ないといえます。しかし、現実に認められるケースは少ないでしょう。
正解!答え:『 B.塾の先生を条例違反で訴えることができる。 』
理由:小学生なら強姦罪の刑事事件になります。中学生なら13歳を境に結婚前提で問題ないといえます。しかし、現実に認められるケースは少ないでしょう。

「16歳になったら先生と結婚するの」

高校受験のために、中学二年生の娘S子は塾に通い始めました。週三日のはずだが、自習室で勉強しているとかで毎日帰宅は午後10時を過ぎます。勉強熱心なのは感心ですが、いくらなんでも遅すぎます。
母I子は帰宅したS子に説教しました。
「ここに座りなさい。勉強頑張っているのはえらいけど、ちょっと遅すぎよ。女の子の夜道の一人歩きは危ないでしょ。あなたはまだ中学生なのよ。」
S子はムスッとふくれっ面をして、別にいいじゃん、と部屋に行ってしまいました。難しい年頃だ。I子はため息をつきました。
今日も、九時を回ったというのにS子がまだ帰りません。I子は、隣ましの駅にある塾まで、S子を迎えに行くことにした。
「S子の母です。S子いますか?」
「S子ちゃん?えっとたしか6時には塾を出てますよ。」
I子はパニックになりました。駅の周辺や公園、ファミレス、S子の行きそうなところを探しましたが、見つかりません。ゲームセンターや風俗店のネオンが光る繁華街にも行ってみました。やはり見つかりません。
何かの事件に巻き込まれていたら。I子は不安で涙があふれました。
その時、ちょうど目の前のラブホテルから、制服姿の中学生と20代と思われる男性が腕を組んで出てきました。
「S子!」
「お母さん。なんで…。」
I子はその場で詰問しました。一緒にいた男性は塾の数学の先生ということでした。二カ月前から交際していて、二人とも真剣だといいます。
「私、高校にはいかない。すぐに働くわ。それで16歳になったら先生と結婚するの。」
I子はS子の頬をひっぱたきました。そして男性に向き直り、
「あなた、自分が何をしたかわかっているんですか?いい大人が。一緒に警察に来て下さい。」

お互い純粋な気持ちでも、最後は不幸に終わることが多い

塾の先生が中学生と肉体関係を持った場合。生徒が13歳未満であれば、強姦罪が成立し、刑事事件になります。本人の同意があったかどうか、親が認めるかどうかは関係ありません。どのようなことなのか、刑事事件弁護士が解説します。

刑法は「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」(刑法第177条)と規定しています。13歳未満の女子との性行為は、たとえ合意があっても、否応なしに強姦罪になるという意味です。刑事事件弁護士としては、この点は要注意と考えます。
性行為までいかない行為であっても、エッチな行為をした以上、強制わいせつ罪が成立し刑事事件になる可能性はあります。これも同意があろうとなかろうと関係ありません。
 中学生が13歳以上ならば、合意があれば、強姦の刑事事件や強制わいせつの刑事事件にはなりません。では、先生を訴えることができないかといえば、そうではないのです。性交も含めた性交類似行為をした場合、青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反が成立し刑事事件になります。

青少年保護育成条例は、結婚が前提の付き合いを罰してはいません。しかし結婚するつもりであったと主張しても、刑事事件弁護士の経験から言えば、通用しない可能性が高いでしょう。結婚するつもりがあったかどうかも含めて、主観面は客観的な事情から認定されます。年齢差が大きく、未熟な中学生を大人が手玉にとるのは簡単です。最終的に刑事事件になった場合に、事実上、告訴や被害届を提出するのは親です。親が認めていないにも拘らず、結婚が前提であったという先生の言い訳は通用しないのです。

デートするだけで、先生が娘の体に触れていない場合はどうでしょうか。それでも、場合により先生を刑事事件として訴えることは可能です。深夜(午後11時~翌朝四時)の連れ回しは青少年保護育成条例違反にあたり刑事事件になるからです。裸を撮影した場合は児童ポルノ法違反の刑事事件になります

刑事事件弁護士の一言

13歳以上か、未満か。結婚前提かどうか。

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